○市有バス使用規程

昭和57年10月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、市のマイクロバス(施設に常置するものを除く。以下「バス」という。)の適正管理と効率的な使用を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 バスの運行管理は、公共資産活用推進室において行う。

2 使用の方法その他運行に必要な事項は、長岡京市公用車管理規程(昭和43年長岡京市規程第3号)による。

3 公共資産活用推進室長は、バスの運行責任者を定め運行の総括管理を行わせ、必要に応じて同行させるものとする。

(使用基準)

第3条 バスの使用基準は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事(総合政策部長が必要と認めるものに限る。)に使用するとき。

(2) 議会が委員会等で公務(調査、研修又は視察)等に使用するとき。

(3) 市行政上、各委員会等が公務(調査、研修又は視察)等に使用するとき。

(4) 他市町村の行政機関が行政視察等のため来庁した場合に使用するとき。

(5) その他特に総合政策部長が行政上必要と認めたとき。

(運行範囲)

第4条 バスの運行範囲は、おおむね片道100キロメートルとし、かつ、宿泊を伴わないものとする。ただし、総合政策部長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休日等の使用禁止)

第5条 運転者の労務管理上、時間外及び長岡京市の休日を定める条例(平成2年長岡京市条例第31号)に規定する市の休日については使用を認めない。ただし、総合政策部長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用方法等)

第6条 バスを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、バス使用願(別記様式)及び運行計画書を添付し、別に定める日までに運行責任者との協議を経て、公共資産活用推進室長に提出し使用承認を受けるものとする。

2 使用申込者は、運行中の安全等を図るため、運行補助員1名を添乗させなければならない。

3 有料道路料金及び駐車料金等運行に必要な費用は、使用申込者が直接支出するものとする。

4 バスの車内清掃は、使用の都度使用申込者が行うものとする。

(運行補助員)

第7条 運行補助員は、運行中運行責任者又は運転者の指示に従うとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 出庫及び入庫時の誘導及び安全確認

(2) 後退時の誘導及び安全確認

(3) 乗降車の安全確認

(4) 車内の安全保持

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

2 市有マイクロバス使用規程(昭和48年規程第4号)は、廃止する。

(平成3年3月19日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

市有バス使用規程

昭和57年10月1日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年10月1日 規程第7号
平成3年3月19日 規程第1号
平成8年4月1日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第12号
令和3年3月30日 訓令第6号