○長岡京市印鑑条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市印鑑条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の記載事項の確認)

第2条 市長は、条例第3条の規定による申請があつたときは、印鑑登録申請書に記載された登録申請者に係る事項と住民基本台帳との照合を行う。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める書類は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会書を送付した日から1か月以内とする。

(印鑑登録証の再交付)

第4条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の再交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証を交付するものとする。

2 条例第10条の規則で定める書類は、別表第1のとおりとする。

(印鑑登録証亡失の届)

第5条 条例第11条の規定による印鑑登録証亡失の届をする者は、あらかじめ電話によりその旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出をしたときは、後日窓口で、印鑑登録証亡失届書により届け出るものとする。

(印鑑登録廃止の申請)

第6条 条例第12条の規則で定める書類は、別表第1のとおりとする。

(印鑑登録証の返還)

第7条 印鑑登録者は、条例第10条又は第12条の規定による申請をするときは、当該印鑑登録証を市長に返還するものとする。

(印鑑登録のまつ消通知)

第8条 市長は、条例第13条の規定により登録をまつ消したときは、印鑑登録抹消・廃止通知書により印鑑登録者に通知するものとする。ただし、次に掲げるときについては、この限りでない。

(1) 条例第13条第1号に該当する場合において、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものの提示があつたとき。

(2) 条例第13条第2号に該当するとき。

(まつ消した印鑑登録原票)

第9条 市長は、条例第13条の規定により、印鑑の登録をまつ消したときは、当該印鑑登録原票にまつ消した事由及び年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 市長は、前項の印鑑登録証明書を電子計算機により出力することができる。ただし、その方法により出力することができない特別の事情があるときは、印鑑登録原票の写しにより、又は登録している印鑑を押印することにより、証明書を作成することができる。

3 条例第14条第2項の規定により印鑑登録証明の申請をする者は、同項に規定する多機能端末機に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定するカードをいう。以下同じ。)を認証させ、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した番号をいう。以下同じ。)を入力しなければならない。

4 前項の規定により、入力された暗証番号が個人番号カードに設定された暗証番号と合致したときは、当該個人番号カードの交付を受けた者が印鑑登録証明の申請を行つたものとして印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第12条 条例第17条第1項の申請により保護を受けられる期間は、申請日から1年以内とし、同項の写真は最近3か月以内に撮影した正面無帽のものとする。ただし、保護期間満了に伴い、同申請を再度行うことは妨げない。

2 条例第17条の規則で定める書類は、別表第1のとおりとする。

(代理人)

第13条 条例第18条の規則で定める書類は、別表第1のとおりとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、別表第2に定めるところによる。

(文書保存期間)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は5年とする。

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第23号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第27号)

この規則は、平成3年9月30日から施行する。

(平成10年7月17日規則第28号)

この規則は、平成10年7月21日から施行する。

(平成15年8月11日規則第40号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月24日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の長岡京市印鑑条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成24年6月26日規則第23号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成27年3月16日規則第2号)

この規則は、平成27年3月30日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長岡京市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月22日規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第6条、第12条、第13条関係)

1 登録申請者が自ら申請等をする場合に必要な書類

申請等の区分

書類

登録の確認、印鑑登録証の再交付、印鑑登録の廃止、印鑑登録証明書発行の保護又は保護の廃止

次の各号に掲げるいずれかの登録申請者を証する書類

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

(2) 国民健康保険被保険者証、年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの

2 代理人が申請等をする場合に必要な書類

申請等の区分

書類

印鑑登録の申請、印鑑登録証の再交付、印鑑登録証の亡失、印鑑登録の廃止

次の各号に掲げるいずれかの代理人を証する書類

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

(2) 国民健康保険被保険者証、年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの

登録の確認

次の各号に掲げるいずれかの登録申請者及び代理人を証する書類

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

(2) 国民健康保険被保険者証、年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの

別表第2(第14条関係)

文書の種類

関係条文

印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届書及び印鑑登録廃止申請書(第1号様式)

条例第3条第10条第11条及び第12条

印鑑登録に関する照会書及び回答書(第2号様式)

条例第4条

印鑑登録原票の写し(第3号様式)

条例第7条

印鑑登録証(第4号様式)

条例第9条

印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式)

条例第15条

印鑑登録証明書(第6号様式)

条例第15条

印鑑登録証明書発行保護申請書(第7号様式)

条例第17条

印鑑登録証明書発行保護廃止申請書(第8号様式)

条例第17条

保証書(第9号様式)

条例第4条

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長岡京市印鑑条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第7号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和54年10月1日 規則第23号
昭和58年2月1日 規則第1号
平成3年9月30日 規則第27号
平成10年7月17日 規則第28号
平成15年8月11日 規則第40号
平成18年3月24日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第33号
平成20年9月29日 規則第24号
平成24年6月26日 規則第23号
平成27年3月16日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第41号
平成29年9月22日 規則第25号