○長岡京市印鑑条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第7号
長岡京市印鑑条例施行規則(昭和37年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市印鑑条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録申請の記載事項の確認)
第2条 市長は、条例第3条の規定による申請があつたときは、印鑑登録申請書に記載された登録申請者に係る事項と住民基本台帳との照合を行う。
2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会書を送付した日から1か月以内とする。
(印鑑登録証の再交付)
第4条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の再交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証亡失の届)
第5条 条例第11条の規定による印鑑登録証亡失の届をする者は、あらかじめ電話によりその旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をしたときは、後日窓口で、印鑑登録証亡失届書により届け出るものとする。
(印鑑登録のまつ消通知)
第8条 市長は、条例第13条の規定により登録をまつ消したときは、印鑑登録抹消・廃止通知書により印鑑登録者に通知するものとする。ただし、次に掲げるときについては、この限りでない。
(1) 条例第13条第1号に該当する場合において、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものの提示があつたとき。
(2) 条例第13条第2号に該当するとき。
(まつ消した印鑑登録原票)
第9条 市長は、条例第13条の規定により、印鑑の登録をまつ消したときは、当該印鑑登録原票にまつ消した事由及び年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第10条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 市長は、条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 市長は、前項の印鑑登録証明書を電子計算機により出力することができる。ただし、その方法により出力することができない特別の事情があるときは、印鑑登録原票の写しにより、又は登録している印鑑を押印することにより、証明書を作成することができる。
4 前項の規定により、入力された暗証番号が個人番号カード等に設定された暗証番号と合致したときは、当該個人番号カード等を有する者が印鑑登録証明の申請を行つたものとして印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録申請書等の様式)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、別表第2に定めるところによる。
(文書保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は5年とする。
附則
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第27号)
この規則は、平成3年9月30日から施行する。
附則(平成10年7月17日規則第28号)
この規則は、平成10年7月21日から施行する。
附則(平成15年8月11日規則第40号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19年9月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の長岡京市印鑑条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成24年6月26日規則第23号)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長岡京市印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月22日規則第25号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び第2号様式の改正は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書きの規定の施行の際、現に被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行日以降に申請時の提示等をする場合における当該被保険者証については、当該被保険者証が有効とされる期間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以降であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。
3 改正前の第2号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第12条、第13条関係)
1 登録申請者が自ら申請等をする場合に必要な書類
申請等の区分 | 書類 |
登録の確認、印鑑登録証の再交付、印鑑登録の廃止、印鑑登録証明書発行の保護又は保護の廃止 | 次の各号に掲げるいずれかの登録申請者を証する書類 (1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの (2) 年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの |
2 代理人が申請等をする場合に必要な書類
申請等の区分 | 書類 |
印鑑登録の申請、印鑑登録証の再交付、印鑑登録証の亡失、印鑑登録の廃止 | 次の各号に掲げるいずれかの代理人を証する書類 (1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの (2) 年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの |
登録の確認 | 次の各号に掲げるいずれかの登録申請者及び代理人を証する書類 (1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの (2) 年金証書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類又はこれらに準ずる書類で、市長が適当と認めるもの |
別表第2(第14条関係)