○長岡京市防犯活動事業補助金交付規則

昭和54年10月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市防犯推進に関する条例(昭和54年長岡京市条例第24号)第3条の規定に基づき、地域で実施する防犯活動事業に補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象組織)

第2条 この規則において補助対象となる組織は、防犯委員会(長岡京市防犯委員会規則(平成9年長岡京市規則第22号)に規定する長岡京市防犯委員会をいう。以下同じ。)、自治会又は自治会未設置地域で世帯数が50以上のものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助対象事業を実施するにあたり、前条に規定する組織は、おおむね次に掲げる防犯活動を行うものとする。

(1) 防犯活動の検討及び計画策定に関する活動

(2) 防犯知識の向上及び防犯意識啓発に関する活動

(3) 防犯パトロールに関する活動

(4) 防犯資機材整備に関する活動

(交付額)

第4条 防犯委員会への補助金交付額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

2 前項の組織以外の組織への補助金交付額は、予算の範囲内で、一組織一年度につき補助対象事業に要する費用の40パーセント以内とし、50,000円を限度とする。

3 前2項の場合において、補助金交付額に、1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

4 市長は、補助金の交付対象となる組織の増加等により、前項に規定する限度額により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、限度額を減ずることができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、防犯活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により、次の書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度の防犯活動計画書

(2) 補助対象事業となるものの図画、図書等の書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、当該申請に係る書類を審査し、内容が適当と認めたものについては交付決定する旨を、不適当と認めたものについてはその旨当該申請者にを通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受け、かつ、補助対象事業を完了した者は、防犯活動事業実績報告書(別記様式第2号)により、次の書類を添えて、当該年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。

(1) 防犯活動報告書

(2) 補助対象事業に係る領収書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受け付けたときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による確定通知を受けた者は、防犯活動事業補助金請求書(別記様式第3号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該請求した者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付の特例)

第10条 防犯委員会に対する補助金については、補助事業の性質上、第6条の規定による交付の決定通知を受けた場合において、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を概算交付することができる。

2 前項の規定により、概算交付を受けようとする場合は、防犯活動事業補助金概算交付請求書(別記様式第4号)により、次の関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 概算交付を受けようとする理由書

(補助金の交付取消し等)

第11条 補助を受ける組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定又は確定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかつたとき。

(2) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(3) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に沿わないと認められるとき。

(その他)

第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市防犯組織活動補助金交付規則の規定は、平成12年度分の補助金から適用し、平成11年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市防犯組織活動補助金交付規則の規定は、平成16年度分の補助金から適用し、平成15年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成19年12月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 防犯委員会

補助対象事業

具体例

(1) 会議費の支払い

会議費賄い

(2) 啓発事業費の支払い

啓発用品購入費

防犯委員プレート、防犯ブザー、ステッカー、防犯ネット等啓発目的で主に住民へ配布するもの

防犯資機材購入費

帽子、ジャンパー、懸垂幕、たて看板、腕章、のぼり、拡声器、提灯等パトロールに必要な資材

校区防犯活動促進経費

校区活動費援助

各種防犯に関する研修会費

講師謝金等

(3) 事務費の支払い

事務用品費

(4) 図書の購入及び印刷製本費の支払い

防犯に関する書物、パンフレット、防犯ビデオテープ、印刷製本費

(5) 使用料及び賃借料の支払い

防犯活動を行う上での施設及び物品の使用及び賃借

(6) 防犯パトロール車の購入・維持管理費の支払い

車両取得費、登録諸費用、任意保険、車検、ガソリン等

備考 飲み物を除く食料費は、対象外とする。

2 1以外の組織

補助対象事業

具体例

(1) 防犯啓発物品の購入

防犯ブザー、ステッカー、防犯ネット等防犯対策に効果的で住民への配布を目的とするもの

(2) 防犯資機材の購入

帽子、ジャンパー、懸垂幕、たて看板、腕章、のぼり、拡声器、提灯等パトロールに必要な資材(消耗品を除く。)

(3) 図書の購入及び印刷製本費の支払い

防犯に関する書物、パンフレット、防犯ビデオテープ、印刷製本等

(4) 使用料及び賃借料の支払い

防犯活動を行う上での施設及び物品の使用及び賃借

備考 食料費、謝礼及び報酬は、対象外とする。

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長岡京市防犯活動事業補助金交付規則

昭和54年10月1日 規則第28号

(平成19年12月19日施行)