○長岡京市防犯委員会規則
平成9年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市防犯推進に関する条例(昭和54年長岡京市条例第24号)第7条の規定に基づき、長岡京市防犯委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、地域住民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の積極的な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 委員会は、前条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防犯対策の検討に関すること。
(2) 警察の行う防犯活動との連絡協調に関すること。
(3) 関係団体との連携及び情報交換に関すること。
(4) 防犯意識の啓発及び広報に関すること。
(5) 自主防犯活動に関すること。
(6) その他、委員会の目的を達成するための事業
(組織)
第3条 委員会は、防犯委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 市長は、地域から自治会長の推薦を受けた者で適当と認めるもの(自治会が組織されていない地域にあっては、市長が適当と認める者)又は防犯活動に熱意がある者で適当と認めるものを委員として委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び任務)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長及び理事は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
6 理事は、委員会の円滑な運営を図る。
7 役員の任期は、委員の任期とする。
(連絡会議)
第6条 会長は、防犯対策について必要があると認めるときは、防犯関係団体の協力を得て当該団体との連絡会議を開催するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長の定める課において所掌する。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。