○長岡京市選挙公報発行規程

昭和41年12月26日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市選挙公報の発行に関する条例(昭和41年長岡京市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に正副2通の掲載文(以下「掲載文」という。)を添えて、長岡京市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 掲載文に候補者の写真を添付しようとするときは、正面、上半身及び無背景の写真2枚を掲載文と同時に提出しなければならない。

3 第1項の規定による掲載文の提出及び前項の規定による写真の提出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、前2項の規定の適用については、第1項中「正副2枚の掲載文(以下「掲載文」という。)」とあるのは「掲載文」と、前項中「写真2枚」とあるのは「写真」とする。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によつて作成しなければならない。

(掲載文の記載又は記録の方法)

第4条 掲載文は、原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。

(図等の面積制限)

第4条の2 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者がすでに提出した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、その旨を、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(別記第2号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する期限を経過した後は、これをすることができない。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第6条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙のつど別に定める。

2 第4条の規定に違反して記載し、又は記録した部分については、選挙公報に掲載しない。

3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。

4 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、前項のくじの開始時刻までに、委員会に、その旨を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出がないとき又は申出があつても第1項のくじの開始時刻までに出席しないときは、委員会の委員長は、その事務局の職員をその者に代えて立ち会わせるものとする。

(選挙公報発行の中止)

第8条 掲載文の掲載申請をした後において候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。

2 掲載申請をした掲載文について、前項の規定に該当する場合であつても、既に掲載の手続に着手した後においては、同項の規定にかかわらずその者に係る選挙公報の発行手続は中止しないことがある。

3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は、他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。

4 掲載文の申請をした候補者が辞退、死亡その他の事由によりすべてなくなつたときは、選挙公報の発行を中止する。

(選挙公報の余白利用)

第9条 選挙公報の余白は、選挙事項の周知及び棄権防止等のために使用することができる。

(掲載文の返還)

第10条 申請のあつた掲載文は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年11月15日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月26日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日選管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月12日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年9月3日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日選管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡京市選挙公報発行規程

昭和41年12月26日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年12月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年11月15日 選挙管理委員会規程第3号
昭和52年8月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年9月12日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年9月3日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第4号