○長岡京市選挙公報発行規程
昭和41年12月26日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡京市選挙公報の発行に関する条例(昭和41年長岡京市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 掲載文に候補者の写真を添付しようとするときは、正面、上半身及び無背景の写真2枚を掲載文と同時に提出しなければならない。
(掲載文の原稿用紙)
第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によつて作成しなければならない。
(掲載文の記載又は記録の方法)
第4条 掲載文は、原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。
(図等の面積制限)
第4条の2 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の撤回及び修正)
第5条 候補者がすでに提出した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、その旨を、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(別記第2号様式)により委員会に申請しなければならない。
(選挙公報の体裁及び印刷方法)
第6条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙のつど別に定める。
2 第4条の規定に違反して記載し、又は記録した部分については、選挙公報に掲載しない。
3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。
4 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
(選挙公報発行の中止)
第8条 掲載文の掲載申請をした後において候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。
3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は、他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。
4 掲載文の申請をした候補者が辞退、死亡その他の事由によりすべてなくなつたときは、選挙公報の発行を中止する。
(選挙公報の余白利用)
第9条 選挙公報の余白は、選挙事項の周知及び棄権防止等のために使用することができる。
(掲載文の返還)
第10条 申請のあつた掲載文は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日選管規程第1号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年11月15日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月26日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日選管規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月12日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月3日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。