○長岡京市監査委員条例
昭和47年12月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理させるため、監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局長、書記その他の職員の定数は、長岡京市職員定数条例(昭和39年条例第9号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この条例の定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 監査委員条例(昭和39年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。