○長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月5日
条例第11号
第1条 長岡京市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 議員報酬は次のとおりとする。
議長 月額 520,000円
副議長 月額 490,000円
議員 月額 450,000円
第3条 新たに議長、副議長及び議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員の例により常勤特別職に相当する旅費額を支給する。ただし、職員等の旅費に関する条例第14条第1項及び第2項の規定による日当(1日につき)については3,000円とする。
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等により、議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了等により議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第15条の4第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、長岡京市職員給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長岡京市条例第20号)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の報酬は月額479,440円とし、副議長の報酬は月額451,780円とし、議員の報酬は月額414,900円とする。当該期間に支給する期末手当の額の算定の基礎となる報酬の月額についても同様とする。
附則(昭和32年9月26日条例第6号)
この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和32年12月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日支給の分より適用する。
附則(昭和33年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日支給の分より適用する。
附則(昭和34年9月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日支給の分から適用する。
附則(昭和36年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条規定については、昭和37年4月1日より、第4条関係については、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和37年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に支給された報酬等は、この条例による支給の内払とみなす。
附則(昭和39年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和39年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度の期末手当については、第5条の規定にかかわらず改正前の条例第5条を適用する。この場合において、同条第2項中「100分の200」とあるのは、「100分の230」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第41号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に支給された報酬等は、この条例による支給の内払とみなす。
附則(昭和52年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に支給された報酬等は、この条例による支給の内払とみなす。
附則(昭和53年7月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和53年度の期末手当については、第5条の規定にかかわらず、12月に支給する場合においては、100分の200、3月に支給する場合においては、100分の40とする。
附則(昭和53年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日条例第39号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第11号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成4年6月30日条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第33号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第13号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。