○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第4号

第1条 この条例は、長岡京市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は予算の範囲内において月額686,000円以内とする。

第3条 教育長には、前条の給料の外、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)に定める諸手当(通勤手当、期末手当及び地域手当をいう。)をその支給条件に応じて支給する。ただし、期末手当の額は、給料の月額、地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における同条例第15条の4第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

第4条 教育長の旅費額は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)の定めるところによる。

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか教育委員会が定める場合

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定によりその支給条件に応じることとされる長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長岡京市条例第20号)による改正後の長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、月額686,000円以内とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

5 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間における教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、月額683,800円以内とする。

6 平成22年12月1日から平成24年12月31日までの間における教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、月額682,100円以内とする。

7 平成25年1月1日から平成27年3月31日までの間における教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、月額678,600円以内とする。

8 平成27年4月1日から当分の間における教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、月額665,000円以内とする。

(昭和34年9月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に支給された給料等については、この条例による支給の内払いとみなす。

(昭和41年6月20日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月分給与から適用する。

2 この条例の施行前に支給された給与等については、この条例による支給の内払いとみなす。

(昭和43年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第35号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第39号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に支給された給与等については、この条例による支給の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に支給された給与等については、この条例による支給の内払とみなす。

3 昭和53年度の期末手当については、第3条の規定にかかわらず、12月に支給する場合においては、100分の200、3月に支給する場合においては、100分の40とする。

(昭和53年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年5月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。

(平成4年6月30日条例第22号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第30号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第35号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第37号)

この条例は平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第5条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月30日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第4号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第4号
昭和34年9月8日 条例第9号
昭和35年12月23日 条例第28号
昭和36年3月6日 条例第5号
昭和36年12月28日 条例第21号
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和39年4月1日 条例第16号
昭和41年6月20日 条例第21号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和45年12月24日 条例第35号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和49年7月1日 条例第39号
昭和51年12月25日 条例第36号
昭和52年12月26日 条例第37号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和55年5月1日 条例第23号
昭和57年5月21日 条例第22号
昭和59年6月28日 条例第15号
昭和63年4月1日 条例第5号
平成2年4月1日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第37号
平成4年6月30日 条例第22号
平成6年12月28日 条例第25号
平成8年12月25日 条例第30号
平成9年9月25日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第23号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第35号
平成16年3月31日 条例第11号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年12月1日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第18号
平成24年12月21日 条例第37号
平成26年12月24日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第35号
平成29年12月26日 条例第33号
平成30年12月26日 条例第30号
令和元年12月25日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月30日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第27号