○単身赴任手当規則

平成2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による単身赴任手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第10条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第10条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(2) 通勤手当規則により算定した距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、通勤手当規則により行うものとする。

2 条例第10条の2第2項の規則で定める距離は、100kmとする。

3 条例第10条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100km以上300km未満 8,000円

(2) 300km以上500km未満 16,000円

(3) 500km以上700km未満 24,000円

(4) 700km以上900km未満 32,000円

(5) 900km以上1,100km未満 40,000円

(6) 1,100km以上1,300km未満 46,000円

(7) 1,300km以上1,500km未満 52,000円

(8) 1,500km以上2,000km未満 58,000円

(9) 2,000km以上2,500km未満 64,000円

(10) 2,500km以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第10条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第10条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) その他条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の単身赴任届により、配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給できない場合)

第11条 職員が、休職(条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。)、停職、専従許可及び育児休業の承認の期間中は支給されない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 長岡京市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡京市条例第7号)附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第10条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平成4年3月25日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単身赴任手当規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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単身赴任手当規則

平成2年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)