○長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する規程

昭和46年7月9日

規程第9号

長岡町職員特殊勤務手当の支給に関する規程(昭和41年規程第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和35年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特異性手当の支給)

第2条 条例第2条第1号の特異性手当の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 病害虫防除作業に従事する職員 作業1日につき 1人当たり 800円

(2) 感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業又は感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事する職員 作業1日につき 1人当たり 1,000円

(3) 犬又は猫の死体処理作業に従事する職員 作業1回につき(2人以内) 600円

(4) 行旅死体処理作業に従事する職員 作業1回につき(2人以内) 1,200円

(5) 常時、廃棄物収集作業に従事する職員にあつては、毎月の週休日及び休日を除いた勤務すべき日に1日当たり30kmの収集運搬距離を乗じて得た距離から実際に勤務した日に1日当たり30kmの収集運搬距離を乗じて得た距離を減じた後の距離につき、次に掲げる距離の区分に応じて、それぞれに定める額

 60kmまで 作業1日につき 2,000円

 60kmを超え90kmまで 作業1日につき 1,500円

 90kmを超え150kmまで 作業1日につき 1,000円

 150kmを超えるとき 作業1日につき 500円

(6) 生活保護に係る面接調査等の業務に従事する職員 1月につき 1人当たり 4,000円以内

(7) 用地交渉に従事する職員 1日につき 1人当たり 500円

第3条 削除

(税務手当の支給)

第4条 条例第2条第3号の税務手当は、月額4,000円を支給する。

(出動手当の支給)

第5条 条例第2条第4号の出動手当は、次のとおりとする。

風水害及び火災等により出動した場合 1時間につき 500円以内

(特殊手当の支給)

第6条 条例第2条第5号の特殊手当は、給料月額の100分の25以内を支給する。

(監督手当の支給)

第7条 条例第2条第6号の監督手当は、次の区分により支給する。

作業長及びこれに準ずる職員 1月につき 1人当たり 20,000円以内

作業次長及びこれに準ずる職員 1月につき 1人当たり 15,000円以内

班長及びこれに準ずる職員 1月につき 1人当たり 3,500円以内

主任及びこれに準ずる職員 1月につき 1人当たり 1,500円以内

(手当の計算)

第8条 手当の支給基準が「1日」とあるのは、4時間以上勤務した場合をいう。2時間以上4時間未満は、半日とする。

2 新任その他の事由により手当を新たに支給又は増額若しくは減額する場合の計算は、特別の定めがある場合を除き、給料の支給方法の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年4月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年12月10日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規程第7号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(特異性手当に関する経過措置)

2 この規程による改正後の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第14号の規定の適用については、昭和58年12月31日までは「100分の6以内」とあるのは「100分の7以内」とする。

(隔日勤務手当に関する経過措置)

3 この規程による改正後の規程第4条の規定の適用については、昭和58年12月31日までは「100分の12」とあるのは「100分の15」とする。

(外勤手当に関する経過措置)

4 外勤手当の支給については、昭和58年12月31日まではなお従前の例による。

(昭和62年5月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年5月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(特異性手当に関する経過措置)

2 改正前の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する規程第2条第12号に規定する常時保育に従事する職員に対する手当及び同条第13号に規定する技術職に従事する職員に対する手当の支給については、平成5年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規程第2号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月24日規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する規程

昭和46年7月9日 規程第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月9日 規程第9号
昭和47年4月28日 規程第5号
昭和47年10月1日 規程第14号
昭和49年5月1日 規程第5号
昭和49年7月1日 規程第7号
昭和49年12月10日 規程第11号
昭和50年7月1日 規程第5号
昭和52年4月1日 規程第1号
昭和52年7月1日 規程第7号
昭和53年12月22日 規程第7号
昭和58年4月1日 規程第1号
昭和58年9月27日 規程第7号
昭和62年5月9日 規程第3号
平成3年5月1日 規程第3号
平成6年4月1日 規程第2号
平成10年3月30日 規程第1号
平成11年3月31日 規程第1号
平成11年7月1日 規程第2号
平成11年12月24日 規程第3号
平成13年3月30日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第1号
平成29年3月13日 訓令第1号