○長岡京市契約規則

昭和55年1月16日

規則第2号

長岡京市契約規則(昭和47年規則第27号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 長岡京市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 予定価格決定者 市長から命を受けて予定価格を定める者をいう。

(5) 公示 市公告又は市広報紙、新聞、掲示その他いずれかの方法により公告することをいう。

(6) 破産管財人等 次に掲げる者をいう。

ア 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

イ 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

ウ 受注者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(競争参加資格)

第4条 市長は必要があると認めるときは、工事、製造、その他の請負(以下「工事等の請負」という。)又は物件供給についてその種類ごとに、その金額等に応じ工事、製造、物件供給等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

3 市長は、一般競争入札により財産の処分を行おうとするときは、当該入札に参加する者の資格について、施行令第167条の4第1項及び前条に定める事項のほか、当該入札を公正かつ合理的に行うため必要な事項を別に定めることができる。

4 市長は、前3項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

5 前項の規定による公示があつたときは、一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に別に定める競争入札等参加資格審査申請要領に従い、市長に資格の審査を申請しなければならない。

(資格審査等)

第5条 市長は、一般競争入札に係る参加資格の申請を行つた者につき、その者の資格の審査を行い、別に定める競争入札等有資格業者名簿を作成するものとする。

第6条 削除

第2節 公示及び入札

(入札の公示)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付す事項

(2) 市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)を行おうとするときは、その旨

(3) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(4) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札及び開札の場所及び日時

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨あわせて明示するものとする。

(入札保証金の額)

第9条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは入札保証金の額を別に定めることができる。

(入札保証金の納付)

第10条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めなければならない。

(1) 小切手 持参人払式のもの又は本市会計管理者若しくは本市指定金融機関等を受取人とするもので、金融機関を振出人とし、かつ、手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とするもの。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(2) 為替証書等 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が発行する振替払出証書及び為替証書その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの

2 入札保証金は、市長の発行する入札(契約)保証金納付書(第1号様式)により会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)(第2号様式)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 市長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)を呈示させ、その確認をしなければならない。

5 入札保証金の納付は、第1項によるほか市長が確実と認める金融機関の保証をもつて代えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第4条に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号の規定に準ずる者であつて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第12条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項に関する仕様書、設計書等を予定価格決定者に送付し、入札日時までに予定価格決定者から封書された予定価格調書(第3号様式)を受け開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあつては、予定価格調書(第3号様式)を受け、これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造・修繕・加工・売買・供給・使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例・価格・需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札の方法)

第13条 一般競争入札の申し込みをしようとする者は、入札書(第4号様式)を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法にしたがい提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあつては、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力し、当該電子入札の入札期間中に市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 代理人をもつて入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第14条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときもまた同様とする。ただし、建設工事において、別に定めがある場合は、この限りでない。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第15条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第16条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金の還付)

第17条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第18条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合においては、市長が受入れ決定権者及び払出し決定権者となるものとする。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第19条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第20条 市長は施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(最低制限価格)

第21条 市長は施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設ける場合は、その理由を付すとともに予定価格決定者に通知しなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を設ける場合、予定価格決定者は当該工事等の請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事等の請負ごとに適正に定めなければならない。

3 前2項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第12条の予定価格を記載した書面とともに開札場所におかなければならない。

(落札の通知)

第22条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第20条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

(その他電子入札に関する事項)

第22条の2 第3条から前条までに定めるもののほか、電子入札の手続に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(入札経過調書)

第23条 開札をした場合においては入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公示入札の公示期間)

第24条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公示の期間を3日まで短縮することができる。

(せり売り)

第25条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第26条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業を行つていること。ただし、長岡京市内に本社(本店)又は支店(営業所)を有する者は、この限りでない。

(2) 税目及び税額については、市長が指定する国税又は地方税の税額を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。

3 前項の規定による公示の際、併せて次条に規定する競争入札等有資格業者名簿作成のための申請に関する事項についても公示するものとする。

4 前項の公示に基づき指名競争入札に参加しようとする者の申請方法は、第4条第5項の規定を準用する。

(資格審査及び有資格業者名簿)

第27条 市長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、別に定める競争入札等参加資格審査申請要領に従い業者の審査を行い、競争入札等有資格業者名簿を作成するものとする。

2 市長は、必要があると認めるとき又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に資格の審査を行い、競争入札等有資格業者名簿に追加することができる。

(選定基準)

第28条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため、入札者の選定基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第29条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ競争入札等有資格業者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を前条の選定基準に従つて2人以上指名しなければならない。

2 前項により入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項をその入札期日から起算して少なくとも3日前までに当該入札者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第30条 第8条から第23条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第31条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく、市が定める随意契約の限度額は、別表のとおりとする。

2 施行令第167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第32条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の省略)

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書(第3号様式)の作成を省略することができる。

(1) 別表に定める金額を超えない随意契約を行うとき。

(2) 国、地方公共団体その他公法人と契約を行うとき。

(3) 法令等により価格又は料金が定められているとき。

(4) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(5) 災害復旧のため緊急を要する等特別の理由があることにより、特定の価格又は料金によらなければ契約することが著しく困難であると市長が認めたとき。

(見積書の徴取)

第33条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書(見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を徴さなければならない。ただし、施行令第167条の2第1項第2号から第8号までのいずれかの規定に該当する場合は、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(見積書の徴取の省略)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 第32条の2第2号から第4号までの規定に基づく契約を行うとき。

(2) 見積書を徴取できない特別の事由のあるとき。

(3) 別に定める軽易な契約を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか見積書を必要としないものと認められるとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 市長は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。次項及び第3項を除き以下同じ。)を作成しなければならない。

2 前項の契約書を書面により作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まずその者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、市長は、当該契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による総務省令で定める措置を講じなければならない。

(契約書の記載事項)

第36条 契約書には、当該の契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督にかかる事項

(4) 給付の完了の確認又は検査の時期

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

2 工事請負にかかる契約書には、付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事内訳明細書、工程表、図画、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第37条 次に掲げる場合には、第35条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 別表に定める金額を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第38条 前条の規定により、契約書の作成を略する場合においては、相手方に対して契約の内容及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条に定める事項を記載した請書(請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、第34条の規定による見積書の徴取を省略できる場合においては、これを徴さないことができる。

(契約保証金の額)

第39条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは契約保証金の額を別に定めることができる。

(契約保証金の納付)

第40条 市長は、契約を締結しようとするときは、当該契約者に入札(契約)保証金納付済書(還付請求・領収書)を呈示させ、その確認をしなければならない。

2 第10条の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもつて代えることができる。

4 前項の保証は、前払金保証法第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第40条の2 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約(破産管財人等による契約解除の場合にも保証されるもので、定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第4条又は第26条の参加資格を有する者が過去2年間の間に長岡京市若しくは国又は他の地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約(前払金保証法第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。))を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されるとき。

(6) 予定価格が3,000,000円未満の建設工事

(7) 第37条第1号から第4号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(契約保証人)

第41条 市長は、契約者をして、当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人をたてさせることができる。

2 市長は、契約の性質又は目的に応じて契約保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は契約者をしてたてさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 契約者は、第1項の規定によりたてた契約保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、その日から5日以内に更に他の契約保証人をたてなければならない。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により、別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失つたとき。

(3) その他市長が保証能力を失つたと認めたとき。

(仮契約)

第42条 市長は、長岡京市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年長岡京市条例第5号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(前金払いによる契約)

第43条 施行令第163条の規定により前金払いによる契約を締結するときは、覚書(第5号様式)を徴さなければならない。ただし、契約書若しくは請書に覚書事項を約定する場合、官公署と契約する場合又は市長が特に認める場合はこれを省略することができる。

(前払金の返納)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約業務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

第6章 契約の履行

(部分払)

第45条 検査に合格した工事等の請負にかかる既済部分又は物件の供給にかかる既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

2 前項の部分払における支払金額は、工事等の請負にあつてはその既済部分に対して代価の10分の9、物件の供給にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事等の請負にかかる完済部分にあつては、その代価の金額までを支払うことができる。

3 前2項に規定する工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、市長が別に定める。

(監督職員の一般的職務)

第46条 市長から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事等の請負の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督に当つては、事業主管課長と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第47条 市長から検査を行う職員として命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事等の請負についてその工事等又は物件の供給についてその給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該工事等の請負又は当該物件の給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行わなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査又は検収の実施に当つては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、次条及び第48条の2の規定による場合のほか必要がないと認められるものについては、立会いを省略することができる。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは検査調書(第6号様式)又は検収調書(第7号様式)を作成し、市長に復命しなければならない。この場合において、その工事等又は物件の給付の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)別表第2に規定する総合政策部検査指導課で行う検査については、長岡京市委託業務検査規程(平成9年長岡京市訓令第1号)及び長岡京市請負工事検査規程(平成9年長岡京市訓令第2号)に基づき行うものとする。

7 検査職員は、同一契約について原則として調達に係る契約の担当職務及び監督職員の職務を行つてはならない。

(検査(検収)の一部省略)

第48条 施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査(検収)調書の一部省略)

第48条の2 前条の規定により検査又は検収の一部を省略した場合又は第34条に規定する見積書の徴取を省略できる場合にあつては、第47条第5項の規定にかかわらず、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)に規定する支出命令書への検査・検収者欄への氏名の記載(以下「検収欄記載」という。)をもつて検査(検収)調書に代えることができる。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に定める給付の完了については、その金額にかかわらず検収欄記載をもつて検収調書に代えることができる。

(1) 電気、ガス及び上下水道の契約に係るもの

(2) 郵送、運送及び電気通信に係るもの

(3) 申請、証明書発行、為替、送・入金のサービスに係るもの

(4) その他別に定めるもの

(監督又は検査若しくは検収を委託して行つた場合の確認)

第49条 市長は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いしてはならない。

(代価の支払)

第50条 契約代金は、第47条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、施行令第163条に定める前金払をすることができる経費の支払及び第48条の2に定める場合を除く。

(契約解除による支払)

第51条 市長は、第57条の規定による契約の解除があつた場合は、設計書、仕様書、図面等に適合していると認めた工事等の請負に係る既済部分又は物件の供給に係る既納部分に対し、検査終了後その代金相当額を支払う。

(危険負担)

第52条 契約の目的物等についてその引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が天災地変その他避けることのできない理由によるものであるときは、市長が損害の程度によりその一部を補てんすることができる。

(履行遅延に対する違約金)

第53条 市長は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、違約金を納付させる旨約定させなければならない。

(履行期間の延長)

第54条 市長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第55条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡し、承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ若しくは委任することができない。ただし、特別の必要があつて市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(名義変更の届出)

第56条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記事項証明書その他これを証する書類を添えてこの旨を届け出させなければならない。

第7章 契約の解除

(契約の解除等)

第57条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除できる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の理由がなく、契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正な行為が認められたとき。

(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 市長は、前項各号に該当しない場合があつても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨を約定することができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第58条 市長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、またその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者の変更に関する契約を締結しなければならない。

(その他)

第59条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、なお従前の例による。

附則(昭和57年4月23日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年10月1日規則第35号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和58年12月27日規則第36号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(平成元年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成8年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市契約規則の規定は、平成11年4月1日以後の契約から適用する。

附則(平成14年6月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月4日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年3月28日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月9日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市契約規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第27号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年6月1日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第31条、第32条の2、第37条関係)

1 工事又は製造の請負

2,000,000円

2 財産の買入れ

1,500,000円

3 物件の借入れ

800,000円

4 財産の売払い

500,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

1,000,000円

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長岡京市契約規則

昭和55年1月16日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和55年1月16日 規則第2号
◇ 昭和57年4月23日 規則第19号
◇ 昭和57年10月1日 規則第35号
◇ 昭和58年12月27日 規則第36号
◇ 平成元年6月29日 規則第14号
◇ 平成8年4月1日 規則第23号
◇ 平成11年3月31日 規則第13号
◇ 平成14年6月7日 規則第27号
◇ 平成17年3月4日 規則第8号
◇ 平成17年3月28日 規則第22号
◇ 平成18年3月31日 規則第15号
◇ 平成19年3月9日 規則第6号
◇ 平成19年9月28日 規則第35号
◇ 平成20年3月28日 規則第14号
◇ 平成21年3月19日 規則第4号
◇ 平成22年6月30日 規則第27号
◇ 平成23年6月1日 規則第30号
◇ 平成24年3月30日 規則第10号
◇ 平成27年3月31日 規則第17号
◇ 平成28年3月31日 規則第36号
◇ 平成30年3月30日 規則第10号
◇ 令和2年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年3月30日 規則第19号
◇ 令和4年10月24日 規則第37号
◇ 令和7年1月10日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第11号