○長岡京市委託業務検査規程

平成9年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が所管(上下水道部の水道事業を除く。)する委託業務(工事に伴う委託の請負。以下「委託」という。)の検査を適正かつ効率的に執行するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託担当課 委託の施行を担当する課をいう。

(2) 委託担当課長 委託担当課の長及びこれに準ずる職にあるものをいう。

(3) 委託担当係長 委託担当課において委託を担当する係の長及びこれに準ずる職にあるものをいう。

(4) 検査担当課 検査の施行を担当する課をいう。

(5) 検査担当課長 検査担当課の長をいう。

(7) 検査職員 契約規則第47条第1項に規定する検査職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 完了検査 委託の完了を確認するための検査をいう。

(2) 部分払検査 委託の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、委託の既済部分を確認するための検査をいう。

(3) 指定部分委託業務完了検査 委託の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の委託の完了を確認するための検査をいう。

(4) 随時検査 委託の施行過程において、契約の適正な履行を確保するため、随時行う検査をいう。

(検査職員の選任)

第4条 検査職員は、次に掲げるところにより選任する。

(1) 委託料が1件200万円以上の委託の検査を行う検査職員は検査担当課の職員並びに委託担当課を除く他課の課長相当職以上にある職員のうちから検査担当課長が選任する。

(2) 委託料が1件200万円未満の委託の検査を行う検査職員は、検査担当課の職員並びに委託担当課を除く他課の係長相当職以上にある職員のうちから検査担当課長が選任する。

(3) 検査担当課長は、自らを検査職員に選任することができる。

2 検査担当課長は、必要と認めた委託の検査について、複数の検査職員を選任することができる。

(検査委託)

第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認める場合は、職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により職員以外の者に委託して検査を行わせた場合は、契約規則第49条の規定により、検査担当課長に当該検査の結果を確認させ、当該確認の結果を記載した書面を作成させなければならない。

(検査職員の責務)

第6条 検査職員は、施行令第167条の15第2項並びに契約規則第47条第1項及び第2項に規定する書類により公平かつ的確に検査しなければならない。

(検査職員の調査権)

第7条 検査職員は、検査のため必要と認めたときは、受注者、管理技術者若しくは主任技術者又は法令に定める技術者(以下これらを「受注者等」という。)に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

2 検査職員は、検査を行う上で必要があると認めるときは当該委託の監督職員又は関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(製造物の確認)

第8条 検査職員は、製造物が委託の一部とされる場合は、当該製造物の製造者又は納入者に工場等における検査記録その他関係書類を提示させ、又は提出させ確認するとともに説明を求めることができる。

(支給材料の使用状況の調査)

第9条 検査職員は、支給材料のある委託については関係書類に基づいて、その使用状況を調査しなければならない。

(検査手続)

第10条 委託担当課長は、受注者から委託業務完了届、委託業務出来高届、指定部分委託業務完了届又は随時検査願の提出があったときは、内容確認の上速やかに委託業務検査執行依頼書を検査担当課長に送付するものとする。

2 委託担当課長は、契約の適正な履行を確保するため随時検査を行う必要があると認めたときは、受注者から随時検査願の提出がなくても、委託業務検査執行依頼書を検査担当課長に送付することができる。

3 検査担当課長は、委託担当課長より委託業務検査執行依頼書の送付を受けたときは、検査職員に委託業務検査命令書を送付するとともに、当該委託担当課長に委託業務検査通知書を送付するものとする。

4 検査担当課長は、契約の適正な履行を確保するため随時検査を行う必要があると認めたときは、委託担当課長からの委託業務検査執行依頼書の送付がなくても随時検査を行うことができる。この場合において、前項の規定を準用し、委託業務検査命令書及び委託業務検査通知書を送付するものとする。

5 委託担当課長は、検査担当課長から委託業務検査通知書の送付を受けたときは、検査内容及び検査日時について当該委託の監督職員を通じ受注者に通知するものとする。

6 前項の通知を受けた監督職員は、契約書、設計書(出来高設計書を含む。)、図面、仕様書、写真、記録その他検査に必要な書類を整理し検査職員に提出しなければならない。

(検査の立会い)

第11条 検査は、受注者等及び監督職員が立ち会い、これを行うものとする。

(検査の中止)

第12条 検査職員は、検査を行う際次の各号のいずれかに該当したときは検査を中止し、直ちに委託業務検査報告書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。

(1) 受注者等又はその使用人が検査の執行を妨害したとき。

(2) 手直し又は残業務が甚しく、検査に値しないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、委託施行結果に重大な欠陥が認められるとき。

(検査の報告)

第13条 検査職員は、検査を行ったときは委託業務検査報告書を作成し、次に規定する書類を添付して検査担当課長に提出するものとする。

(1) 完了検査にあっては、当該委託の給付が契約内容に適合すると確認したときは、委託業務完了検査調書(別記様式第1号)を作成するものとする。ただし、当該委託の給付が契約内容に不適合と判断したときは、委託業務検査報告書のみを作成するものとする。

(2) 部分払検査にあっては、出来高相当額の給付が契約内容に適合すると確認したときは、委託業務部分払検査調書(別記様式第2号)を作成するものとする。ただし、出来高相当額の給付が契約内容に不適合と判断したときは、委託業務検査報告書のみを作成するものとする。

(3) 指定部分委託業務完了検査にあっては、指定部分に係る委託の給付が契約内容に適合すると確認したときは、指定部分委託業務完了検査調書(別記様式第3号)を作成するものとする。ただし、指定部分に係る委託の給付が契約内容に適合しないと判断したときは、委託業務検査報告書のみを作成するものとする。

(4) 随時検査にあっては、契約の適正な履行を確保されていると確認したときは、委託業務随時検査調書(別記様式第4号)を作成するものとする。ただし、契約の適正な履行が確保されていないと判断したときは、委託業務検査報告書のみを作成するものとする。

2 検査担当課長は、検査職員から委託業務検査報告書の提出があったときは、当該報告の内容を確認し、契約事項に適合したと認めたときは、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)による決定権者(以下「決定権者」という。)の決定を受けたのち、次に掲げる書類を委託担当課長に送付するものとする。

(1) 完了検査にあっては、委託業務完了検査調書

(2) 部分払検査にあっては、委託業務部分払検査調書

(3) 指定部分委託業務完了検査にあっては、指定部分委託業務完了検査調書

(4) 随時検査にあっては、委託業務随時検査調書

3 検査担当課長は、前項の書類を委託担当課長に送付した後、委託業務検査合格通知書を受注者に送付するものとする。

4 検査担当課長は、検査職員から委託業務検査報告書の提出を受け、その内容が契約事項に適合しないと認めるときは決定権者の決定を受けたのち、委託業務指示書を作成し委託担当課長に送付するものとする。

(検査の結果)

第14条 委託担当課長は、前条第2項の規定により検査の結果について送付を受けたときは、監督職員を通じ受注者に通知するとともに完了検査及び指定部分委託業務完了検査にあっては受注者より委託業務目的物引渡書を提出させるものとする。

2 委託担当課長は、前条第4項に規定する委託業務指示書の送付があったときは、直接又は監督職員を通じて受注者に通知するとともに指示しなければならない。

3 委託担当課長は、指示内容について受注者から委託業務指示完了届の提出があったときは、その完了を確認の上再検査の事務手続を行うものとする。この場合において、事務手続は第10条から前条までの規定を準用する。

4 検査職員は、再検査において参考資料等により指示の完了が確認できるときは、実地検査を省略することができる。

(検査事務の整理)

第15条 検査担当課長は、委託業務検査台帳を備え、記録し、及び整理するとともに委託業務検査報告書を保管するものとする。

(委託業務成績の評定)

第16条 検査職員は、委託業務について検査を行った場合は、別に定めるところにより委託成績を評定しなければならないものとする。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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長岡京市委託業務検査規程

平成9年3月28日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)