○長岡京市財政状況の公表に関する条例

昭和50年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)第2条第2項の例により行う。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市財政状況の公表に関する条例

昭和50年4月1日 条例第4号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第4号