○長岡京市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入して、教育委員会教育長の印を押さなければならない。

3 規則等の公布は、長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(規則等の施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年7月15日教委規則第2号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和52年6月15日教委規則第5号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成2年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条第2項の規定は適用せず、改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

長岡京市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年7月15日 教育委員会規則第2号
昭和52年6月15日 教育委員会規則第5号
平成2年3月28日 教育委員会規則第4号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年6月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号