○長岡京市教育委員会事務局組織規則

昭和46年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、長岡京市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めるものとする。

(事務局等の組織)

第2条 事務局に部、室、課、係及び担当を置くことができる。

2 事務局に所属する組織は、次の表に掲げるとおりとする。

室又は課

係又は担当

教育部

教育総務課

総務・施設整備担当

学校教育課

学務係 学校教育係

生涯学習課

生涯学習係 放課後児童クラブ担当

文化・スポーツ振興課

文化振興係 スポーツ振興係

文化財保存活用課

文化財保存活用担当

3 教育機関は、次の表に掲げるもののほか、教育部に属する。

主管する室又は課

教育機関

学校教育課

学校給食共同調理場

文化財保存活用課

埋蔵文化財調査センター

(職員)

第3条 部、室、課及び係に次の職を置く。

区分

部長

室長

課長

係長

2 必要があるときは、部に参事、次長及び政策主幹、室に監、主幹、室長補佐及び主任専門員、課に主幹、課長補佐及び主任専門員、係に主任専門員、総括主査、専門員及び主査、担当に主幹、室長補佐、課長補佐、主任専門員,総括主査、専門員及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、部、室、課、係及び担当に必要な職員を置くことができる。

(職務等)

第4条 部長、参事、次長、政策主幹、監、室長、課長、主幹、室長補佐、課長補佐、主任専門員、係長、総括主査、専門員及び主査の基本的な職務については、長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第15条第17条第18条及び第20条から第31条までの規定を準用する。

2 前条第1項の職にある者に事故等があるときは、長岡京市教育委員会事務決裁規程(令和3年長岡京市教育長訓令第 号)に規定する代決する者が、その職務を代理することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項の場合にあつては、上位者の承認又は指示を求めるものとする。

(指導主事及び社会教育主事等)

第4条の2 事務局に指導主事又は社会教育主事を置き、総括指導主事、社会教育指導員、人権教育指導員、英語指導助手、国際理解教育交流指導員、外国語教育コーディネーター、文化コーディネーター及び生涯学習相談員を置くことができる。

2 指導主事は、上司の命を受け学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

3 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育を行う者に専門的・技術的な指導及び助言を与える。

4 総括指導主事、社会教育指導員、人権教育指導員、英語指導助手、国際理解教育交流指導員、外国語教育コーディネーター、文化コーディネーター及び生涯学習相談員の職務については、別に定める。

(事務の応援)

第5条 教育長において事務処理のため必要があると認めるときは、各課等の所属のいかんにかかわらず、事務の応援を命ずることができる。

(事務分掌)

第6条 第2条に規定する室、課、係及び担当の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

総務・施設整備担当

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公布に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の管理に関すること。

(5) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 教育委員会の職員の人事に関すること。

(7) 教育委員会の基本的政策の企画立案及び総合調整に関すること。

(8) 関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 教育に係る広報及び教育行政に係る相談に関すること。

(10) 低所得世帯における高等学校奨学金に関すること。

(11) 学校施設の整備及び維持管理に関すること。

(12) 財産管理台帳及び施設台帳に関すること。

(13) 学校施設関係補助金等に関すること。

(14) 学校施設に係る調査統計に関すること。

(15) 教育部所管建築物の整備に関する調査、設計、監理、監督及び施工に関すること。

(16) 学校の備品の管理に関すること。

(17) 事務局及び部の庶務に関すること。

(18) その他いずれの室及び課に属さない事務の処理に関すること。

学校教育課

学務係

(1) 教育委員会の所管に属する学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(3) 学校の組織編成に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 小中学校に係る予算の配当及び執行管理に関すること。

(6) 学校施設の目的外使用に関すること。

(7) 幼児の就学時健康診断に関すること。

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(11) 児童生徒の就学猶予又は免除に関すること。

(12) 所管事務に係る調査統計に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

学校教育係

(1) 児童生徒の保健及び健康診断に関すること。

(2) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。

(3) 教材の取扱いに関すること。

(4) 教材費国庫負担金に関すること。

(5) 教育課程及び学習指導に関すること。

(6) 児童生徒指導及び職業指導に関すること。

(7) 人権教育に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 安全教育に関すること。

(10) 学校給食及び学校の食育に関すること。

(11) 特別活動に関すること。

(12) 授業日の変更等に関すること。

(13) 教育関係補助金に関すること。

(14) 学校教職員の人事、研修、保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(15) 所管事務に係る調査統計に関すること。

(16) 学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習及び社会教育に係る企画及び連絡調整に関すること。

(2) 生涯学習人材登録制度に関すること。

(3) 生涯学習施設及び社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(4) 中央生涯学習センター及び生涯学習関連施設、機関等との提携及び調整に関すること。

(5) 中央生涯学習センター生涯学習団体交流室の管理運営に関すること。

(6) 西山キャンプ場の管理運営に関すること。

(7) 社会教育委員等に関すること。

(8) 公民館及び図書館との連絡調整に関すること。

(9) 人権教育に関する指導者の育成、学習機会の提供及び活動の支援に関すること。

(10) 人権教育に関する教材及び情報等の提供に関すること。

(11) その他人権教育の推進に関すること。

(12) 生涯学習及び社会教育に係る関係団体の育成に関すること。

(13) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(14) 地域で支える中学校教育支援事業に関すること。

(15) 長岡京市社会教育活動安全基金に関すること。

(16) 青少年健全育成に関すること。

(17) 青少年関係団体に関すること。

(18) すくすく教室の実施に関すること。

(19) 放課後子ども総合プランに基づく、放課後児童クラブ及びすくすく教室の事業間の連携に関すること。

(20) その他青少年対策に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

放課後児童クラブ担当

(1) 放課後児童クラブの企画及び運営並びにこれらに係る連絡調整に関すること。

(2) 放課後児童クラブの入退会に関すること。

(3) 放課後児童クラブ保護者協力金に関すること。

文化・スポーツ振興課

文化振興係

(1) 文化芸術の振興及び普及啓発に関すること。

(2) 文化団体の育成及び連絡調整に関すること。

(3) 公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団との連絡調整に関すること。

(4) その他文化振興に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ活動の普及及び推進に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(6) 公益財団法人長岡京市スポーツ協会との連絡調整に関すること。

(7) その他スポーツの推進に関すること。

文化財保存活用課

文化財保存活用担当

(1) 文化財の普及啓発に関すること。

(2) 文化財の調査並びに保存及び活用に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) その他文化財に関すること。

(5) 歴史資料の収集、整理及び保管に関すること。

(6) 歴史資料に係る資料等の活用及び啓発に関すること。

(7) その他歴史資料に関すること。

(8) 中山修一記念館の管理運営に関すること。

(9) 神足ふれあい町家の管理運営に関すること。

(10) 文化財関係施設の設置及び廃止に関すること。

(11) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(12) 公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センターとの連絡調整に関すること。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 教育委員会事務局組織規則(昭和31年教委規則第5号)は、廃止する。

(昭和47年10月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年12月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和55年4月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年9月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年3月25日教委規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月18日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日教委規則第5号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の長岡京市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進審議会条例施行規則の規定は、平成23年10月28日から適用する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡京市教育委員会事務局組織規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月14日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月25日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第10号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年9月30日 教育委員会規則第7号
昭和63年2月18日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第7号
平成2年3月22日 教育委員会規則第3号
平成4年3月27日 教育委員会規則第1号
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成6年3月28日 教育委員会規則第1号
平成7年3月28日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号
平成10年3月25日 教育委員会規則第2号
平成11年6月3日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年8月25日 教育委員会規則第5号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成17年3月24日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年11月21日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号