○長岡京市教育委員会事務決裁規程
令和3年3月30日
教育長訓令第2号
長岡京市教育委員会事務決裁規程(昭和52年長岡京市教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会及び教育長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会及び教育長がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ定められた範囲内で、教育委員会及び教育長の責任において、常時教育委員会及び教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権者(専決する者をいう。以下同じ。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 教育長若しくは専決権者が欠けたこと、又は長期若しくは遠隔の旅行、病気その他の事由により意思決定を行うことができないことをいう。
(5) 部長 長岡京市教育委員会事務局組織規則(昭和46年長岡京市教育委員会規則第2号。以下「事務局組織規則」という。)第2条に規定する部の長をいう。
(6) 室長 事務局組織規則第2条に規定する室の長をいう。
(7) 課長 事務局組織規則第2条に規定する課及び出先機関(長岡京市児童館設置条例(昭和53年長岡京市条例第10号)第1条に規定する児童館、長岡京市埋蔵文化財調査センター設置条例(昭和60年長岡京市条例第9号)第1条に規定する長岡京市埋蔵文化財調査センター、長岡京市中央公民館設置条例(昭和62年長岡京市条例第24号)第1条に規定する中央公民館、長岡京市図書館設置条例(昭和62年長岡京市条例第18号)第1条に規定する図書館、長岡京市総合交流センター設置条例(平成16年長岡京市条例第25号)第35条に規定する教育支援センター及び長岡京市立学校給食共同調理場設置条例(平成29年長岡京市条例第28号)第1条に規定する学校給食調理場をいう。以下同じ。)の長をいう。
(8) 係長 事務局組織規則第2条に規定する係及び出先機関の係の長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として係又は担当から順次上司の承認を経て教育長又は専決権者の決裁を受けるものとする。
区分 | 第1順位 | 第2順位 |
教育長 | 部長 | 当該事業を分掌する参事又は次長 |
部長 | 当該事業を分掌する参事又は次長 | 当該事業を分掌する室長又は課長 |
室長 | 当該事業を分掌する主幹又は室長補佐 | 当該事業を分掌する係長又は総括主査 |
課長 | 当該事業を分掌する主幹又は課長補佐 | 当該事業を分掌する係長又は総括主査 |
係長 | 当該事業を分掌する総括主査 | 当該事業を分掌する主査 |
2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに教育長又は専決権者の後閲を受けなければならない。
(決裁事項及び専決事項等)
第5条 共通事務に係る決裁事項及び専決事項の決定区分は別表第1のとおりとする。
3 専決権者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。
(1) 事務局組織規則第2条に規定する室が処理する別表第1に掲げる事項
専決権者 | 読み替える者 |
課長 | 室長 |
(2) 事務局組織規則第2条に規定する担当が処理する別表第1(職員関係及び業務執行に限る。)及び別表第2に掲げる事項
専決権者 | 読み替える者 |
室長 | 担当の主幹 |
課長 | 担当の主幹 |
係長 | 担当の総括主査 |
2 前項の規定を適用するに当たり、読み替える者が置かれていない所属については、その上位の職位にある者が専決するものとする。ただし、上位の職にある者も置かれていないときは所属長が専決するものとする。
(専決又は代決の制限)
第7条 前3条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたもの又は緊急を要するものは、この限りでない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、教育長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又有力な異説があるもの
(合議)
第8条 この訓令に定める専決事項であっても、他部室課(市長部局を含む。)に関連のある事務については、当該部室課の長又は組織を構成する各職位の職務として割り当てられた各職位にある職員に合議しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和52年長岡京市訓令第2号)を適用するほか、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)に準ずる。
2 長岡京市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則(平成31年長岡京市教育委員会規則第1号)第2条の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、その権限に属する事務を教育部長に専決させる。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事務に係る決裁・専決事項
1 職員関係
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
係長 | 課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 休暇、早退等の承認 | ||||||
(1) 部長及び学校長 | ○ | |||||
(2) 次長及び課長 | ○ | |||||
(3) 課長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
2 連続する7日以上(週休日等を除く。)の休暇と欠勤等の承認 | ||||||
(1) 部長及び学校長 | ○ | |||||
(2) 次長及び課長 | ○ | |||||
(3) 課長以上を除く職員 | ○ | |||||
3 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ||||||
(1) 課長補佐及び係長 | ○ | |||||
(2) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
4 出張命令 | ||||||
(1) 部長及び学校長 | ○ | |||||
(2) 次長及び課長 | ○ | |||||
(3) 課長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ | |||||
5 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。 | ○ | |||||
6 所属職員の配置 | ||||||
(1) 部内配置(勤務辞令により職の定まっているものは除く。) | ○ | |||||
(2) 室課内配置(勤務辞令により職の定まっているものは除く。) | ○ | |||||
7 係に属する者の事務分担に関すること。 | ○ | |||||
8 会計年度任用職員の職の設置及び任用の決定に関すること。 | ○ | 日額・時間額対象の職員を除く。 | ||||
9 会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ | 日額・時間額対象の職員に限る。 | ||||
10 臨時職員の任用に関すること。 | ○ |
備考 教育委員会以外の指定合議先等については、長岡京市事務決裁規程を準用する。
2 業務執行
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
係長 | 課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 教育行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。 | ○ | |||||
2 教育に関する事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
3 重要な教育政策の執行に関すること。 | ○ | |||||
4 教育行政に関する相談・陳情・要望事項に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | 教育委員会への陳情、請願に係るものは、教育総務課長へ合議 | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
5 広聴事案の処理に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
6 儀式及び表彰に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | 教育総務課長へ合議 | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
7 定例的な各種行事の執行に関すること。 | ○ | |||||
8 教育委員会提出資料及び市議会提出資料に関すること。 | ○ | 教育総務課長へ合議 | ||||
10 例規等(補助金交付及び審議会等の設置改廃に係るものを除く。)の制定又は改廃に関すること。 | 教育委員会議案についてはは教育総務課長へ合議 | |||||
(1) 教育委員会規則 | ○ | |||||
(2) 教育長訓令(合同訓令を除く。) | ○ | |||||
(3) 要綱 | ○ | |||||
11 審議会等の設置改廃に係る例規等の制定又は改廃に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 事前協議後の設置改廃手続に関するもの(例規等の制定又は改廃を含む。) | ○ | 附属機関設置条例は除く。 | ||||
12 教育委員会による告示、公告、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。 | 告示及び公告は教育総務課長へ合議 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
13 情報公開及び個人情報開示の可否の決定に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
14 個人情報の目的外利用の承認に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
15 教育関連システム及び各業務関連システム等の開発・構築・改修等に関すること。 | ○ | |||||
16 情報資産の取扱い及び管理に関すること。 | ○ | |||||
17 情報セキュリティインシデントに関すること。 | ○ | |||||
18 端末及び周辺機器等の事故報告に関すること。 | ○ | |||||
19 審議会等の運営等に関すること(委員の選任及び委嘱に関するものを除く。) | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
20 審議会等委員の選任及び委嘱に関すること。 | ||||||
(1) 事前協議に関するもの | ○ | |||||
(2) 事前協議後の選任、委嘱手続に関するもの | ○ | 教育委員会議案についてはは教育総務課長へ合議 | ||||
21 意見公募(パブリックコメント)に関すること。 | ||||||
(1) 実施に関するもの | ○ | |||||
(2) 最終案の確定に関するもの | ○ | |||||
22 世論調査及びアンケートの実施 | ○ | |||||
23 出版物の刊行に関すること。 | ||||||
(1) 重要な出版物 | ○ | |||||
(2) 軽易で定例的な出版物 | ○ | |||||
24 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
25 教育行政の普及及び啓発資料の編集方針の決定に関すること。 | ○ | |||||
26 公印 | ||||||
(1) 保管及び使用 | ○ | |||||
(2) 新調及び廃止 | ○ | 教育総務課長へ合議 | ||||
27 関係機関及び関係団体並びに主管事務に係る他の部課等との連絡調整に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
28 国、府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可認可等の申請等に関すること。 | ||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | |||||
29 教育委員会が掲出する看板、のぼり及びこれらに類するものの設置等に関すること。 | ○ | |||||
30 学校その他教育機関の敷地の境界確定に関すること。 | ○ | 教育総務課長へ合議 | ||||
31 事務引継の報告に関すること。 | ||||||
(1) 部長 | ○ | |||||
(2) 次長及び課長 | ○ | |||||
(3) 課長補佐及び係長 | ○ | |||||
(4) 係長以上を除く職員 | ○ |
備考 教育委員会以外の指定合議先等については、長岡京市事務決裁規程を準用する。
3 教育財産
事項 | 決定区分 | 摘要 | ||||
係長 | 課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 教育財産の管理に関すること。 | ||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | |||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ |
備考 教育委員会以外の指定合議先等については、長岡京市事務決裁規程を準用する。
別表第2(第5条関係)
個別事務に係る決裁・専決事項
1 教育総務課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 教育委員会の基本的施策の企画、立案及び総合調整に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 教育委員会の会議に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
3 公印に関すること。 | |||||
(1) 管理 | ○ | ||||
(2) 新調及び廃止 | ○ | ||||
4 保存文書の総括に関すること。 | ○ | ||||
5 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業従事許可等に関すること。 | ○ | ||||
6 社会保険及び労働保険に関すること。 | ○ | ||||
7 教育委員会の秘書的事務に関すること。 | ○ | ||||
8 諸行事の日程等の調整に関すること。 | ○ | ||||
9 公告式に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
10 教育振興基本計画に関すること。 | |||||
(1) 計画の立案 | ○ | ||||
(2) 計画に基づく事業の進行管理 | ○ | ||||
11 教育振興基本計画審議会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
12 教育関係機関との連絡調整に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
13 低所得者世帯における高等学校奨学金に関すること。 | ○ | ||||
14 教育委員会の後援名義に関すること。 | ○ | 事業関連課長に合議 | |||
15 教育に係る広報及び教育行政に係る相談に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
16 学校施設の整備及び維持管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
17 教育部所管建築物の整備に関する調査、設計、監督及び施工に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
18 財産管理台帳及び施設台帳の整備に関すること。 | ○ | ||||
19 学校の敷地の境界確定に関すること。 | ○ | ||||
20 学校の備品の管理に関すること。 | ○ |
2 学校教育課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 学齢児童生徒の就学及び転入学に関すること。(学校選択制による中学校入学を除く。) | ○ | ||||
2 学校選択制による中学校入学に関すること。 | ○ | ||||
3 児童生徒の指定校変更及び区域外就学に関すること。 | ○ | ||||
4 教育課程及び学習指導に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
5 教育課程、学校行事、教育計画等の届出及び報告に関すること。 | ○ | ||||
6 教科書及び教材事務に関すること。 | ○ | ||||
7 学校教職員の研修計画及び実施に関すること。 | ○ | ||||
8 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。 | |||||
(1) 申込書の受理、審査等の事務手続 | ○ | ||||
(2) 認定及び不認定の決定 | ○ | ||||
9 児童生徒の就学猶予又は免除に関すること。 | ○ | ||||
10 幼児の就学時健康診断に関すること。 | ○ | ||||
11 学校給食の管理運営及び学校の食育推進に関すること。 | ○ | ||||
12 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務手続に関すること。 | ○ | ||||
13 教職員及び児童生徒の保健安全に関すること。 | ○ | ||||
14 教育支援委員会の資料作成及び調査に関すること。 | ○ | ||||
15 公立学校共済組合の事務手続きに関すること。 | ○ | ||||
16 校長会、教頭会、教育研究団体等との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
17 学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
18 学校教職員の人事、研修、保健、安全、厚生及び福利に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
19 いじめ防止対策推進委員会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ |
3 生涯学習課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 生涯学習及び社会教育に係る企画及び連絡調整に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 生涯学習等諸事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
3 生涯学習関係団体並びに社会教育関係団体との連絡及び育成に関すること。 | ○ | ||||
4 社会教育委員等に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
5 中央生涯学習センター及び生涯学習団体交流室の管理運営に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
6 中央生涯学習センター及び生涯学習関連施設、機関等との提携及び調整に関すること。 | ○ | ||||
7 西山キャンプ場の管理運営に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
8 学校施設を利用する社会教育に関すること。 | ○ | ||||
9 地域で支える中学校教育支援事業に関すること。 | ○ | ||||
10 すくすく教室の実施に関すること。 | ○ | ||||
11 長岡京市社会教育活動安全基金に関すること。 | ○ | ||||
12 人権教育の推進及び事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
13 青少年教育の諸事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
14 放課後児童クラブの企画及び運営並びにこれらに係る連絡調整に関すること。 | |||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
15 放課後児童クラブの入退会決定に関すること。 | ○ | ||||
16 放課後児童クラブの保護者協力金に関すること。 | ○ |
4 文化・スポーツ振興課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 文化芸術の振興及び普及啓発に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 文化芸術振興事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
3 文化施設の予算及び行事の調整に関すること。 | ○ | ||||
4 文化芸術関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
5 公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
6 スポーツ活動の普及及び推進に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
7 スポーツ教室及び講習会の実施に関すること。 | ○ | ||||
8 スポーツ推進審議会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
9 スポーツ推進委員に関すること。 | ○ | ||||
10 社会体育施設の管理運営に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
11 スポーツ関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
12 公益財団法人長岡京市スポーツ協会との連絡調整に関すること。 | ○ |
5 文化財保存活用課
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 文化財の普及啓発、調査及び保存活用に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 埋蔵文化財包蔵地における立会、試掘及び発掘調査に関すること。 | ○ | ||||
3 文化財に係る資料台帳等の整備に関すること。 | ○ | ||||
4 文化財に係る資料の閲覧及び貸出しに関すること。 | ○ | ||||
5 文化財保護審議会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
6 歴史資料の収集保管及び活用啓発に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
7 市史等の販売に関すること。 | ○ | ||||
8 中山修一記念館の管理運営に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
9 中山修一記念館の開館時間の変更、休館日の変更及び臨時休館の決定に関すること。 | ○ | ||||
10 神足ふれあい町家の管理運営に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
11 神足ふれあい町家の開館時間の変更、休館日の変更及び臨時休館の決定に関すること。 | ○ | ||||
12 公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センターとの連絡調整に関すること。 | ○ |
別表第3(第5条関係)
教育委員会出先機関の個別事務に係る専決事項
1 中央公民館
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 公民館の運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 運営計画案及び行事計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 各種講座、学級、教室等の開設及び実施に関すること。 | ○ | ||||
4 関係団体及びクラブの連絡並びに育成に関すること。 | ○ | ||||
5 定例的な施設の使用許可に関すること。 | ○ | ||||
6 備品の貸出しに関すること。 | ○ | ||||
7 公民館運営審議会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
8 開館時間の変更、休館日の変更及び臨時休館の決定に関すること。 | ○ |
2 図書館
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 図書館の運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 運営計画案及び行事計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 資料の閲覧及び貸出しに関すること。 | ○ | ||||
4 資料の選択及び収集に関すること。 | ○ | ||||
5 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
6 図書館運営審議会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
7 開館時間の変更、休館日の変更及び臨時休館の決定に関すること。 | ○ |
3 教育支援センター
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 教育支援センターの運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 教育支援センターの運営計画案及び行事計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
4 教育支援委員会に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
5 開所時間の変更、休所日の変更及び臨時休所の決定に関すること。 | ○ |
4 北開田児童館
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 北開田児童館の運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 北開田児童館の運営計画案及び行事計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
4 北開田児童館運営協議会に関すること。 | ○ | ||||
5 開館時間の変更、休館日の変更及び臨時休館の決定に関すること。 | ○ |
5 学校給食共同調理場
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 学校給食共同調理場の運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 学校給食共同調理場の運営計画案及び事業計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ |
6 埋蔵文化財調査センター
事項 | 決定区分 | 摘要 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
1 埋蔵文化財調査センターの運営及び管理に関すること。 | |||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | ||||
(2) 軽易と認められるもの | ○ | ||||
2 埋蔵文化財調査センターの運営計画案及び行事計画案の作成に関すること。 | ○ | ||||
3 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
4 埋蔵文化財資料の閲覧及び貸出しに関すること。 | ○ | ||||
5 開所時間の変更、休所日の変更及び臨時休所の決定に関すること。 | ○ |