○長岡京市教育委員会文書取扱規程

平成10年6月3日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 長岡京市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほかこの訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 室長 事務局組織規則第3条第1項に規定する室長及びこれに準じて室長の権限を行う者をいう。

(4) 課長 事務局組織規則第3条第1項に規定する課長及びこれに準じて課長の権限を行う者をいう。

(文書の表示記号)

第3条 文書には、軽易なものを除き、文書の種類に応じて別表に定める記号を付さなければならない。

(文書施行者名)

第4条 文書の施行者名は、教育長その他権限を有する者の職及び氏名又は委員会名を記載する。ただし、軽易なものについては職名のみの記載とすること又は事案の軽重若しくはあて先名の区別により、部長、室長又は課長の職及び氏名を記載することができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、長岡京市教育委員会公印規程(昭和55年長岡京市教育委員会規程第1号)に定めるところにより使用しなければならない。

(施行細目)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、長岡京市文書取扱規程(令和3年長岡京市訓令第2号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成16年6月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市教育委員会文書取扱規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市教育委員会文書取扱規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

文書の種類

文書記号の使用区分

文書記号

規則

教育委員会事務局及び教育機関

長岡京市教育委員会規則第号

規程

長岡京市教育委員会規程第号

告示

長岡京市教育委員会告示第号

指令

長岡京市

長岡京市指令教第号

教育委員会

長岡京市教育委員会指令第号

訓令

教育長

長岡京市教育委員会教育長訓令第号

長岡京市教育委員会文書取扱規程

平成10年6月3日 教育長訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年6月3日 教育長訓令第3号
平成16年6月30日 教育長訓令第3号
平成22年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成27年5月29日 教育長訓令第3号
平成28年3月30日 教育長訓令第2号
令和3年3月30日 教育長訓令第1号