○長岡京市社会教育委員会議運営規則
昭和46年6月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市社会教育委員に関する条例(昭和35年長岡京市条例第4号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として、毎年度3回招集するものとする。
3 臨時会は、教育委員会が必要と認めたとき又は委員定数の3分の1以上の者から請求があつたときに招集する。
(会議の招集)
第6条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第7条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第8条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。