○長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則

平成5年6月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例(平成5年長岡京市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条の規則で定める医療保険各法)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第4条の規則で定める額等)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 入院に係る医療費の場合における受給者が出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 1月につき 200円

(2) 入院外に係る医療費の場合における受給者が出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 1月につき 200円(1月につき複数の保険医療機関等に受診したときは、合算して1,500円)

2 前項各号に定める額は、各月において、初めて医療の給付を受けたときに支払うもの(高校生等(条例第2条第3項に規定する高校生等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。ただし、前項第2号に定める1,500円に係る保険医療機関等に支払うべき費用については、医療の給付を受けたときに支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず高校生等は、第8条第1項の規定により申請書を提出し、償還払いにより助成を受けるものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条に規定する受給者証の交付を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付又は提示しなければならない。

(1) 対象者が加入又は被扶養者になっている医療保険各法による被保険者証又は共済組合員証

(2) その他市長が必要と認める書類

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受け付けたときは、これを審査し、申請者が条例第3条に規定する要件に該当すると認めたときは、子育て支援医療費受給者証(第2号様式及び第2号様式の2)を交付するものとする。

(変更届等)

第6条 対象者は、条例第6条に規定する届出の際、受給者証の交付を受けた者については受給者証を添えて、速やかに子育て支援医療費受給資格変更・喪失届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第7条 対象者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(医療費助成の申請)

第8条 条例第4条第2項及び第3項に規定する場合(第3条第2項ただし書の規定によるときを除く。)を除き、同条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする対象者は、子育て支援医療費助成申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第4条の規定により助成を受けることができる医療費の額を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請書が提出された場合において、申請に係る医療費が条例第4条第1項の規定により助成を受けることができる医療費であると認めたときは、助成額を決定し、その旨を文書により申請者に通知するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第9条 対象者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、医療受給者証等再交付申請書(第5号様式)により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 医療の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(審査及び支払事務の委託)

第12条 市長は、条例第4条第2項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する有効期間の満了前の乳幼児医療費受給者証については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成11年1月1日以後に受ける医療から適用する。

(平成15年6月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成15年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成19年8月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成27年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年7月10日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和5年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

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長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則

平成5年6月25日 規則第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月25日 規則第18号
平成8年9月30日 規則第40号
平成9年3月28日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第12号
平成10年9月28日 規則第31号
平成15年6月30日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年8月31日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年6月29日 規則第30号
令和元年6月28日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第22号
令和5年7月10日 規則第29号
令和5年7月10日 規則第30号