○長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則
平成5年6月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例(平成5年長岡京市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第3条の規則で定める医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第4条の規則で定める額等)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 入院に係る医療費の場合における受給者が出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 1月につき 200円
(2) 入院外に係る医療費の場合における受給者が出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 1月につき 200円(1月につき複数の保険医療機関等に受診したときは、合算して1,500円)
2 前項の申請書の提出時には、市長に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法による被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であることの確認を受けるとともに、市長が必要と認める書類を添付又は提示しなければならない。
(受給者証の返還)
第7条 対象者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(医療費助成の申請)
第8条 条例第4条第2項及び第3項に規定する場合(第3条第2項ただし書の規定によるときを除く。)を除き、同条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする対象者は、子育て支援医療費助成申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第9条 対象者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、医療受給者証等再交付申請書(第5号様式)により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 医療の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(審査及び支払事務の委託)
第12条 市長は、条例第4条第2項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する有効期間の満了前の乳幼児医療費受給者証については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成9年3月28日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成11年1月1日以後に受ける医療から適用する。
附則(平成15年6月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成15年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成27年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年7月10日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和5年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被保険者証及び組合員証(以下「被保険者証等」という。)の交付を受けている者が、この規則の施行日以降に申請時の提示等をする場合における当該被保険者証等については、当該被保険者証等が有効とされる期間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以降であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。
3 改正前の長岡京市老人医療費の支給に関する条例施行規則、長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則、長岡京市営浴場規則及び長岡京市障がい者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則の規定による様式及び別記様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。