○長岡京市老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第1号
老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年規則第16号)の全部を次のように改正する。
(条例第2条第2号の規則で定める医療保険各法)
第1条 長岡京市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年長岡京市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号の規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第2条 削除
(受給者証の交付申請)
第3条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 所得に関する市町村長の証明書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(受給者証の交付)
第3条の3 市長は、前2条の規定により医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、受給者証を交付する。
(受給者証の有効期間)
第3条の4 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 新規に医療費の支給を受けることができる者の有効期間の始期は、前項の規定にかかわらず、支給の決定日の属する月の初日とする。
4 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第3条の5 受給者は、受給者証を破損し、又は失つたときは、医療受給者証等再交付申請書(第4号様式)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による届出には、受給者証等を添えなければならない。
(1) 医療を受けた者の氏名
(2) 医療を受けた医療機関、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所
(3) 入院、入院外の別および医療を受けた期間
(4) 医療に要した費用
(5) 受給者にあつては受給者証の番号
(支給の範囲)
第4条の2 条例第3条に規定する医療に関する給付は、医療保険各法の規定による附加給付、附加給付に類する給付を含むものとする。
(一部負担金の減免)
第5条 市長は、条例第2条に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。
3 市長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(第7号様式)を交付するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第6条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況をただちに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第7条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、老人医療費の支給に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年4月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成3年7月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成3年11月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月1日規則第39号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、長岡京市老人医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成24年長岡京市条例第17号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成24年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、改正条例による改正後の長岡京市老人医療費の支給に関する条例第4条第2号において、平成23年分以後の所得の額の算定について適用し、平成22年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式の規定は、平成30年分以後の所得の算定について適用し、平成29年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被保険者証及び組合員証(以下「被保険者証等」という。)の交付を受けている者が、この規則の施行日以降に申請時の提示等をする場合における当該被保険者証等については、当該被保険者証等が有効とされる期間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以降であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。
3 改正前の長岡京市老人医療費の支給に関する条例施行規則、長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例施行規則、長岡京市営浴場規則及び長岡京市障がい者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則の規定による様式及び別記様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。