○長岡京市民間老人ホーム等施設振興補助金交付規則
昭和61年2月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民間老人ホーム等施設の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が老人福祉施設を設置する経費に対し、予算の範囲内で長岡京市が補助金を交付することについて、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この規則で定める補助対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び老人短期入所施設(特別養護老人ホーム及び養護老人ホームに併設されるものに限る。)(以下「老人福祉施設」という。)を整備する法人とする。
(補助の要件)
第3条 補助は、次の各号に該当するものに対して行う。
(1) 老人福祉施設の設置に関する経費について、財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるものであること。
(2) 京都府から老人福祉施設整備に係る補助金が交付されるものであること。
(3) その他特に市長が必要と認める老人福祉施設の維持又は改善を図るためのものであること。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 老人福祉施設の設置に係る京都府特別養護老人ホーム等生活空間向上推進事業費補助金交付要綱(以下「府要綱」という。)別表第1に定める工事費及び工事事務費
(2) 老人福祉施設の設置に係る埋蔵文化財発掘調査費
(3) 老人福祉施設の整備に要するために京都府民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱(昭和53年京都府告示第197号)に規定する金融機関又は独立行政法人福祉医療機構から借り入れた資金の元金及び利子補給の一部
(補助基準)
第5条 前条第1号に規定する経費に対する補助金の額は、対象経費から府要綱別表第2に定める補助額を控除した額の3分の2以内とする。ただし、限度額は予算の範囲内とする。
2 前条第2号に規定する経費に対する補助金額は、別に定めるところによる。
3 前条第3号の元金補給の割合は、借入金額から老人福祉施設を整備する法人の軽費老人ホーム(ケアハウス)の管理費収入を控除した額の4分の3以内とする。ただし、限度額は予算の範囲内とする。
4 前条第3号の元金補給及び利子補給の割合は、別に定めるところによる。
5 前各項の規定により算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これをそれぞれ切り捨てるものとする。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 定款その他基本約款
(6) その他関係書類
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届出書の写し
(4) その他関係書類
(1) 理由書
(2) 借入金償還計画書
(3) 収支予算書
(4) 借入契約書又は借入証書の写し
(5) その他関係書類
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達するため、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知書を受領した場合において、当該申請にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第9条 補助金の交付を受けた法人は、補助金の交付の目的及びこれに付された条件、その他この規則に従って補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。
(事業終了報告)
第11条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業完了後、1か月以内又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに、民間老人ホーム等施設振興補助金事業終了報告書(第5号様式)に次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、繰越事業にかかるもの及び繰越を承認された事業にあっては、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第3号の元利補給にかかるものについては、当該年度分の借入金償還終了後、1か月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該法人に対し、補助金を交付するものとする。
(是正措置)
第14条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該法人に対して命ずることができる。
(補助金の交付取消等)
第15条 補助金の交付を受けた法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金の交付決定もしくは確定を取消し又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の経理状況が不適正と認められたとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(延滞金)
第17条 補助金の交付を受けた法人が、補助金返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用する。
2 市長は、前項の規定による場合において、やむをえない事情があると認めるときは、法人の申請に基づき、延滞金の一部又は全部を免除することができる。
3 補助金の交付を受けた法人は、前項の申請をしようとする場合には、その補助金の返還を遅延させないためにとった措置及びその補助金の返還を困難とする理由、その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した後はその限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)
2 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間老人ホーム等施設振興補助金交付規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第44号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間老人ホーム等施設振興補助金交付規則の規定は、平成21年9月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略