○長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金の交付
長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)、長岡京市民間保育所整備事業費補助金交付規則(平成6年長岡京市規則第33号)、長岡京市民間老人ホーム等施設振興補助金交付規則(昭和61年長岡京市規則第3号)、長岡京市公的病院運営助成金交付規則(平成23年長岡京市規則第33号)、長岡京市都市構造再編集中支援事業補助金交付規則(令和元年長岡京市規則第17号)、長岡京市地域医療機能確保事業補助金交付規則(令和2年長岡京市規則第24号)、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則(平成2年長岡京市規則第20号)、長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則(平成2年長岡京市規則第30号)及び長岡京市地域共生社会実現サポート事業補助金交付規則(平成31年長岡京市規則第13号)並びに長岡京市社会福祉協議会補助金交付要綱(昭和50年4月制定)の定めるところによる。
(2) 用地及び建物の貸付
社会福祉法人が行う事業で市長が必要と認めた場合は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年長岡京市条例第8号)により貸し付けるものとする。
2 前項第2号の貸付けを受けようとする場合は、法人の名称、用地の所在地、面積、使用目的、その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第3条 助成を受けた者は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を常に整備し、当該事業完了後5年以内において市長が定める期間保存しなければならない。
(権限)
第4条 市長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、説明を求め、又は事業の運営について必要な指示をすることができる。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第34号)は、廃止する。
附則(昭和55年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第31号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年5月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市公的病院運営助成金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月20日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に着手した補助対象事業について適用する。
附則(令和元年8月9日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月30日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。