○長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 助成の方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金の交付

(2) 用地及び建物の貸付

社会福祉法人が行う事業で市長が必要と認めた場合は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年長岡京市条例第8号)により貸し付けるものとする。

2 前項第2号の貸付けを受けようとする場合は、法人の名称、用地の所在地、面積、使用目的、その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第3条 助成を受けた者は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を常に整備し、当該事業完了後5年以内において市長が定める期間保存しなければならない。

(権限)

第4条 市長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、説明を求め、又は事業の運営について必要な指示をすることができる。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第34号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第31号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年5月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市公的病院運営助成金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年5月20日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に着手した補助対象事業について適用する。

(令和元年8月9日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年9月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第15号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第15号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和59年1月24日 規則第2号
昭和61年2月18日 規則第2号
平成2年4月1日 規則第19号
平成2年10月1日 規則第31号
平成4年5月27日 規則第33号
平成6年12月1日 規則第34号
平成8年4月1日 規則第10号
平成11年7月1日 規則第31号
平成21年6月29日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第14号
平成23年6月24日 規則第33号
平成28年5月20日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年8月9日 規則第17号
令和2年6月29日 規則第23号
令和2年6月29日 規則第24号
令和6年9月30日 規則第30号