○長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則
平成2年10月1日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)にいう社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する心身障がい者福祉施設に対し、支援内容の充実、職員の処遇及び資質の向上並びに施設の維持・改善等、経営の安定を図るための経費に対し、予算の範囲内において長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、乙訓地域(向日市、長岡京市及び大山崎町)内に設置されている心身障がい者福祉施設を経営する法人とする。
2 前項に定めるもののほか、補助金の交付対象となる者については、別に定める。
(1) 職員の待遇及び労働条件の改善を目的とした経費
(2) 重度心身障がい者(児)を処遇するため、加配支援員を雇用した場合の経費
(3) 施設の整備に要する資金を独立行政法人福祉医療機構及び京都府社会福祉協議会から借り入れた場合の当該借入金に係る元利償還に要した経費
(4) 利用者の処遇の充実を目的とした経費
(5) 支援を向上させるため、職員の研修を目的とした経費
(6) 毎年11月から翌年3月までの間、使用者の暖房に要した経費
(7) 自力又は自主通所が不可能な通所者の送迎に要した経費
(8) JR東海道新幹線高架下通路使用に要した経費
(9) 京都府民間社会福祉施設職員特別健康検診補助金交付要綱(昭和52年京都府告示第535号)に基づく経費
(10) 施設整備を目的として修繕に要した経費
(11) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、別に定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人は、長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の関係書類を添えて、当該年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 民間心身障がい者福祉施設運営費補助金算出表
(3) 収支予算書
(4) 借入金償還計画表
(5) 年間行事計画表
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施について市長と事前協議を行ったものについては、事業着手後に交付申請を行うことができるものとする。
2 市長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この補助金は、長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則に基づく補助事業以外に使用しないこと。
(2) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合は、市長の承認を得ること。
(3) 補助事業完了後、事業終了1か月以内又は当該事業年度末いずれか早い日までに事業終了報告書を提出すること。
(4) 必要があるときは、市長が事業の実施状況の報告を求め、又は実地調査を行うことがあること。
(5) 補助金の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。
(6) 補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(7) 補助事業の遂行に関しては、長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則の規定を遵守すること。
(8) その他市長が必要と認めること。
(申請の取り下げ)
第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定による通知書を受領した場合において、当該申請に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業終了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後、長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金事業終了報告書(別記様式第6号)に次の関係書類を添えて、事業終了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、法人に対し補助金を交付するものとする。
(是正措置)
第12条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置を取るべきことを、当該補助事業者に命ずることができる。
(交付の特例)
第13条 補助事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を交付することができる。
(1) 補助金交付決定通知書の写
(2) 概算交付を必要とする理由書
(補助金の交付取消等)
第14条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。
(4) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(補助金の精算交付)
第15条 市長は、補助金交付済額が第10条による確定額を下回るときは、当該補助事業者に対して、その差額を精算して交付することができる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、第14条の規定により補助金の取消し等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条の規定により補助金を概算交付した場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して、その差額を返還させなければならない。
(延滞金)
第17条 市長は、第16条の規定に基づき返還することを命じた補助金が納期限までに納付されなかったときは、当該補助事業者に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した後はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得額が10万円を超える備品
(3) その他市長の定めるもの
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 この規則に定める様式により処理が困難なもの等については、別に定める様式によることができる。
附 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第44号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する
附 則(平成22年6月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月30日規則第21号)
この規則は、平成25年8月1日から施行し、改正後の長岡京市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則は、平成25年度分以後の補助金の交付手続について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。