○長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金交付規則
昭和48年10月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、心身障がい者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図り、あわせて心身障がい者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、予算の範囲内において長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、長岡京市に住居を有する加入者で、市民税の所得割を課せられているものとする。
(補助金の額)
第3条 交付対象経費は、一口目の掛金の4月から翌年3月分までの合計額とし、補助金の額は交付対象経費の3分の1以内とする。なお、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付時期)
第4条 補助金は、4月分から翌年3月分までを翌年5月に交付する。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする加入者は、長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金交付申請書(別記様式第1号)を3月20日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の交付決定通知書をもって、補助金の確定通知とみなす。
(補助金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の額を決定後、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)第36条第2項の規定に基づき請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(1) 共済制度を脱退したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障がい者が死亡したとき。
(3) 長岡京市に住居を有しなくなつたとき。
(補助金の返還)
第9条 加入者は、前条各号の一に該当したとき、すでに補助金の交付を受けた場合は、既交付補助金額から事由の生じた日の属する月分までを対象経費とする交付額を差し引いた額を返還しなければならない。
2 市長は、加入者が虚偽その他不誠実な行為により申請を行い、補助金の交付を受けたときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。