○長岡京市会計規則

平成17年3月28日

規則第26号

長岡京市会計規則(昭和47年長岡京市規則第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 収入

第1節 徴収(第4条―第13条)

第2節 収納(第14条―第21条)

第3節 徴収又は収納の委託(第22条―第26条の3)

第4節 収入の過誤(第27条・第28条)

第5節 収入未済金(第29条―第31条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第32条―第34条)

第2節 支出の方法(第35条―第37条)

第3節 支出の方法の特例(第38条―第53条)

第4節 支払(第54条―第66条)

第5節 支出の過誤(第67条・第68条)

第6節 支払未済金(第69条―第71条)

第4章 決算(第72条―第75条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第76条―第83条)

第2節 支払事務(第84条―第92条)

第3節 報告等(第93条―第99条)

第6章 現金及び有価証券(第100条―第102条の4)

第7章 帳簿及び諸表(第103条―第110条)

第8章 出納機関(第111条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、長岡京市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をする者をいう。

(5) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第2項の規定による歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務の取扱者は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の指導統括)

第3条の2 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、関係職員から報告を徴し、又は調査することができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第4条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

2 収入決定権者は、調定した収入金のうち年度内に収入できなかったものについて、翌年度に繰り越して調定をしなければならない。

(事後調定)

第5条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに、調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 収入証紙売捌代金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第6条 収入決定権者は、第67条第1項の規定により支出命令権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第7条 収入決定権者は、調定をした後において、法令、契約の規定により又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第8条 収入決定権者は、第5条の規定による場合を除き、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第9条 収入決定権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 府支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る収入金

(7) 第6条に係る収入金

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第10条 収入決定権者は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第11条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第12条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定通知)

第13条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の科目及び納入者ごとに作成した調定通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし、歳入予算の科目が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。

2 第5条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第6条の規定により出納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第14条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第5条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 納入通知書(第6条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 出納機関又は第22条第1項の規定により委託を受けた私人(以下「収入事務受託者」という。)の払込みに係る収入金納付書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第15条 出納機関は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期内及び納期限経過後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

(8) その他収入決定権者が必要と認めるもの

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合又は遠隔地において取り扱う場合を除くほか、当日又は翌日に現金等払込書又は納入通知書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納付できる証券)

第16条 次に掲げる証券は、納付すべき額を超えない範囲内で、市に納入金を納付する場合に使用することができる。

(1) 小切手 持参人払式のもの又は本市会計管理者若しくは本市指定金融機関等(以下本条において「会計管理者等」という。)を受取人とするもので、納入義務者又は金融機関を振出人とし、かつ、手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とするもの。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(2) 為替証書等 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下「ゆうちょ銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの

2 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、原則として約束手形とする。

(約束手形の受領)

第17条 前条第2項の約束手形により納付又は納入の委託を受けた場合は、第15条第2項に規定する領収証書に代えて納付(納入)受託証を当該納入者に交付し、代金取立手形通帳に当該約束手形を添えて、指定金融機関にその取立てを再委託しなければならない。

2 収入決定権者は、指定金融機関から取立てが完了した旨の通知を受けたときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 納入義務者は、施行令第155条の規定により、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替納付依頼書を当該金融機関に提出し、口座振替の方法により納付することができる。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第19条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合又は口座振替による納入で発行を省略する場合を除くほか、レジスターによる用紙を用いるものとする。ただし、第10条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、この条の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第20条 出納機関は、第93条第4項の規定により指定金融機関又はゆうちょ銀行から、収支日計報告書又は公金払込通知書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは分類整理し、歳入予算の科目ごとに作成した収納金通知書と領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による収納金通知書と領収済通知書を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第21条 出納機関は、第79条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し、当該証券について支払がなかった旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を証券支払拒絶通知書により通知するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

3 第1項に規定する支払拒絶に係る証券は、納入者の請求により返付することができる。この場合において、収入決定権者は、当該納入者から支払拒絶証券受領書を徴さなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(徴収委託の決定)

第22条 収入決定権者は、施行令第158条第1項の規定により、次に掲げる歳入につき私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、出納機関との協議を経た後に、必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

2 収入決定権者は、前項の市長の承認を得るに当たって、当該委託が次に掲げる要件のすべてに該当するかどうかを調査しなければならない。

(1) 収入の確保に寄与すること。

(2) 住民の利便及び利益に確実に資すること。

(3) 直接収入の方法に比して総合的に諸経費の節減をもたらすこと。

(委託契約)

第23条 前条第1項の委託契約書には、少なくとも次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託期間

(3) 受託者の責任

(4) 委託料を支払う場合においてその金額又は金額の算定方法

(5) 契約に関する疑義の決定及び紛争の解決方法

(6) 前各号のほか必要な事項

2 委託契約の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができる。

(告示等)

第24条 収入決定権者は、歳入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託する歳入の種類、委託する期間、受託者の住所及び氏名、受託者の徴収又は収納すべき区域及び範囲その他必要な事項について告示するとともに納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(収入受託者の責務)

第25条 歳入の徴収又は収納の事務を受託した者(以下「収納事務受託者」という。)は、当該受託に係る徴収の事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、あらかじめ収入決定権者が認めた領収印を押印し、領収証書を交付しなければならない。ただし、スマートフォンその他の電子機器による決済サービスを利用した納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。

3 収入事務受託者は、収入金を収受したときは現金出納簿に記載し、納付書に収入金計算書を添えて3日以内に出納機関又は指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、委託事務の性質上3日以内に払い込むことが困難と認めるときは、適宜払込期限を定めて委託することができる。ただし、1月を超えることはできない。

(税の収納委託)

第26条 収入決定権者は、施行令第158条の2第1項の規定により市税について私人に収納の事務を委託しようとするときは、出納機関との協議を経た後に、必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の市長の承認を得るに当たって、当該委託が次に掲げる要件のすべてに該当するかどうかを調査しなければならない。

(1) 収入の確保に寄与すること。

(2) 住民の利便及び利益に確実に資すること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に履行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

(4) 直接収入の方法に比して総合的に諸経費の節減をもたらすこと。

(5) 秘密保持について万全を期すること。

3 委託に係る手続については、第23条及び第24条の規定を準用する。

4 市税の収納事務受託者の事務及び責務については、前条の規定を準用する。

(国保料等の徴収又は収納委託)

第26条の2 収入決定権者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23の規定、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7の規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条の規定により、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下これらを「国保料等」という。)について私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、前条第1項の規定に準じて行わなければならない。

2 国保料等の徴収又は収納委託の要件、委託に係る手続並びに徴収又は収納事務受託者の事務及び責務については、前条(第1項を除く。)の規定を準用する。

(保育料の収納委託)

第26条の3 収入決定権者は、施行令第158条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、長岡京市保育所設置条例(昭和42年長岡京市条例第7号)第3条第2項に規定する費用の額、児童福祉法第56条第2項に規定する費用の額及び子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する額(以下「保育料」という。)について私人に収納の事務を委託しようとするときは、第26条第1項の規定に準じて行わなければならない。

2 保育料の収納委託の要件、委託に係る手続並びに収納事務受託者の事務及び責務については、第26条(第1項を除く。)の規定を準用する。

第4節 収入の過誤

(過誤納還付)

第27条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として、当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用し、戻出命令書により当該収入科目から戻出の措置をしなければならない。ただし、払い戻すべき誤納又は過納金に係る税又は料について口座振替による納入の申出がなされている者に対しては、払戻しの請求を待たずに当該口座に払い戻すことができる。

4 前項の場合には、関係書類に「過誤納還付」と記載しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第28条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正通知を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5節 収入未済金

(督促)

第29条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第30条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第31条 収入決定権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 市長の委任を受けた収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第32条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(共同で行う支出負担行為)

第33条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の確認と事前協議)

第34条 支出決定権者は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、財政主管部長の確認を受けなければならない。

(1) 長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)別表1に規定する市長決裁及び副市長専決に属する事務事業で支出負担を伴うもの

(2) その他市長が特に定めた事項

2 支出決定権者は、前項の規定により支出負担行為の確認を受けるもののうち、財政主管部長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、第32条の規定による書類により、その実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第35条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し、支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 債権者及び請求年月日の同一のものに対して、複数の異なる科目から支出しようとするときには、第1項の支出命令を併合して発することができる。

(支出命令書の添付書類)

第35条の2 支出命令書には請求書又は支出内訳書、これらに付属する書類及び支出負担行為の決裁書類を添付しなければならない。

2 前項に規定する請求書等に付属する書類は、当該履行を証明するものとし、会計管理者が別に定める。

第36条 施行令第160条の2第1号に規定する債務が確定した以後に行う支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署(公団を含む。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

3 施行令第160条の2第2号に規定する、債務が確定する前に支出命令ができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電気、ガス及び水道料金

(2) 電話料金その他電気通信役務の提供に係る料金

(3) 事務機器等物品の月払賃貸借契約に基づく賃借料

(4) 削除

(5) その他施行令第160条の2第2号に規定するもののうち市長が特に必要と認めるもの

(支出命令の変更)

第37条 支出命令権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第38条 支出命令権者は、施行令第161条第1項第1号から第14号まで及び同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費について、資金前渡の方法によって支出することができる。

(1) 交際費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物件の買入れ、加工、借入れ及び修繕に要する経費

(3) 有料道路使用料、入場料その他即時支払をしなければ利用又は使用することができないものに要する経費

(4) 学校その他施設において常時必要とする経費

(5) 国民健康保険法に規定する葬祭費及び助産費

(6) 賠償、補償等に要する経費

(7) 訴訟に要する経費

(8) 参加負担金等、研修、講習、講演、集会、儀式その他の行事において直接支払を必要とする経費

(9) 損害保険等の保険料

(10) 供託金

(11) 債券購入に要する経費

(12) 選挙事務に要する経費

(13) 郵便又は信書便の送付に要する費用及び運搬料

(14) 事務機器等物品の月払賃貸借契約に基づく賃借料

(15) 削除

(16) 補助金(確定したもの)

(17) その他施行令第161条第1項第15号及び同項第17号に規定するもののうち市長が特に必要と認めるもの

2 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

4 資金前渡の額は、次に定める額を超えることができない。

(1) 経常的な経費にあっては、1箇月以内(第36条第3項に規定する経費にあっては6箇月以内)の予定額

(2) 臨時的な経費にあっては、その都度所要の予定額

(前渡資金の保管)

第39条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預貯金をする等、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子を精算時に遅滞なく歳入に繰り入れなければならない。

3 資金前渡職員は、その保管する前渡資金のうち常時保管するものについては、現金出納簿により整理しなければならない。

4 資金前渡職員は、その保管する前渡資金を亡失したときは、直ちにその理由を付して市長に報告し、その処置について指示を受けなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第40条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に従い、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 前項の場合において領収証書を徴し難いときは、債権者から領収したと認められるに足りる書類を徴し、又は所管課長若しくは資金前渡職員の上司が支払証明書を作成し、当該領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第41条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、第38条第4項第1号に規定する予定月分の支払を終えたとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金若しくは不足金があるときは、直ちにこれを精算し、精算命令書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算命令書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第42条 第38条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合について準用する。

(概算払)

第43条 支出命令権者は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 損害賠償金

(3) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡し

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する措置費及び委託費

(5) 公社、公団等に対して支払う経費

(6) 概算をもって支払をしなければ契約を締結し難い請負又は委託に要する経費

(7) 子ども・子育て支援法に規定する子どものための教育・保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費

(8) その他市長が特に必要と認める経費

(概算払の手続)

第44条 支出命令権者は、前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第45条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その支払を受けるべき金額が確定したときは、速やかに精算書類に確定金額を証する書類を添えて、支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書類の提出を受けたときは、これを精査し、精算命令書を出納機関に提出しなければならない。

3 支出命令権者は、概算払の精算の結果過不足が生じたときは、返納通知その他必要な措置を講じなければならない。

(前金払)

第46条 支出命令権者は、施行令第163条第1号から第7号まで又は同令附則第7条に規定するもののほか、次に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 事務機器等の賃借料(前金払をすることにより有利に契約できるもの)

(2) 土地及び家屋の賃借料

(3) 土地(地上権を含む。)及び家屋の買収に要する経費

(4) 事前の納入を要する研修会等の資料代その他の経費

(前金払の手続)

第47条 支出命令権者は、前条に規定する前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払請求書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

3 支出命令権者は、施行令第163条第2号に定める委託費及び同条第3号に定める経費について前金払をした場合には、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる期日までに、長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号)第47条第5項に定める検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 定例的定額の前金払のうち、前金払金額に相当する債務ごとに履行が完了する前金払 前金払金額に相当する債務の履行後、次回支払のとき又は当該年度末日のいずれか早いとき。

(2) 前号に掲げる以外の前金払 全ての債務履行完了後、当該年度末日

(繰替払の手続)

第48条 支出命令権者は、次に掲げる経費の支払については、出納機関又は収納金融機関をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させることができる。

(1) 証紙取扱手数料 当該証紙の売捌代金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収納金

2 支出命令権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払をするための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第49条 出納機関は、前条第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これを収入決定権者を経て支出命令権者に送付しなければならない。支払金融機関から繰替払報告書の送付を受けたときも同様とする。

2 支出命令権者は、前項の規定により繰替払報告書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した額を歳出として、直ちに支出命令を発し、第52条の規定により処理しなければならない。

(立替払)

第50条 急施を要し、かつ、事務の遂行上その予測をすることが困難であったために第35条から第47条までに規定する通常の支払手続ができない場合において、立替払をした者は、当該支払に係る領収証書、その理由を明記した書類その他の証拠書類を添えて当該立替金を請求することができる。

(過年度支出)

第51条 市長の委任を受けた支出命令権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第52条 次に掲げる手続を行おうとするときは、施行令第165条の4第4項に規定する振替の方法により処理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内において行う収入及び支出又は戻出及び戻入

(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金の間における現金の移管

2 支出命令権者は、前項に規定する振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。ただし、支出命令書及び調定書等歳入歳出伝票を出納機関に同時に送付すること等の措置をとった場合は、当該振替命令を省略することができる。

(支出事務の委託)

第53条 第22条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合について準用する。この場合において、「収入決定権者」を「支出命令権者」と読み替えるものとする。ただし、当該支出を口座自動振替の方法により行うときは、契約書案の添付を省略することができるものとし、同一経費の支出をその年度中継続して行うときは第22条の手続を行ったものとみなす。

2 第38条から第41条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算について準用する。

第4節 支払

(支払方法及び審査等)

第54条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

3 出納機関は、次に掲げる方法により債権者に支払をしなければならない。

(1) 小切手の振出による支払

(2) 出納機関における現金による小口の支払

(3) 隔地払の方法による支払

(4) 口座振替の方法による支払

(5) 公金振替書の交付による支払

(6) 私人に対する支出事務の委託の方法による支払

(実地審査、是正指導等)

第54条の2 出納機関は、前条第2項の規定による審査のため必要があるときは支出命令権者に対し関係資料の提出を求めることができる。

2 出納機関は、書面による審査のほか、特に必要があると認めるときは、随時実地審査を行うことができる。

3 出納機関は、審査の結果、会計事務処理上適切でないと認めたときは、当該支出命令権者に口頭又は書面で是正を求めなければならない。この場合において、会計管理者が特に必要と認めるものについては、市長に対して、当該是正すべき内容を報告するものとする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第55条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手帳)

第56条 小切手帳は、出納機関ごとに会計年度別及び会計別に使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第57条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作製)

第58条 小切手の受取人の氏名として記載すべき方法は、持参人払式とする。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書した上で、小切手振出用の印を押さなければならない。

4 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出による支払)

第59条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する際に行わなければならない。

3 債権者に支払うために振り出す小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)第37条に規定するところにより線引きを行うものとする。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

4 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(債権者に振り出した小切手の確認)

第60条 出納機関は、毎日、債権者に小切手払の方法により支払うため、その日に振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の振出通知)

第61条 出納機関は、毎日、その日の小切手振出済額について小切手振出簿(小切手案内)を作成し、小切手振出済通知書を支払金融機関に交付しなければならない。

(現金払)

第62条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が100,000円以内である場合において、当該債権者から申出のあるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時1,000,000円を限度として現金を保管することができる。

3 第55条第2項及び第59条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 第2項の規定により保管する支払準備金は、毎日、その日の支払済額を検査し、当該支払済額と同額を補てんするものとする。

(隔地払)

第63条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 出納機関は、第1項の規定により支払金融機関に交付したときは、支払案内書により債権者に通知しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第64条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払をしようとするときは、前条に定める手続に準じて行うものとする。この場合において、支払依頼書のほか官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添えることとし、かつ、小切手及び支払依頼書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第65条 出納機関は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書及び振替明細書(電子データ等を含む。)を添えて、支払金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替をする場合において債権者が発行する納入通知書、支払書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の添付を省略することができる。

2 支払金融機関は、出納機関から前項の小切手を受け取ったときは、領収証書又はこれに代わる振込金受取書等を出納機関に交付しなければならない。

3 第1項に規定する債権者からの申出は、銀行口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。この場合において、預金口座の名義は、正当な理由があると認められる場合を除き、債権者名と同一でなければならない。

4 第63条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。

(公金振替書)

第66条 出納機関は、第52条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第55条第1項第57条第1項第58条第2項及び第3項並びに第59条第2項の規定は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第67条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は納付者により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書及び関係書類に「過誤払戻入」と記載しなければならない。

(支出更正)

第68条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに更正・振替書により出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第69条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出命令権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第51条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の整理)

第70条 会計管理者は、第88条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第89条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第71条 出納機関は、第89条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る支払案内書を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る支払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第51条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(収支の整理)

第72条 出納機関は、毎日、収支日計表を作成し、歳入歳出及び歳入歳出外現金の収支の状況を明らかにするとともに、毎月、その末日現在の収支計算表を作成しなければならない。

(証書類の整理)

第73条 収入及び支出に係る証書類は、毎月、収入にあっては会計年度別、収入年月日別及び歳入科目別に、支出にあっては会計年度別、支出年月日別及び歳出科目別に分類し、整理しなければならない。

(決算の調製)

第74条 会計管理者は、毎会計年度終了後、法第233条に定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に諸書類その他施行令第166条第2項に規定する書類と合わせて市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第75条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、これを第52条(振替収支)に規定する手続の例により処理しなければならない。

(1) 繰越明許費、事故繰越若しくは継続費の逓次繰越に係る繰越財源又は歳計剰余金の翌年度への繰越

(2) 繰上充用金の充用

(3) 歳入歳出外現金の残額の翌年度への繰越

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第76条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第77条 収納金融機関は、第30条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該出納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替による収納)

第78条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第76条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第79条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には、「証券」と記載し、及び第76条又は第77条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを当該支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第80条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第76条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を速やかに、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ゆうちょ銀行にあっては市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該口座に留めておくことができる。この場合において出納機関は、小切手を発行し、指定金融機関の市の預金口座に公金を振替するよう、指定金融機関に指示しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第81条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第27条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載された小切手振出済通知書に係る小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第82条 指定金融機関は、第28条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第83条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第84条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明瞭であること。

(3) 出納機関の印影が第97条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合すること。

(4) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第89条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日、その日の小切手の支払額について、第61条の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第85条 支払金融機関は、第63条第1項又は第64条第1項の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第65条の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第86条 指定金融機関等は、第48条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他の算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払報告書を作成して、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第87条 支払金融機関は、第66条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第84条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(支払未済金の整理)

第88条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第89条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第90条 支払金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と記載された納入通知書又は納付書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第91条 第82条の規定は、第68条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合について準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第92条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第93条 指定代理金融機関は、収支日計報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の収納日計報告書について準用する。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、公金払込高通知書により出納機関に報告するものとする。

3 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況について収支日計報告書を作成し、これと前2項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支報告書を作成し、収支日計報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計報告書又は公金払込高通知書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。

5 指定金融機関等は、第48条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計報告書は、当該繰替え使用した額について記載するものとし、第86条第1項の規定により作成した繰替払報告書を添えなければならない。

(報告義務)

第94条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第95条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の使用する印鑑)

第96条 指定金融機関は、市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第97条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第98条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第99条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第100条 市の歳計現金は、指定金融機関への預金によって保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支払準備金に支障がないとき、その他必要があると認めるときは、会計管理者は、市長への協議を経て歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法を取ることができる。ただし、別に定める公金の管理及び運用に関する検討を行う機関による報告があったときは、当該報告の市長の承認をもって市長への協議に代えることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定にかかわらず、最小限度の現金を自ら保管し、その保管に属する現金の一部を、つり銭を必要とする分任出納員に保管させることができる。

4 前項の規定により現金の交付を受けた分任出納員は、つり銭資金を必要としなくなったときは、速やかに会計管理者に返還しなければならない。

(歳計現金等の繰替運用)

第100条の2 会計管理者は、一般会計又は各特別会計(財産区を除く。)の所属現金に過不足があるときは、各会計間及び各年度間において相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、利子を付さない。

3 基金を歳計現金に繰替運用する場合における運用利率は、指定金融機関の定期預金利率を考慮して、そのつど定める。

(一時借入金)

第101条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第102条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、府民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金

 災害見舞金及び義援金(他の地方公共団体等へ送付する目的のものを除く。)

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

 その他の担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

(保管有価証券の受払手続等)

第102条の2 保管有価証券(市が保有する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)を受け入れるときは、保管有価証券の受入であることを明示した納付書を納入者に交付し、これを出納機関に提出させなければならない。

2 出納機関は、納付書及び保管有価証券と引き替えに、納入者に対して預かり証兼保管有価証券還付請求書を交付するものとする。

3 保管有価証券の払出は、当該払出を受けようとする者が記名、押印した預り証兼保管有価証券還付請求書を出納機関に提出し、これと引き替えに行うものとする。

(保管有価証券の種類)

第102条の3 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手に限るものとし、その担保価格は、額面価格とする。

第102条の4 出納機関は、保管有価証券を確実に保管しなければならない。

2 出納機関は、保管上必要があると認める場合は、保管有価証券を指定金融機関その他確実な金融機関に保護預けすることができる。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第103条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳票を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第104条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別表第4に定めるところによる。

(金額の表示)

第105条 納入通知書、現金等払込書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第106条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え、若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印しその右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、伝票、領収書及び請求書等の標示金額については、訂正してはならない。

(外国文の証拠書類)

第107条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(記名)

第108条 請求書、領収書等の証拠書類には、債権者又は当事者の記名がなければならない。

2 数葉をもって1通とする請求書、領収書等には、連番等を付けるなど関連性を明らかにする。

(鉛筆等の使用禁止)

第109条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第110条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者、支出命令権者若しくは当該事務を所管する課又は機関の長が、原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 出納機関

(その他の会計職員の設置)

第111条 法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、その他の会計職員として分任出納員及び会計員を置く。

(分任出納員等)

第112条 分任出納員は、会計管理者の命を受け、出納員の事務の一部である現金及び有価証券の出納及び保管の事務を行う。

2 分任出納員の設置箇所、職及び分掌事務は、別表第5に定めるとおりとする。

3 前2項の規定により分任出納員を任命するときは、人事異動及び人事記録に関する規程(平成8年長岡京市合同訓令第1号)の規定にかかわらず、辞令の交付を要しない。ただし、組織又は事務分掌の変更、臨時に実施される徴収施策その他の事由により、別表第5の適用が困難と認められるときは、その都度辞令を交付するものとする。

4 会計員は、会計課の職員のうち、出納員以外の審査・支払事務を担当する者をもって充てる。

5 会計員は、長岡京市会計管理者の補助組織設置規則(昭和49年長岡京市規則第18号)に規定する職務のほか、現金の出納事務(出納員から委任された小切手の振出を含む。)を行う。

(亡失、損傷等の報告)

第112条の2 出納員、分任出納員及び会計員は、その保管している現金等について、亡失、損傷、盗難その他事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属長及び会計管理者の意見を付して市長に提出しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、自己が管理する公金の収入を証する領収印について、次の各号に定めるところにより会計管理者に報告しなければならない。

(1) 新調したときは、その印影、管理する者の職・氏名及び作製年月日

(2) 印面を改めたときは、その印影及び張替年月日

(3) 不用となったときは、廃棄した年月日

3 出納員及び分任出納員は、自己が管理する領収印を厳重に保管しなければならない。

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第112条の3 法第243条の2の2第1項に規定する、規則で指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項第1号及び第2号に係るもの 権限を代決することができる者

(2) 法第243条の2の2第1項第3号に係るもの 会計管理者が指定する補助職員

(3) 法第243条の2の2第1項第4号に係るもの 監督又は検査に従事する者

(出納機関の事務引継)

第113条 会計管理者又は出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から10日以内に引継書を後任者に引き継ぎ、会計管理者にあっては市長に、出納員にあっては会計管理者にその控えを提出し、引継完了の報告をしなければならない。

2 第1項に定める引継書には、引継年月日を表紙に記入し、前任者及び後任者が連署し、及び証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継の場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継の手続をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に分任出納員であった者のうち、別表第5に規定する分任出納員となる職員でない者については、この規則の施行の際解任されたものとみなす。

3 長岡京市債権管理規則(昭和47年長岡京市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市予算規則の一部改正)

4 長岡京市予算規則(昭和47年長岡京市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

5 長岡京市知的障害者福祉法施行細則(昭和48年長岡京市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(長岡京市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第7条の規定による改正前の長岡京市会計規則第16条第1項の規定は、これらの証書の有効期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月7日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市会計規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第19号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第38号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第2(第32条第2項関係)

支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

概算払

前金払

資金前渡(概算払、前金払)するとき

資金前渡(概算払、前金払)に要する額

内訳書、その他関係書類

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、その他過年度支出の起因となる関係書類

「過年度支出」の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しした額

繰越による変更契約書案、その他繰越をしたことを明らかにした書類

繰越しの旨を表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書、その他戻入の起因を明らかにした書類

翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、6月1日以降に通知があった場合は、( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書案、その他内容を明らかにした関係書類

 

別表第3(第103条関係)

備付帳簿

様式名称

備付者

徴収簿

収入決定権者

滞納繰越簿

歳入内訳簿

出納機関

歳出内訳簿

資金前渡整理簿

概算払整理簿

証券受払簿

小切手振出簿(小切手案内)

歳入歳出外現金収支簿

出納簿

指定金融機関等

支払簿

現金出納簿

支払未済金整理簿

別表第4(第104条関係)

諸表等

様式名称

関係条文

納入通知書(別記様式第1号)

第8条

調定通知書

第13条

第28条

現金等払込書(別記様式第2号)

第15条

レジスター領収書(別記様式第3号)

第19条

収納金通知書

第20条

証券支払拒絶通知書

第21条

支払拒絶証券受領書

第21条

証券支払拒絶報告書

第21条

身分を示す証票(別記様式第4号)

第25条

収入金計算書

第25条

戻出命令書

第27条

督促状(別記様式第5号)

第29条

収入未済金繰越通知書

第30条

不納欠損処分通知書

第31条

支出負担行為伺書

第32条

支出命令書

第35条

精算命令書

第41条

第45条

繰替払報告書

第49条

振替命令書

第52条

小切手振出済通知書

第61条

支払依頼書兼領収書

第63条

第64条

支払案内書

第63条

銀行口座振込依頼書

第65条

公金振替書(別記様式第6号)

第66条

第68条

戻入命令書

第67条

更正・振替書

第68条

収支日計表

第72条

収支計算表

第72条

歳入決算事項別明細書

第74条

歳出決算事項別明細書

第74条

小切手支払未済調書

第88条

小切手支払未済金繰入調書

第70条

第89条

収支日計報告書(別記様式第7号)

第20条

第93条

備考 別記様式第5号については、必要に応じ様式に準じて作成することができる。

別表第5(第112条関係)

分任出納員の設置箇所、職及び分掌事務

設置箇所

分任出納員となる職員

分掌事務

対話推進部

広報発信課

課長 広報戦略担当に所属する職員

京都・長岡京応援寄附金の収納

北開田会館

総務係長 総務係に所属する職員

会館事業に係る参加者負担金その他所管に係る収入金の収納

市民協働部

税務課

課長 市民税係長 資産税係長 収納管理係長 収納管理係に所属する職員

市税(府民税を含む。)及びこれに付随する収入金その他市の収入金の収納

市民課

課長

電子証明書発行手数料及び住民票、戸籍その他諸証明の手数料の収納

住民記録係長 住民記録係に所属する職員

電子証明書発行手数料の収納

戸籍窓口係長 戸籍窓口係に所属する職員

住民票、戸籍その他諸証明の手数料の収納

多世代交流ふれあいセンター

館長 館に所属する職員

多世代交流ふれあいセンターの使用料並びに印刷機及び複写機使用に係る費用の収納

環境経済部

環境政策室

環境保全担当に所属する職員

動物(犬)登録手数料及び狂犬病予防接種手数料の収納

環境業務課

課長

衛生手数料、清掃手数料(廃棄物運搬手数料)その他所管に係る収入金の収納

業務係長 業務係に所属する職員

衛生手数料、清掃手数料(廃棄物運搬手数料)その他所管に係る収入金の収納

健康福祉部

健康づくり推進課

保健師長 保健企画担当 保健活動担当に所属する職員

各種健(検)診負担金、健康教室参加者負担金その他所管に係る収入金の収納

地域福祉連携室

地域福祉係に所属する職員

市営浴場入浴料その他所管に係る収入金の収納

子育て支援課

子育て支援係長 子育て支援係に所属する職員

児童扶養手当返還金その他所管に係る収入金の収納

保育係長 保育係に所属する職員

保育料の収納

各保育所

所長 副所長 保育士長

施設使用料、保育料その他所管に係る収入金の収納

障がい福祉課

障がい支援係長 障がい支援係に所属する職員

障がい者グループワーク参加者負担金その他所管に係る収入金の収納

高齢介護課

高齢福祉係長

老人園芸広場利用料その他所管に係る収入金の収納

介護保険係長 介護保険係に所属する職員

介護保険料及びこれに付随する収入金その他市の収入金の収納

国民健康保険課

課長 管理係長 管理係に所属する職員

国民健康保険料及びこれに付随する収入金その他市の収入金の収納

医療年金課

課長 医療係長 医療係に所属する職員

養育医療に係る負担金の収納、後期高齢者医療保険料及びこれに付随する収入金その他市の収入金の収納

乙訓休日応急診療所

乙訓休日応急診療所に所属する職員

診療収入及びこれに付随する収入金その他所管に係る収入金の収納

建設交通部

住宅営繕課

住宅係長 住宅係に所属する職員

市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料及びこれらに付随する収入金の収納並びに市営住宅敷金の出納

道路・河川課

管理係長 管理係に所属する職員

占用料その他所管に係る収入金の収納

交通政策課

交通対策係長 交通対策係に所属する職員

自転車撤去保管料の収納

公園緑地課

公園管理係長 公園管理係に所属する職員

公園使用料その他所管に係る収入金の収納

教育部

文化・スポーツ振興課

スポーツ振興係長 スポーツ振興係に所属する職員

夜間照明使用料その他所管に係る収入金の収納

学校教育課

課長 主幹 学校教育係長 学校教育係に所属する職員

学校給食費の収納

生涯学習課

課長 生涯学習係長 生涯学習係 放課後児童クラブ担当に所属する職員

学校施設(特別教室等)使用料、放課後児童クラブ保護者協力金その他所管に係る収入金の収納

文化財保存活用課

課長 文化財保存活用担当に所属する職員

市史・資料集成等売払収入金その他所管に係る収入金の収納

中央公民館

総務係長 総務係に所属する職員

中央公民館社会教育ホール及び市民ホールの使用料並びに印刷機及び複写機使用に係る費用の収納

図書館

館長 総務係長 総務係に所属する職員

複写機使用に係る費用の収納、資料事故に係る現金弁償の収納

北開田児童館

総務係長 総務係に所属する職員

児童館事業に係る参加者負担金その他所管に係る収入金の収納

(注)「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市職員(長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号)第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額により給料又は報酬が定められた者に限る。)及び長岡京市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年長岡京市規則第10号)第2条の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。

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長岡京市会計規則

平成17年3月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第26号
平成17年9月27日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第33号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第15号
平成26年7月31日 規則第21号
平成27年8月7日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年2月7日 規則第1号
平成29年7月24日 規則第22号
平成30年5月23日 規則第18号
平成30年6月25日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第25号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年10月20日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第28号
令和4年11月4日 規則第38号
令和5年3月30日 規則第12号