○長岡京市保健センター設置条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市保健センター設置条例(昭和58年長岡京市条例第17号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 長岡京市立保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは変更することができる。
(利用者の責務)
第4条 センターの利用者は、センター内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(免責事項)
第6条 センター施設内における利用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合、市は原則としてその責を負わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月12日規則第26号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第28号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。