○長岡京市農業委員会事務局規程
昭和56年4月1日
農委規程第1号
長岡京市農業委員会規程(昭和32年農委規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の互選をその欠けるに至つた日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。
2 副会長は、2名とする。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続きに関しては、別に規程で定める。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職)
第6条 事務局に、事務局長のほか、次の職を置くことができる。
局長補佐
係長
総括主査
主査
書記
(職務)
第7条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐するとともに、事務局の担任事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受けて指示された方針に基づき、具体的かつ細目的な計画を立案し、上司の承認を得て処理し、これを部下職員に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに、部下職員を指揮監督する。
4 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。
5 主査は、係長及び総括主査とともに上司の方針等に基づき、具体的かつ細目的な計画を立案し、係の分担事務を掌理する。
6 事務局職員は、上司の指揮監督を受けて、その事務に従事する。
(事務分掌)
第8条 事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の庶務に関すること。
(2) 委員会に係る証明に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の施行に関すること。
(4) 農業者年金に関すること。
(5) その他農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に関すること。
(事務局長の専決事項)
第9条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、会長の指揮を受けなければならない。
(1) 委員会事務の運営及び調整に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 市街化区域内農地の転用届出による事務処理に関すること。
(4) 委員会の総会において承認された農地法第3条、第4条、第5条及び第20条並びに自作農維持資金等の申請に関すること。
(5) 情報公開及び個人情報開示の可否の決定のうち軽易なものに関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項各号以外の専決については、長岡京市農業委員会会長専決規程(平成12年長岡京市農業委員会規程第1号)及び長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)に準ずる。
(代決)
第10条 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、局長補佐がその事務を代決し、局長補佐も不在のときは係長、総括主査若しくは主査が代決する。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
(職員の身分取扱、服務、事務処理等)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱、服務、事務処理等に関しては、長岡京市長の事務部局の例による。
(身分を示す証明書)
第12条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第13条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第14条 委員会の公示は、長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)に準ずる。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日農委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日農委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日農委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。