○長岡京市道路占用規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)並びに長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法の規定により市が管理する道路及び法第91条第2項の道路予定地をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するものの占用10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
(道路の掘削及び復旧工事)
第6条 占用のため道路を掘削しようとする者は、道路の掘削及びその復旧に関する工事を市長が指示する方法により施工しなければならない。
(占用の更新)
第7条 占用者は占用の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了日前1月までに、占用許可の申請をしなければならない。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、市長にその旨を速やかに届出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(届出)
第10条 占用者(占用者が死亡したときはその相続人、法人である占用者が合併したときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人、解散したときは清算人)は、次の各号の一に該当するときは、その旨を文書により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者が氏名又は住所(法人にあつては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用者が死亡したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月20日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。