○長岡京市道路占用規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)並びに長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法の規定により市が管理する道路及び法第91条第2項の道路予定地をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請・協議書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときはこの限りではない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 道路を占用する工作物、物件又は施設の仕様書及び図面
(3) 掘削その他道路の工事を伴う占用の場合は、当該工事の仕様書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(占用許可の基準等)
第4条 市長は、前条の申請に係る占用が、別に定める基準に適合する場合に限り、占用許可書を申請者に交付するものとする。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 法第35条の規定による事業及び法第36条の規定による事業のための占用については10年以内
(2) 前号以外の占用については 5年以内
(道路の掘削及び復旧工事)
第6条 占用のため道路を掘削しようとする者は、道路の掘削及びその復旧に関する工事を市長が指示する方法により施工しなければならない。
(標識の掲示)
第7条 占用の許可を受けた申請者(以下「占用者」という。)は占用期間中、占用の場所又はその付近の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 占用の面積、延長又は数量
(5) 許可年月日及び番号
(6) 占用者の住所及び氏名
(占用の更新)
第8条 占用者は占用の期間を更新しようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに、占用許可の申請をしなければならない。
(占用の廃止)
第9条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、市長にその旨を速やかに届出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(届出)
第11条 占用者(占用者が死亡したときはその相続人、法人である占用者が合併したときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人、解散したときは清算人)は、次の各号の一に該当するときは、その旨を文書により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者が氏名又は住所(法人にあつては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用者が死亡したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略