○長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月25日

規則第37号

長岡京市営住宅管理条例施行規則(昭和27年長岡京市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成9年長岡京市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅等の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅等入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、前条の入居申込書を受け付けたときは、市営住宅等入居申込受付番号通知書(別記第2号様式)を市営住宅等の入居申込者に交付する。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により市営住宅等に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本

(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類

(3) 現に同居し、又は同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との関係を証明する書類

(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予定者であることを証明する書類

(5) 条例第6条第2項に規定する者又は第3項に規定する場合に該当することを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(入居者決定通知)

第5条 市長は、条例第8条第2項条例第10条第2項の規定により市営住宅等の入居者を決定したときは、その者に市営住宅等入居決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

(高齢者の条件)

第6条 条例第9条第4項の規則で定める条件を具備する高齢者は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族の全てが次のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の児童

(3) 重度又は中度の障がい者

(4) おおむね60歳以上の者

(入居可能日)

第7条 条例第11条第4項に規定する入居可能日は、市営住宅等入居決定通知書に記載して通知するものとする。

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。

(連帯保証人の解除)

第9条 令和2年3月31日以前に入居した市営住宅等の入居者の連帯保証人が次のいずれかに該当する場合は、直ちに連帯保証人解除届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 資力を喪失したとき。

(2) 破産手続開始の決定又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。

(3) 所在不明となったとき又は死亡したとき。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、市営住宅等同居承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者又は、同居者に異動が生じた時は入居者・同居者異動届(別記第7号様式)により市長に届けなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定により入居の承継承認を得ようとする者は、市営住宅等入居承継承認申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃通知書)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定により家賃を決定したときは、家賃通知書(別記第9号様式)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年7月末日までに前年の収入を証明する書類を添付した収入申告書(別記第10号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(収入額認定通知書)

第14条 市長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、収入額認定通知書(別記第11号様式)により入居者に通知するものとする。

(収入額認定意見書)

第15条 入居者は、条例第15条第4項の規定により収入の額の認定に対し意見を述べるときは、収入額認定通知書を受け取った日から30日以内に収入額認定意見書(別記第12号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅等家賃減免(徴収猶予)申請書(別記第13号様式)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第17条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅等敷金減免(徴収猶予)申請書(別記第14号様式)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免徴収猶予の承認)

第17条の2 市長は、第16条又は前条の規定により申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定し、当該申請者に対し市営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(別記第14号様式の2)により通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収の猶予の不承認)

第17条の3 市長は、第16条又は第17条の規定により申請があった場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、市営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認通知書(別記第14号様式の3)により通知するものとする。

(一時不在届)

第18条 条例第24条の規定により市営住宅等を引き続き15日以上使用しない者は、一時不在届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途の併用)

第19条 条例第26条の規定により、市長の承認を得て市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用する者は、用途一部併用承認申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築)

第20条 入居者は、条例第27条の規定により原状回復又は撤去が容易な模様替え又は増築をしようとするときは、市営住宅等模様替え(増築)承認申請書(別記第17号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(収入超過者認定通知書)

第21条 条例第28条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第22条 条例第28条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(収入超過者に関する認定に対する意見申出書)

第23条 条例第28条第3項の規定による収入超過者に関する認定に対し意見を述べるときは、収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入超過者に関する認定意見申出書(別記第20号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に関する認定に対する意見申出書)

第24条 条例第28条第3項の規定による高額所得者に関する認定に対し意見を述べるときは、高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に、高額所得者に関する認定意見申出書(別記第21号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 条例第31条の規定による高額所得者に対する明渡請求は、市営住宅等明渡請求書(別記第22号様式)により行うものとする。

2 高額所得者は、条例第31条第4項の規定による明渡期限の延長の申請をしようとするときは、市営住宅等明渡期限延長承認申請書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、明渡期限の延長を承認するときは市営住宅等明渡期限延長承認通知書(別記第24号様式)により、明渡期限の延長を承認しないときは市営住宅等明渡期限延長不承認通知書(別記第25号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第26条 入居者は、条例第41条第2項の規定により市営住宅等を明け渡そうとするときは、市営住宅等明渡届(別記第26号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の申込み及び使用許可)

第27条 条例第44条第1項の規定により、駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(別記第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、市長が駐車場の使用者を決定したときは当該決定者に対して駐車場使用許可書(別記第28号様式)を交付するものとする。

(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予)

第28条 条例第47条第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記第29号様式)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予の承認)

第28条の2 市長は、前条の規定により申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について駐車場使用料の減免を決定し、当該申請者に対し駐車場使用料減免承認通知書(別記第29号様式の2)により通知するものとする。

(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予の不承認)

第28条の3 市長は、第28条の規定により申請があった場合において減免を行う必要がないと決定したときは、駐車場使用料減免不承認通知書(別記第29号様式の3)により通知するものとする。

(目的外使用)

第29条 条例第53条の規定による目的外使用の承認を受けようとする者は、目的外使用承認申請書(別記第30号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の目的外使用を承認するときは使用条件を付して目的外使用承認通知書(別記第31号様式)により、承認しないときは目的外使用不承認通知書(別記第32号様式)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第30条 条例第54条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用料の減免を受けようとする者は、目的外使用料減免申請書(別記第33号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(立入検査員証)

第31条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証票は別記第34号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設又はその他の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の長岡京市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅若しくは共同施設又はその他の市営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によることができる。

4 平成10年4月1日前までに旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則の一部改正)

5 長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和51年長岡京市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第37号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月25日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第22号
平成16年12月17日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年6月29日 規則第29号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月19日 規則第2号
平成21年6月29日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年12月21日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第17号