○長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第17号

長岡京市営住宅管理条例(昭和27年長岡京市条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2)

第2章 市営住宅等の管理(第4条―第41条の2)

第3章 駐車場の管理(第42条―第51条)

第4章 補則(第52条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及びその他の市営住宅(以下「市営住宅等」という。)並びに共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) その他の市営住宅 市が建設し低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、前号以外のものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して賃貸し、又は転貸するため市営住宅等を別表第1のとおり設置する。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 市営住宅の建設に当たっては、エネルギーの使用の抑制、再生可能エネルギーの導入及び敷地の緑化等の環境保全に配慮するものとする。

3 市営住宅の住戸は、様々な構成の世帯及び年齢の者が安心して生活できるよう配慮するものとする。

第2章 市営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号のいずれかに掲げる方法によって行うものとする。

(2) 市の広報紙への掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅等の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅等に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅等に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅等(当該既存入居者が現にその他の市営住宅に入居している場合にあっては、その他の市営住宅に限る。)に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わること又はその他の市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが、それぞれ双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅等に入居することができる者は、次の各号(高齢者、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定の適用を受ける者(以下「被災居住者等」という。)にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項で定める場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、別表第2に掲げる者のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。

3 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 別表第2第2号アに規定する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が別表第2第3号に規定する程度であるもの

 別表第2第4号、第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(4) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

4 第1項において単身で入居の資格を有する者は、別表第3に規定する住宅に入居することができる。

5 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、又は他の市区町村に意見を求めることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅等の用途の廃止により当該市営住宅等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項に規定する被災居住者等にあっては、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅等に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居予定者を抽出する。

3 市長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情等を調査した上、入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、寡夫、引揚者、炭鉱離職者、規則で定める条件を具備する高齢者、心身障がい者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅等に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てした市営住宅等に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅等に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅等の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅等の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅等の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅等の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅等の入居者が、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項各号のいずれかに該当する場合又は市営住宅及び共同施設の管理についてのこの条例の規定に違反した場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅等に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者又はその者と現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅等の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅等の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅等を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月については28日、月の途中で市営住宅等を明け渡す場合(12月に明け渡す場合を含む。)については明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、納付すべき日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅等に入居した場合又は市営住宅等を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅等を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持に要する費用

(4) その他住宅使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅等又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅等又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅等を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅等を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅等に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅等を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅等の明渡しを請求できるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅等を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅等の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅等に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、市営住宅等の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅等に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅等に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅等への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申し出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、市営住宅等の用途の廃止による除却に伴い当該市営住宅等の入居者を他の市営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅等の家賃が従前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅等を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅等を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅等又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 前項の明渡しに必要な費用及びその明渡しにより入居者が被る損害は、当該明渡しをする入居者の負担とする。

4 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(住宅の管理に関する意見聴取)

第41条の2 市長は、第6条第1項(第5号に関する部分に限る。)第12条第2項第13条第2項及び第41条第1項(第6号に関する部分に限る。)の規定を適用するため必要と認める場合においては、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第42条 市営住宅等の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用者の資格)

第43条 駐車場を使用できる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅等の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第44条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望する者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第45条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第46条 第44条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項の規定による手続を、同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の規定による手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の規定による手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第47条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとし、その額は別表第4のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず使用者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(使用料の変更)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第49条 駐車場の使用者は、毎月末までに、その月分の使用料を市長が定める方法により納付しなければならない。

(使用許可の取消)

第50条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を4月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第43条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 駐車場の使用については、第42条から前条までに定めるもののほか、第17条第1項第3項及び第4項第24条第25条第26条本文第27条第1項本文並びに第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅等」とあるのは「駐車場」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(立入検査)

第52条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(目的外使用)

第53条 市長は、市営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。ただし、市営住宅等の入居者又は同居者以外の者の駐車場の使用にあっては、第54条の2に定めるところによる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可条件に違反したとき。

(2) 市営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(使用料)

第54条 市長は、前条の規定による目的外使用について、その使用の許可を受けた者から使用料として別表第5に定める額を徴収するものとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(入居者又は同居者以外の者の駐車場の使用)

第54条の2 第43条の規定にかかわらず、市長は、市営住宅等の入居者又は同居者以外の者の駐車場の使用(神足住宅の駐車場の使用に限る。)を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による目的外使用について、その使用の許可を受けた者から使用料として、前条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める額を徴収するものとする。

区分

金額

神足住宅駐車場

1区画につき月額

10,000円

(罰則)

第55条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第56条 この条例に定めるもののほか、市営住宅等及び共同施設の管理その他この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設又はその他の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、改正前の長岡京市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第2条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅若しくは共同施設又はその他の市営住宅については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においてもそれぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅又はその他の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額に旧条例第8条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の2又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(読替規定)

6 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条第1項第12条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、第6条第1項第2号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」と、第12条第1項及び第15条第2項中「公営住宅法施行規則」とあるのは「公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行規則」とする。

(長岡京市営小集落改良住宅管理条例の一部改正)

7 長岡京市営小集落改良住宅管理条例(昭和51年長岡京市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年7月1日条例第23号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度から平成28年度までの野添住宅の駐車場の使用に係る使用料については、別表第4の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

年度の区分

使用料(月額)

平成19年度及び平成20年度

3,000円

平成21年度及び平成22年度

4,000円

平成23年度及び平成24年度

5,000円

平成25年度及び平成26年度

6,000円

平成27年度及び平成28年度

7,000円

(平成20年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第49条の規定は、平成21年4月以後の月分の駐車場使用料から適用し、同月前の月分の駐車場使用料については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に57歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、改正後の別表第2第1号の規定にかかわらず、同号の条件を具備するものとみなす。

3 市営住宅の入居者が前項に規定する者であり、かつ、同居者のいずれもが同項に規定する者又は18歳未満の者である場合の収入条件については、改正後の第6条第3項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。

(令和元年10月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例第41条第4項の改正及び第2条中長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第30条第4項の改正は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例第53条第1項にただし書を加える改正及び第54条の次に1条を加える改正は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例第14条第1項、第15条及び第30条第2項の規定は、令和2年度以降の年度の市営住宅等の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月31日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市営住宅

住宅名

所在地

野添住宅

長岡京市野添2丁目

陶器町住宅

長岡京市長岡3丁目

今里住宅

長岡京市今里川原

神足住宅

長岡京市東神足2丁目

その他の市営住宅

住宅名

所在地

馬場住宅

長岡京市馬場1丁目

別表第2(第6条関係)

高齢者、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度がアからウまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの

ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 長岡京市犯罪被害者等支援条例(平成22年長岡京市条例第20号)第6条第2項の規定による見舞金の支給を受けた者

別表第3(第6条関係)

市営住宅

住宅名

棟名

戸数

神足住宅

C棟

7戸

D棟

6戸

その他の市営住宅

住宅名

棟名

戸数

馬場住宅

14戸

別表第4(第47条関係)

住宅名

使用料(月額)

陶器町住宅

8,000円

今里住宅

8,000円

神足住宅

8,000円

馬場住宅

8,000円

野添住宅

8,000円

別表第5(第54条関係)

電柱その他これに類するもの

長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)の例による。

長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第17号
平成11年7月1日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第34号
平成15年6月30日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月7日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年12月25日 条例第35号
平成21年6月29日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年12月21日 条例第29号
令和元年10月31日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第13号
令和6年3月29日 条例第12号