○長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月25日
規則第37号
長岡京市営住宅管理条例施行規則(昭和27年長岡京市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成9年長岡京市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格調査のための必要な書類の提出)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により市営住宅等に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本
(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類
(3) 現に同居し、又は同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との関係を証明する書類
(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予定者であることを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(高齢者の条件)
第6条 条例第9条第4項の規則で定める条件を具備する高齢者は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族の全てが次のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 重度又は中度の障がい者
(4) おおむね60歳以上の者
(入居可能日)
第7条 条例第11条第4項に規定する入居可能日は、市営住宅等入居決定通知書に記載して通知するものとする。
(請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。
(連帯保証人の解除)
第9条 令和2年3月31日以前に入居した市営住宅等の入居者の連帯保証人が次のいずれかに該当する場合は、直ちに連帯保証人解除届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 資力を喪失したとき。
(2) 破産手続開始の決定又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(3) 所在不明となったとき又は死亡したとき。
2 入居者又は、同居者に異動が生じた時は入居者・同居者異動届(別記第7号様式)により市長に届けなければならない。
(家賃等の減免徴収猶予の承認)
第17条の2 市長は、第16条又は前条の規定により申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定し、当該申請者に対し市営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(別記第14号様式の2)により通知するものとする。
(家賃等の減免又は徴収の猶予の不承認)
第17条の3 市長は、第16条又は第17条の規定により申請があった場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、市営住宅等家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認通知書(別記第14号様式の3)により通知するものとする。
(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予の承認)
第28条の2 市長は、前条の規定により申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について駐車場使用料の減免を決定し、当該申請者に対し駐車場使用料減免承認通知書(別記第29号様式の2)により通知するものとする。
(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予の不承認)
第28条の3 市長は、第28条の規定により申請があった場合において減免を行う必要がないと決定したときは、駐車場使用料減免不承認通知書(別記第29号様式の3)により通知するものとする。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設又はその他の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の長岡京市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前までに旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則の一部改正)
5 長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和51年長岡京市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第37号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略