○長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日

条例第10号

長岡京市営小集落改良住宅管理条例(昭和51年長岡京市条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、小集落地区等改良事業による小集落改良住宅及び共同施設の設置及び管理について法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落地区等改良事業 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づいて行われる小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。

(2) 小集落改良地区 要綱に基づいて市が小集落改良住宅に関する事業計画によって定める土地の区域をいう。

(3) 小集落改良住宅 要綱に基づいて市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 小集落地区等改良事業による小集落改良住宅を別表第1のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 小集落改良住宅の整備の基準は、長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成9年長岡京市条例第17号。以下「市営住宅管理条例」という。)第3条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「小集落改良住宅」と読み替えるものとする。

(入居者の資格)

第4条 小集落改良住宅に入居できる者は、要綱第13の1に掲げる者で、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第4項で定める場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定により小集落改良住宅に入居すべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合において小集落改良住宅に入居できる者は、要綱第1に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者で前項各号の条件を具備する者でなければならない。

3 前項の規定による入居者がない場合において小集落改良住宅に入居できる者は、市営住宅管理条例第6条第1項に規定する者でなければならない。

4 第1項第1号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で障がいの程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 市営住宅管理条例別表第2第2号アに規定する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が市営住宅管理条例別表第2第3号に規定する程度であるもの

 市営住宅管理条例別表第2第4号、第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(4) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

(入居の申込み)

第5条 前条に規定する入居者資格のある者で小集落改良住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を小集落改良住宅の入居者として決定した場合には、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき小集落改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に該当する入居の申込みをした者の数が入居させるべき小集落改良住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居予定者を抽出する。

3 市長は、前項の規定によって抽出した者について、その他の場合は第1項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査した上、入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が小集落改良住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、小集落改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに小集落改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 小集落改良住宅の入居者は、当該小集落改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第10条 小集落改良住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該小集落改良住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者又はその者と現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第11条 小集落改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第28条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、小集落改良住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該小集落改良住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第28条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申告は、別に定める方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長の定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から第8条第4項の入居可能日から当該入居者が小集落改良住宅を明け渡した日(第30条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月については28日、月の途中で小集落改良住宅を明け渡す場合(12月に明け渡す場合を含む。)については明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、納付すべき日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに小集落改良住宅に入居した場合又は小集落改良住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで小集落改良住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第13条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持に要する費用

(4) その他住宅使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、小集落改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居の責に帰すべき事由により、小集落改良住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が小集落改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、小集落改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該小集落改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、小集落改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たものは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小集落改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに小集落改良住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第25条 市長は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、小集落改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(割増賃料)

第26条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第11条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に小集落改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第12条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第13条及び第14条の規定は、前2項の割増賃料について準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第27条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、小集落改良住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第11条の規定による家賃の決定、第26条の規定による割増賃料の決定、第13条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は前条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第29条 入居者は、小集落改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により小集落改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該小集落改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第10条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小集落改良住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の明渡しに必要な費用及び明渡しにより入居者が被る損害は、当該明渡しをする入居者の負担とする。

4 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該小集落改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第31条 市長は、小集落改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集落改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該小集落改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の管理に関する意見聴取)

第31条の2 市長は、第4条第1項(第3号に関する部分に限る。)第9条第2項第10条第2項及び第30条第1項(第6号に関する部分に限る。)の規定を適用するため必要と認める場合においては、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(敷地の目的外使用)

第32条 市長は、小集落改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可条件に違反したとき。

(2) 小集落改良住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(使用料)

第33条 前条の規定による目的外使用について、市長は使用料を徴収できるものとし、その額は別表第2のとおりとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(罰則)

第34条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の長岡京市営小集落改良住宅管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。

(読替規定)

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第25条第1項第26条第1項及び第2項の規定の適用については、第25条第1項中「令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令」と、同条第1項第1号中「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法政令」という。)」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令第5条の規定による改正前の住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「旧改良法政令」という。)」と、同条第1項第2号第26条第1項及び第2項中「改良法政令」とあるのは「旧改良法政令」とする。

(平成11年7月1日条例第24号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小集落改良住宅の入居者がこの条例の施行日前に57歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又はこの条例の施行日前に57歳以上の者である場合の収入条件については、改正後の第4条第4項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。

(令和元年10月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡京市営住宅等の設置及び管理に関する条例第41条第4項の改正及び第2条中長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第30条第4項の改正は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第11条第1項、第12条及び第26条第2項の規定は、令和2年度以降の年度の小集落改良住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月31日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住宅名

所在地

深田住宅

長岡京市野添2丁目

別表第2(第33条関係)

電柱その他これに類するもの

長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)の例による。

長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年7月1日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第35号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第18号
平成21年6月29日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年12月21日 条例第30号
令和元年10月31日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第13号