○長岡京市都市公園条例施行規則

平成2年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、西山公園体育館管理運営規則(昭和61年長岡京市規則第25号)に定める事項は除く。

(行為の許可等の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、それぞれ公園行為許可申請書(様式第1号)又は変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、行為をしようとする日の属する月の3月前の月の初日から行為をしようとする日までの期間に提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、提出期間外においてもこれを提出することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、当該申請者に対して、それぞれ公園行為許可書(様式第3号)又は変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(公園施設の設置等の許可申請手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者は、それぞれ公園施設設置許可申請書(様式第5号)、公園施設管理許可申請書(様式第6号)又は公園占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の公園施設設置許可申請書及び公園占用許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 市長は、第1項又は第3項の規定による申請を許可したときは、当該申請者に対して、それぞれ公園施設設置許可書(様式第8号)、公園施設管理許可書(様式第9号)、公園占用許可書(様式第10号)又は変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(公園施設の設置等の継続許可申請手続)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の20日前までに継続許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、当該申請者に対して、継続許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(申請者の優先取扱い)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。

(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。

(利用の禁止及び制限についての掲示)

第6条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(公告及び公示の場所)

第7条 条例第7条の2及び条例第7条の4第1項第1号の規則で定める場所は、工作物等の放置されていた場所又は都市公園内の見やすい場所とする。

(保管工作物等一覧簿の備付け場所)

第8条 条例第7条の4第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理事務を所管する課内とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の7の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 公用又は公共の用に供する場合 使用料の全額

(2) 公益に寄与する場合 使用料の全額

(3) 他社の電柱又は電話柱を使用して、架線又は通信機器を共架する場合 使用料の3割に相当する額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の規定による許可の申請(次項において「許可申請」という。)と同時に、市長に減免を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による減免の申請に係る承認をしたときは、許可申請に対する許可書の交付に併せて当該申請者に通知するものとする。

(検査)

第10条 法又は条例に基づき許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命じられ、これを完了したとき。

(5) 条例第7条第1項又は第2項の規定により原状回復を命じられ、これを完了したとき。

(利用料金)

第10条の2 条例第14条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第9条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(適用)

第11条 条例第14条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年4月10日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市都市公園条例施行規則に規定する様式各号によりなされた手続きは、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた手続きとみなす。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正前の長岡京市都市公園条例施行規則に規定する様式各号によりなされた手続きは、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた手続きとみなす。

(平成24年12月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市都市公園条例施行規則に規定する様式各号によりなされた手続は、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた手続とみなす。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡京市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の都市公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

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長岡京市都市公園条例施行規則

平成2年4月1日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年4月1日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第46号
平成24年12月21日 規則第41号
平成26年3月28日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第15号