○長岡京市都市公園条例

昭和47年7月1日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置(第2条―第2条の5)

第3章 都市公園の管理(第3条―第6条)

第4章 監督(第7条―第7条の7)

第5章 使用料等(第8条―第11条)

第6章 罰則(第12条・第13条)

第7章 指定管理者による管理(第14条―第17条)

第8章 雑則(第17条の2・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、本市が設置する法第2条に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 法第3条の規定により、市の区域内における都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画に定める敷地面積以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条の規定により、市が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げる基準に従った配置及び規模とする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、市が整備し、設置するものについては都市公園としての機能を十分発揮できる面積とし、それ以外のものが整備し、設置するものについては長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第15条の規定により整備する公園及び緑地の面積以上とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 市の設置に係る都市公園について法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第1項各号に掲げる場合について同条第2項から第6項までに規定する範囲をもつて、その範囲とする。

(公園施設に関する制限等)

第2条の4 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(特定公園施設の設置基準)

第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定により、市における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関し、条例で定める基準は、次項から第6項までに掲げるもののほか、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下この条において「令」という。)で定める基準をもつて、その基準とする。

2 令第3条第2号に規定する通路に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合には、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造としなければならない。

3 令第3条第5号に規定する傾斜路の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとし、傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けなければならない。

4 令第7条第1項に規定する車椅子使用者用駐車施設は、車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、当該経路を構成する通路のうち1以上は、幅を120センチメートル以上とするほか、令第3条第2号ロからヘまでに規定する基準に適合しなければならない。

5 前項の車椅子使用者用駐車施設に傾斜路を併設する場合には、当該傾斜路は、令第3条第5号及び第3項に掲げる基準に適合しなければならない。

6 令第9条第1項に規定する便房が設けられた便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあつては、外開き戸)とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過することができる構造とするほか、洗面器又は手洗器のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあつては、それぞれ1以上)は、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けなければならない。

第3章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が、特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(8) 公園の利用者に対して著しくその利用を妨げ、若しくは不快の念をあたえ、又は危険を及ぼすおそれある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理、利用に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の管理、利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

(有料公園施設)

第4条の2 本市の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるものとする。

2 前項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の休業日及び使用時間は、別表第2の2に掲げるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。

(臨時駐車場)

第4条の3 臨時駐車場(市の管理する公園施設で特定期間臨時的に有料で駐車利用させるものをいう。以下同じ。)とすることができる公園施設は、別表第2の3に掲げるものとする。

2 臨時駐車場を利用しようとする者(以下「駐車場利用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車料を納付し、駐車券の交付を受けなければならない。

3 臨時駐車場の供用日及び供用時間は、別に定める。

4 前項の規定により定めた事項の周知は、臨時駐車場の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。

(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)

第5条 法第5条第1項に規定する許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 工事の実施方法及び他の公園施設の復旧方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園施設の管理方法及び管理者

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する施設の種類及び場所

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する理由

 変更する事項

 すでに受けた許可の年月日及び許可番号

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び目的

(3) 占用の期間及び工事の着手並びに完了の予定期日

(4) 工事の実施方法

(5) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量又は面積並びにその管理方法

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長が指示する事項

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。

(2) 都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。

(3) その他都市公園の管理上必要と認めたとき。

(4) 前各号のほか、都市公園管理上の理由以外の理由に基づき、公益上特に必要と認めたとき。

第4章 監督

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつて許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、都市公園を原状に回復すること、若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(公園管理者等が行う措置の公告の方法)

第7条の2 法第27条第3項の規定による公告は、規則で定める場所に掲示するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第7条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条から第7条の7までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第7条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第7条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第7条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第7条の6 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号)に定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第7条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第5章 使用料等

(使用料)

第8条 使用料は、別表第3から別表第5までに定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3(1)及び(2)の場合において、使用期間が1月以上のものの使用料は、同表(1)及び(2)に定める額とする。

3 別表第4(事務所(シャワー)を除く。)において使用時間に2時間未満の端数が生じたときは、これを2時間とする。ただし、市長が、特に理由があると認めたときは、これを1時間として使用料を算出することができる。

4 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第4条の2第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前3項の規定により算出した使用料(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を市長に納付しなければならない。

(西代里山公園管理棟の特別使用料)

第8条の2 別表第3の2に規定する西代里山公園管理棟の特別使用料は、次のとおりとする。

(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料(以下この条から第8条の5までにおいて単に「使用料」という。)に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額

(2) 午後5時を超えて延長して使用する場合においては、延長する時間1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき使用料(別表第3の2の午前の使用時間の区分によるものに限る。)の5割に相当する額

(3) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合において、午後5時を超えて延長して使用するときは、延長する時間1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき第1号の規定により算出した額(別表第3の2の午前の使用時間の区分によるものに限る。)の5割に相当する額

2 使用者は、特別使用料を市長に納付しなければならない。

(西山公園グリーンハウスの特別使用料)

第8条の3 別表第3の3に規定する西山公園グリーンハウスの特別使用料は、次のとおりとする。

(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合においては、使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額

(2) 午後5時を超えて延長して使用する場合においては、延長する時間1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき使用料(別表第3の3の午前の使用時間の区分によるものに限る。)の5割に相当する額

(3) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合において、午後5時を超えて延長して使用するときは、延長する時間1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき第1号の規定により算出した額(別表第3の3の午前の使用時間の区分によるものに限る。)の5割に相当する額

2 使用者は、特別使用料を市長に納付しなければならない。

(長岡公園有料公園施設の特別使用料)

第8条の4 別表第4に規定する長岡公園有料公園施設において本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合における特別使用料は、使用料(同表の規定によるもの(事務所(シャワー)を除く。)に限る。)に2を乗じて得た額とする。

2 使用者は、特別使用料を市長に納付しなければならない。

(西山公園体育館の特別使用料)

第8条の5 別表第5に規定する西山公園体育館の特別使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合(アマチュアスポーツに限る。)においては、使用料に5を乗じて得た額

(2) 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合(アマチュア以外のスポーツ及び催物に限る。)においては、使用料に20を乗じて得た額

(3) 前2号に規定するもの以外で、料金を徴収しない催物に使用する場合においては、使用料に5を乗じて得た額

(4) 別表第5の使用時間の区分のうち午前の区分の前又は夜間の区分の後にやむを得ず、使用する場合においては、次に定める額

 午前の区分前の使用(からまでの場合を除く。) 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の5割に相当する額

 夜間の区分後の使用(からまでの場合を除く。) 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の5割に相当する額

 第1号の場合に該当する場合における午前の区分前の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額

 第2号の場合に該当する場合における午前の区分前の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に20を乗じて得た額の5割に相当する額

 第3号の場合に該当する場合における午前の区分前の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額

 第1号の場合に該当する場合における夜間の区分後の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額

 第2号の場合に該当する場合における夜間の区分後の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に20を乗じて得た額の5割に相当する額

 第3号の場合に該当する場合における夜間の区分後の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額

(5) 大体育室、小体育室及び武道場を全面使用する場合においては、使用料(第1号から第3号までの場合に該当する場合にあつては、当該各号の規定により算出した額)に2を乗じて得た額

(6) 大体育室、小体育室、武道場、研修室及び談話室の冷暖房を使用する場合においては、規則で定める額

2 シャワーを使用する場合における特別使用料は、200円(1人1回につき)に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 使用者は、許可と同時に特別使用料(第1項第6号に係るものを除く。)を市長に前納しなければならない。ただし、使用者が官公署である場合においては、この限りでない。

(駐車料)

第8条の6 駐車料は、別表第6に定める額に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 駐車場利用者は、駐車料を市長に納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条の7 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(特別使用料を含む。第9条及び第10条において同じ。)又は駐車料を減免することができる。

(経費の負担)

第8条の8 法第5条第1項により許可を受けた者は、必要経費を使用面積割合に応じて負担しなければならない。

(使用料の前納)

第9条 使用料は、都市公園使用許可の際前納しなければならない。ただし、使用期間が1か年をこえる場合又は市長が指定する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。

第6章 罰則

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条第1項の各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条各項の規定による市長の命令に違反した者

第13条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第7章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、都市公園の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園の全部又は一部の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日及び使用時間を変更することができる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 第4条の2第2項の許可に関する業務

(3) 都市公園の施設及び施設の維持管理に関する業務

(4) その他都市公園の管理に関する業務で市長が必要と認めるもの

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条から第8条の6までの規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第8条から第8条の6まで、第9条及び第10条の規定の適用については、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の2から第8条の5までの見出し中「特別使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、これらの規定(見出しを除く。)中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この条の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の6の見出し中「駐車料」とあるのは「利用料金(駐車場の利用に係るもの)」と、同条中「駐車料」とあるのは「利用料金(駐車場の利用に係るものに限る。)」と、第8条の7の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料(特別使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの」と、「駐車料」とあるのは「利用料金(駐車場の利用に係るもの)」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、第8条及び第8条の2から第8条の6までの規定により算出した額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第17条 第14条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第4条第4条の2第6条第8条第3項第8条の2第2項第8条の3第2項第8条の4第2項第8条の5第3項第8条の6第2項第8条の7第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

第8章 雑則

(その他公園)

第17条の2 市長は、都市公園以外の公園で、市で管理する必要があると認めた公園を管理することができる。

2 前項の管理を行う場合にあつては、第3条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第31号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月5日条例第16号)

この条例は、昭和61年7月12日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第5号)

この条例は、平成2年4月10日から施行する。

(平成3年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成11年7月1日以後の使用分から適用する。

(平成11年7月1日条例第25号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長岡京市都市公園条例第10条の2の規定に基づき西山公園体育館の管理運営を委託している場合については、指定管理者に管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3の2を加える改正は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の西代里山公園の供用開始の期日(平成28年7月23日)から、別表第3の3を加える改正は平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成29年9月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)及び駐車料について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)及び駐車料については、なお従前の例による。

別表第1 削除

別表第2(第4条の2関係)

有料公園施設

公園名

有料公園施設の種類及び名称

長岡公園

長岡公園テニスコート 長岡公園事務所

西山公園

西山公園体育館

別表第2の2(第4条の2関係)

有料公園施設の休業日及び使用時間

名称

休業日

使用時間

長岡公園テニスコート

長岡公園管理運営規則(平成26年長岡京市規則第2号)に定めるところによる。

長岡公園事務所

西山公園体育館

12月28日から翌年1月4日まで、8月15日、同月16日及び毎週火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

午前9時~午後9時

別表第2の3(第4条の3関係)

臨時駐車場とすることができる公園施設

公園名

公園施設の名称

西山公園

西山公園ジャブジャブ池駐車場

別表第3(第8条関係)

都市公園基本額(他の別表に定めがあるものを除く。)

(1) 公園施設を設ける、又は公園施設を管理する場合

番号

種別

単位

基本額

備考

1

公園施設

1平方メートル1年

480


2

仮設公園施設

1平方メートル1月

400

仮設公園施設とは、使用期間が3月未満のものとする。

(2) 公園を占用する場合

番号

種別

単位

基本額

備考

1

電柱その他これに類するもの

長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)に規定する電柱並びにその支柱、支線及び支線柱並びに電話柱並びにその支柱、支線及び支線柱の例による。

2

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル1年

80


3

防火水槽、マンホール、消火栓、ガス制圧器等で地下に設けるもの

1平方メートル1年

120


4

標識

1平方メートル1年

400


5

工事用板面、足場、詰所その他工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル1日

20


6

その他の工作物

1平方メートル1年

480


(3) 公園を利用する場合

番号

種別

単位

基本額

備考

1

業としての写真の撮影

1脚1月

1,200

臨時写真業者は、1日1脚400円とする。

2

行商、募金その他これらに類するもの

1人1日

800


3

業としての映画の撮影

1日

4,000


4

集会、競技会、展示会、博覧会、興行その他これらに類するもの

1平方メートル1日

20


備考 表に掲げる額が単位当たりで定められている場合においては、当該単位の端数計算については、次のとおりとする。

(1) 年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は、月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数は1月として計算し、月割をもつて計算した1月の額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。ただし、表の(2)の2の場合における1月分のみの額に限り、その額が10円に満たないときは、10円とする。

(2) 月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満の場合又は1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。

(3) 1件1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じたときの端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

別表第3の2(第8条関係)

西代里山公園管理棟基本額

使用時間

室名

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

学習室

1,000円

1,300円

別表第3の3(第8条関係)

西山公園グリーンハウス基本額

使用時間

室名

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

レクチャールーム

700円

900円

別表第4(第8条関係)

長岡公園有料公園施設基本額

施設名

単位

使用料

平日

土・日曜日、休日

テニスコート

人工芝コート

1面当たり2時間

1,800円

2,500円

事務所(シャワー)

1人1回当たり200円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 基本額については、ネット貸出料を含むものとする。

別表第5(第8条関係)

西山公園体育館基本額

(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合

室名

使用時間

使用区分

午前

午後1

午後2

夜間

午前9時から

正午まで

正午から

午後3時まで

午後3時から

午後6時まで

午後6時から

午後9時まで

大体育室

半面

3,150

3,150

3,150

5,560

小体育室

半面

1,580

1,580

1,580

2,780

武道場

半面

790

790

790

1,390

研修室

全室

880

880

880

1,670

談話室

全室

280

280

280

280

トレーニング室及び体力測定室

個人使用

一般

1人1回当たり 370円

高校生以下

1人1回当たり 100円

シャワー室

1人1回当たり 200円

(2) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合

室名

使用時間

使用区分

午前

午後1

午後2

夜間

午前9時から

正午まで

正午から

午後3時まで

午後3時から

午後6時まで

午後6時から

午後9時まで

大体育室

半面

4,080

4,080

4,080

7,410

小体育室

半面

2,040

2,040

2,040

3,710

武道場

半面

1,020

1,020

1,020

1,860

研修室

全室

1,110

1,110

1,110

2,130

談話室

全室

350

350

350

350

トレーニング室及び体力測定室

個人使用

一般

1人1回当たり 370円

高校生以下

1人1回当たり 100円

シャワー室

1人1回当たり 200円

別表第6(第8条の6関係)

臨時駐車場基本額

名称

基本額

西山公園ジャブジャブ池駐車場

1日1回につき500円

長岡京市都市公園条例

昭和47年7月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第22号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第21号
昭和50年4月1日 条例第20号
昭和50年7月1日 条例第31号
昭和50年10月1日 条例第40号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和51年7月1日 条例第24号
昭和52年7月1日 条例第24号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和54年3月28日 条例第9号
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和58年9月27日 条例第29号
昭和59年9月25日 条例第25号
昭和61年7月5日 条例第16号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和62年4月1日 条例第4号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成元年6月29日 条例第16号
平成2年4月1日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第17号
平成4年3月18日 条例第7号
平成6年4月1日 条例第10号
平成8年4月1日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年7月1日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第15号
平成17年3月28日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第36号
平成24年12月21日 条例第34号
平成28年3月28日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第43号
平成29年9月22日 条例第26号
平成30年3月30日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第13号