○勝竜寺城公園管理運営規則

平成4年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)及び長岡京市都市公園条例施行規則(平成2年長岡京市規則第14号)に定めるもののほか、勝竜寺城公園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 勝竜寺城公園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日までの期間

午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年の3月31日までの期間

午前9時から午後5時まで

(休園日)

第3条 勝竜寺城公園の休園日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は休園とすることができる。

(監理員)

第4条 市長は、勝竜寺城公園を管理するため、現地に必要な職員又は管理監督業務を委託した者(以下「監理員」という。)を置くことができる。

(入園の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園させることができる。

(1) 入園者に危害を及ぼす者又は迷惑となるような物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 昼夜を問わず敷地内に滞在する者

(4) その他勝竜寺城公園の管理上支障があると認められる者

(使用者の遵守事項)

第6条 勝竜寺城公園を使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設、備品又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 使用後は速やかに原状に回復し、清掃のうえ職員又は監理員の確認を受けること。

(5) その他職員又は監理員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 使用者の責に帰すべき理由によって施設又は備品等を滅失し、又は毀損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償額は、市長が決定する。

(適用)

第8条 条例第14条第1項の規定により勝竜寺城公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第38号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

勝竜寺城公園管理運営規則

平成4年3月25日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年3月25日 規則第14号
平成23年9月30日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第15号