○長岡京市水道給水条例施行規程

平成10年5月15日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の設置基準)

第2条 条例第4条の給水装置は、1敷地内に1装置を原則とする。ただし、次に掲げる場合で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が承認したときは、1敷地内に複数の給水装置を設置することができる。

(1) 2以上の用途又は実質的に2以上の用途に使用するとき。

(2) 2以上の世帯が居住する(同棟、別棟を問わない。)ための給水装置で、内部装置もそれに適合した装置となっているとき。

(3) 管理者が、配水管網等を考慮し複数の給水装置とするのが適当と判断したとき。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置の新設等の申込みをしようとする者は、管理者が定める様式により、条例第7条第1項に定める指定給水装置工事事業者を通じて申し込むものとする。

2 給水装置の新設を申し込む場合の口径は、20ミリメートル以上とする。ただし、公園等の公共施設で将来、用途を変更する可能性がなく、かつ、水量が不足するおそれのない場合であって管理者が認めるときは、13ミリメートルとすることができる。

3 既存の口径13ミリメートルの給水装置において、建物の建替え等により内部装置の改造を申し込む者は、20ミリメートル以上に増径をしなければならない。ただし、原則として改造後の水栓数が3栓以下のときは、この限りでない。

(配水管の最小口径)

第3条の2 条例第5条の2の規定により新設又は増設する配水管の口径は75ミリメートル以上とし、その配水管による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

2 前項の場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、申込者からの申請により管理者が認めたときは、配水管の口径を75ミリメートル未満とすることができる。

(1) 行き止まりの道路等で将来において給水需要の増加が見込まれないとき。

(2) その他特別な事情があるとき。

(配水施設の申込者による施工)

第3条の3 条例第5条の2第2項ただし書きの規定により配水施設の施工の許可を受けようとする者は、配水施設施工許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者は、別に管理者が定める事項について、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

3 管理者は、第1項の配水施設施工許可申請書を審査し、適切であると認めた場合は施工許可書を交付する。

(許可の取消し)

第3条の4 違法行為により交付した許可条件に違反があった場合は、直ちに許可を取り消すものとする。

2 前項により申込者に損失が生じても、市はその責めを負わない。

(工事の施工範囲)

第4条 条例第7条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の範囲は、分岐部分から止水栓までの区間を除いた部分に限るものとする。ただし、市の登録業者であり、管理者が認めた指定給水装置工事事業者についてはこの限りでない。

(工事費用の算出方法)

第5条 条例第9条に規定する工事費の算出は、管理者が別に定める給水工事標準単価表(以下「単価表」という。)によるものとする。

2 前項に規定する単価表は、管理者が施工する給水装置工事及び給水装置の修繕工事に適用する。

(工事費等の予納)

第6条 条例第10条の指定期日は、分岐プール額等の納入告知の日から30日以内とする。

2 条例第10条の指定期日を過ぎても納入されないときは、当該申込みが取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

3 当該工事の施工承認後90日を経過しても着工しないときは、当該申込みが取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(メータの管理)

第7条 条例第18条のメータの保管者は、メータの検針、取替、修繕等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(メータの紛失又は毀損)

第8条 メータの保管者は、保管するメータを紛失又は毀損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 条例第18条第3項の定めによる賠償額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) メータを紛失したとき及び修理不可能な程度に毀損したとき 貯蔵品台帳の貯蔵メータ相当額

(2) 修理することが可能な程度に毀損したとき その修理に要する額

(公道下の給水装置の維持管理)

第9条 給水装置で公道及び管理者が公道に準ずると認定する道路に布設されたもの(民地内の第1バルブまでとする。)の維持管理は、管理者が行う。

(給水装置数の取扱い)

第10条 条例別表第1の1準備料金の表中「その他これに類似する集合住居等」とは、次の各号のいずれにも該当するもので、使用者からの申請により管理者が認めたものとする。この場合において、給水装置数は、居住可能者数(定員)を3.3で除し、小数点以下を切り捨てた数とする。

(1) 各室に、その居住者の使用水量を計量できる水道メータが設置されているもの

(2) 料金が各居住者の直接負担となっているもの

2 条例第24条第2項の定めによる給水装置数については、建物の老朽化等により一部の居住室が使用不可能な状態のため空室となり、かつ、当該居住室に新たな入居者を居住させない旨の誓約を付した申請書が使用者から提出され、担当課において確認した場合に限りその数を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第11条 条例第26条第1号から第3号までの規定により使用水量を認定するときは、前3期若しくは前年同期又は中間検針等の水量を参考に決定する。

2 検針により算出した使用水量に漏水分が含まれている場合で使用者の善良な細心の注意義務範囲を越えているときは、別に定める基準により使用水量の更正を行うことができる。

3 条例第26条第4号の規定に該当する場合で、家族寮及び独身寮が混在し、家族寮の世帯数が10を超え、かつ、使用水量のシェアが20パーセントを超えるもので使用者から申請のあったものは、用途を分離して料金を算定することができる。

4 前項に規定する場合において、使用者は原則として家族寮の使用水量を計量するためのメータを設置しなければならない。

5 前項のメータについて、故障等により取替の必要があると管理者が認めるときは、使用者はその指示に従わなければならない。

(特別な場合の給水に係る料金)

第12条 災害時等の応急給水の料金は、管理者が状況等を判断し、その都度定めるものとする。

(前納料金の精算)

第13条 条例第28条第1項の規定による臨時給水その他の理由による前納料金について、同条第2項の規定による精算の結果、還付金が生じたときは、あらかじめ申込者から提出された口座振込依頼書により指定された金融機関口座に振り込むものとする。

(加入金)

第14条 条例別表第2中加入金乙新設の適用については、管理者が決定する。

(加入金の還付)

第15条 分岐工事施工後1年以内に給水装置を撤去した場合は、既納の条例第30条第1項に規定する加入金を還付する。

2 前項に規定する期間の計算は、分岐工事施工日から撤去工事のしゆん工検査日までとする。

(特定配水管分担金)

第16条 給水申込みに起因する配水管の布設が、将来の水需要予測に応じて口径を大きくする必要がある場合及び条例第31条第1項第1号に規定する分担金を当該申込者にのみ課することが不適当と認められる場合は、水需要予測に応じた配水管(特定配水管という。)の布設を行い、この配水管から給水を受けようとする需要者から、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる分担金を徴収する。

(1) 需要の件数が比較的明瞭に推定可能な場合 条例別表第3の第1号アの規定により算出した1戸あたり金額の近似値をもって定める額

(2) 新設道路に対する先行布設など利用戸数推定の困難な場合 工事に必要な額、周辺の状況等を勘案してそのつど管理者がこれを定める額

(私有管管理分担金)

第17条 条例第31条第1項第2号に規定する私有管管理分担金の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第3の第2号にいう設計額には、公道分岐プール額でまかなう部分は算入しない。

(2) 対象工事の設計額が1,000円未満の場合は、分担金を徴収しない。

(特別工事分担金の特例)

第18条 条例第31条第1項第3号に規定する特別工事分担金の算定について、特別工事の内容により、以後の申込者からも分担金を徴収することが適当と認められる場合は、管理者は一定の金額を定め、当該施設の利用を必要とする新規の申込者から特別工事分担金を徴収することができる。

(口径による分担金の倍率)

第19条 第16条及び前条に規定する1件当たりの分担金の額は13ミリメートル及び20ミリメートルの引込口径を対象とした基準額であり、25ミリメートル以上の引込みを行う場合は、次の倍率を乗じた額とする。

25ミリメートル=1.5

40ミリメートル=5

50ミリメートル=10

75ミリメートル=25

100ミリメートル=50

2 100ミリメートルを超える申込みの場合で、本条の規定による倍率を適用する場合は、その倍率はそのつど管理者がこれを定める。

3 集合住宅等で一括引込みを行う場合の算定は、第1項に規定する引込み口径にかかわらず、計画戸数の全てに各戸の装置口径に応じた倍率を適用する。

(認定戸数の基準)

第20条 第16条第1号の規定による利用戸数認定の基準は、当該配水管布設道路に接する両側の敷地の延長のうち、宅地及び宅地化が明白な部分の延長を15mで除した整数を戸数とみなすのを原則とする。ただし、当該配水管から給水を受ける工事の設計書が提出された部分については、その内容とする。

(工事負担金の額)

第21条 条例第31条第3項に規定する工事負担金の額は、申込者が市の設計基準及び事前協議に基づき設計を実施し、市の設計審査に合格した実施設計書から、次条に定める算定基準により算出した額とする。

2 申込者は、管理者の承認後に実施設計書に変更が生じた場合は、速やかに市に届け出て協議を行わなければならない。

(工事負担金の算定基準)

第22条 工事負担金は、次の各号に掲げる費用の合計額に9パーセントを乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 直接工事費 材料費、労務費、直接経費

(2) 諸経費 共通仮設費(運搬費、準備費、仮設費、役務費、技術管理費、営繕損料、安全費)、現場管理費、一般管理費、補償費等

2 前項第1号の直接工事費において、既設管への連絡工事が夜間工事となる場合には、設計額に10パーセントを乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(工事負担金の納付)

第23条 申込者は、別に定める施工許可書の交付が生じた日から14日以内に工事負担金を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した工事負担金は、還付しないものとする。ただし、開発計画の変更及び中止が生じた場合については、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年3月1日水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市水道給水条例施行規程は、平成13年7月1日の受付分から適用する。

(平成14年12月25日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(長岡京市上水道工事分担金条例施行規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 長岡京市上水道工事分担金条例施行規程(昭和47年長岡京市水道事業規程第2号)

(2) 配水施設の申込者による施行の工事負担金に関する規程(平成20年長岡京市水道事業管理規程第5号)

(平成26年2月3日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市水道給水条例施行規程

平成10年5月15日 水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年5月15日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月1日 水道事業管理規程第5号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成18年11月24日 水道事業管理規程第2号
平成20年6月27日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成26年2月3日 水道事業管理規程第1号
平成27年12月24日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号