○分岐プール額に関する規程
平成10年5月15日
水道事業管理規程第5号
分岐プール額に関する規程(昭和44年長岡京市水道事業規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号。以下「条例」という。)第6条及び第9条の規定に基づき、分岐プール額に関する事項を定めることを目的とする。
(分岐プール額)
第2条 条例第9条第1項ただし書に規定する分岐プール額は、給水装置の口径及び給水管を分岐する配水管等が布設されている道路の形態の区分により定める。
2 昼間新設施工の場合は、次の表のとおりとする。
給水装置口径 | 砂利道 | 舗装道 |
13ミリメートル及び20ミリメートル | 172,000円 | 288,000円 |
25ミリメートル | 218,000円 | 343,000円 |
40ミリメートル | 526,000円 | 916,000円 |
50ミリメートル | 726,000円 | 1,064,000円 |
75ミリメートル | 1,498,000円 | 2,086,000円 |
100ミリメートル | 1,833,000円 | 2,457,000円 |
150ミリメートル | 3,115,000円 | 4,176,000円 |
200ミリメートル | 5,295,000円 | 7,098,000円 |
250ミリメートル以上は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。 |
3 昼間撤去施工の場合で、公道又は公道とみなされる場所で実撤去工事が施工されるときは、次の表のとおりとする。
給水装置口径 | 砂利道 | 舗装道 |
全口径1装置につき | 40,000円 | 70,000円 |
4 交通量その他の理由により夜間施工が必要となる場合は、前2項に定める金額に35パーセントを加算した額とする。
(私有管による給水申込みの特例)
第3条 複数の給水申込みで、私有管を布設して分岐する場合、申込者が当該私有管の分岐部分の工事費及び舗装復旧費を負担する旨の申し出があった場合の各給水装置の分岐プール額は、配水管が埋設されている道路区分にかかわらず、私有管からの分岐部分の道路区分の分岐プール額を適用することができる。
(分岐プール額の減額)
第4条 第2条の規定にかかわらず、次に該当する場合は、別に定める基準により分岐プール額を減額することができる。
(1) 既設分岐口径13ミリメートルを20ミリメートル以上に増径する場合
(2) 第2条第2項に定める舗装道の分岐プール額を適用する場合で、次のいずれかの工事施工時期と同時期の申込みで、上下水道部において分岐部分の舗装復旧工事を施工する必要がないとき。
ア 水道工事
イ 下水道工事
ウ 道路管理者が施工する工事(ただし、私道を除く。)
エ ガス、電気、電話等の公益事業の工事
オ 給水工事申請者の自己都合による工事
カ その他管理者が認める工事
3 第1項の規定による減額は、重複させることができる。
(適用区分)
第5条 この規程は、すべての分岐工事に適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日の受付分から適用する。
附則(平成13年3月1日水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成13年7月1日の受付分から適用する。
附則(平成16年3月31日水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の分岐プール額に関する規程の規定は、平成26年4月1日の受付分から適用する。
附則(平成27年12月24日水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の分岐プール額に関する規程の規定は、この規程の施行の日の受付分から適用する。
附則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。