○長岡京市行政財産使用料条例
平成12年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(経費の負担)
第3条 使用者が負担すべき必要経費(以下「経費」という。)は、次に掲げるものとし、前条の使用料に合算して徴収するものとする。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 前2号のほか市長が必要と認める経費
(減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び経費を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) 災害その他緊急かつやむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用を開始する日までに使用料の全部を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料等の還付)
第6条 既納の使用料及び経費は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことのできない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(使用料の督促及び延滞金)
第7条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限後20日以内に発行し、督促手数料又は延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき通常葉書の額に相当する額とする。
3 延滞金の額は、納付すべき使用料の額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
(過料)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市行政財産使用料条例の規定は、平成25年4月1日以後に使用許可の申請を行うものから適用し、同日前に使用許可の申請を行ったものに対する使用料の徴収については、この条例の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱並びにその支柱、支線及び支線柱 電話柱並びにその支柱、支線及び支線柱 公衆電話所 郵便差出箱 | ||
その他の土地利用の場合 | 1年 | 財産台帳価額により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 | |
建物使用料 | 1年 | 財産台帳価額により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
備考
1 使用の期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額と、日割にあっては年額を365で除した額とする。
2 使用の期間が1日未満のときは、1日として計算する。
3 使用料の額に円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。
4 使用面積に1件1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数が生ずるときの端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
5 電柱及び電話柱の支柱、支線及び支線柱は、1本として計算する。
6 営利を目的とする使用に係る使用料の額は、この表の規定により算定した額にその額の5割を加算した額とする。
7 自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料については、この表の定めにかかわらず、1平方メートルにつき1年当たり1,200円とする。