○長岡京市屋外広告物規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で長岡京市が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項を定めるものとする。
(禁止に対する特例の基準)
第4条 条例第5条第1項第3号の規定により、知事が指定する場所において市長の許可により表示又は設置することができる広告物又は広告物を掲出する物件は、長岡京市景観計画(平成30年長岡京市告示第105号)第6章において定める要件を備え、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、10平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さ(脚の部分の長さは算入しない。)は、5メートル以下であること。
ウ 形状は、横短冊型であること。
エ 色彩及び意匠は、簡素なものであること。
オ 表示面の地色の彩度(日本産業規格Z8721に定める区分によるものとする。以下同じ。)は、全ての色相(同規格に定める区分によるものとする。以下同じ。)で8を超えないものであること。ただし、表示面の4分の1以内の部分、表示面積が1平方メートル以下のもの又は掲出期間が30日以内のものについては、この限りでない。
カ ペンキ塗装のものであること。
(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は1.2メートルで、横は50センチメートルであること。
イ 下端の高さは、地上から1.5メートルであること。
ウ 鉄板巻付広告物であること。
エ 知事が別に定める区間ごとに、類似した内容を表示した電柱広告物は、1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ ペンキ塗装のものであること。
(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は50センチメートル以下で、横は30センチメートル以下であること。
イ 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、歩道上2.5メートル以上)であること。
ウ 突出広告物であること。
エ 街灯柱1本につき広告物を1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ ペンキ塗装のものであること。
(適用除外の基準)
第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.5平方メートル以内であること。
イ 掲出期間を広告面に明記したものであること。
(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。
ウ 掲出期間は、30日以内であること。
エ 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。
(許可の基準)
第7条 条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、次の各号のいずれにも該当する広告物又は広告物を掲出する物件であることとする。
(1) 長岡京市景観計画第6章において定める要件を備えるもの
(2) 別表において定める要件を備えるもの
(届出)
第8条 条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を提出しなければならない。
(1) 屋外広告物責任者変更届(第6号様式)
(2) 屋外広告物意匠変更届(第7号様式)
(3) 改修届、移転届、除却届(第8号様式)
(証明書)
第9条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、第9号様式とする。
(書類の提出等)
第10条 条例の規定により知事に提出する書類は、申請書にあっては正副2通を、届出書にあっては1通を市長に提出しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)
第11条 条例第16条の3第1項第1号に規定する規則で定める公示の場所は、長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)第2条第2項の定める場所とする。
(広告物又は掲出物件の保管物件一覧簿)
第12条 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める保管物件一覧簿の様式は、別記第10号様式とし、長岡京市役所に備え付ける。
(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)
第13条 条例第16条の5第2項に規定する規則で定める方法は、長岡京市契約規則(昭和55年長岡京市規則第2号)に定める方法によるものとする。
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書)
第14条 条例第16条の7に規定する規則で定める様式は、別記第11号様式とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月10日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第44号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第30号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の長岡京市屋外広告物規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する様式によりなされた行為は、改正後の長岡京市屋外広告物規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する様式によりなされた行為とみなす。
3 施行日前に改正前の規則第2条の規定により許可の申請がなされたものについては、改正後の規則に定める許可の基準は、適用せず、なお従前の例による。
4 施行日の前日において現に表示又は設置の許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件で、改正後の規則に定める表示又は設置の許可の基準に適合しないこととなるものの京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第12条の規定による許可(期間の更新に係るものに限る。)の基準は、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改正後の規則第2条の規定により変更の許可を申請した広告物若しくは広告物を掲出する物件又は改正後の規則第8条の規定により同条第2号の意匠変更を届け出た広告物にあっては、この限りでない。
附則(令和元年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の長岡京市屋外広告物規則第2条の規定により許可の申請がなされたものについては、改正後の長岡京市屋外広告物規則(以下「改正後の規則」という。)に定める許可の基準は、適用せず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において現に表示又は設置の許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件で、改正後の規則に定める表示又は設置の許可の基準に適合しないこととなるものの京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第12条の規定による許可(期間の更新に係るものに限る。)の基準は、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改正後の規則第2条の規定により変更の許可を申請した広告物若しくは広告物を掲出する物件又は改正後の規則第8条の規定により同条第2号の意匠変更を届け出た広告物にあっては、この限りでない。
別表(第7条関係)
1 広告塔は、次の要件を備えるものであること。
(1) 路上広告塔は、高さが2メートル以下で、幅が高さの3分の1以下であること。
(2) 屋上広告塔は、永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から30メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)若しくは同法第8条第1項第7号に規定する風致地区(以下「風致地区」という。)において表示し、又は設置するものにあっては、10メートル)以下で、幅が高さの3分の1以下であること。
(3) 一般広告塔(路上広告塔及び屋上広告塔以外の広告塔をいう。)は、一面当たりの表示面積が20平方メートル(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、10平方メートル)以下で、高さが木造の場合にあっては地上から10メートル以下、その他の場合にあっては地上から20メートル(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、10メートル)以下で、幅が高さの3分の1以下で、道路の交差点から20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。
2 軒下広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積(屋上広告物を同一壁面に表示する場合にあっては、屋上広告物の表示面積を加えた面積)が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の3分の1(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、5分の1)以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。
(2) 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の3分の1(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、5分の1)以下で、かつ、20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、5平方メートル)以下で設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。
(3) 道路上に突出しないものであること。
(4) 同一壁面に内容を同じくする広告物は、一個設置するものであること。
3 屋上広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、縦が3メートル以下で、当該広告物の上端の高さが地上から10メートル以下)で、横の長さが屋根幅の3分の2以下のものであること。
(2) 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さが屋根幅の3分の2以下で、当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。
(3) 永久構造物であること。
(4) 屋根面に直描しないものであること。
4 立看板は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は2メートル以下で、横は1メートル以下であること。
(2) 高さが30センチメートルの脚を有するものであること。
(3) 掲出期間は、3月以内であること。
(4) 道路上に設置しないものであること。
5 建植広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、20平方メートル(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、10平方メートル)以内であること。
(2) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(3) 形状は、著しい変型でないこと。
(4) 上下2段以上の複合でないこと。
6 へい垣広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の3分の1(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、5分の1)以下であること。
(2) 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。
(3) 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。
(4) へい垣面に直描しないものであること。
7 アーチ広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 広告面の縦は、2メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
8 気球広告物は次の要件を備えるものであること。
(1) 気球は球型で、直径3メートル以下であること。
(2) 綱の長さは、45メートル以下であること。
(3) ネット面に広告物を設置するものであること。
(4) 補助綱を用いるものであること。
9 横断幕は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は1メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
10 幕広告は、次の要件を備えるものであること。
(1) 幅は1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。
(2) 幕は布地を用いること。
11 はり紙は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、1平方メートル以内であること。
(2) 一辺の長さは、1メートル以下であること。
(3) 掲出期間は、30日以内であること。
(4) 形状は著しい変型でないこと。
12 前各項の広告物(掲出期間が30日以内のものを除く。)は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面の地色の彩度は、全ての色相で8を超えないものであること。ただし、表示面の2分の1(市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものにあっては4分の1)以内の部分又は表示面積が1平方メートル以下のものについては、この限りでない。
(2) 光源の点滅速度は、緩やかなものであること。
(3) 市街化調整区域若しくは風致地区において表示し、又は設置するものは、照明の色が淡色又は白色であり、かつ、光源の点滅、動光又は映像を伴わないものであること。
13 その他の広告物
前各項の広告物の許可基準との均衡を考慮して市長が適当と認めるものであること。