○長岡京市立学校施設使用条例施行規則

平成12年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立学校施設使用条例(平成12年長岡京市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する学校施設の使用の許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号条例第3条第4号の運動場夜間照明施設の使用許可にあっては、別記様式第2号。以下「申請書」という。)を長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の1か月前から受け付けるものとする。ただし、長岡京市又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設使用許可書(別記様式第3号条例第3条第4号の運動場夜間照明施設の使用許可にあっては、別記様式第4号。以下「許可書」という。)を、不許可の場合には学校施設使用不許可書(別記様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 許可書の交付を受ける者(以下「使用者」という。)は許可書の交付を受ける際使用料を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(別記様式第6号条例第3条第4号の運動場夜間照明施設の使用料還付申請にあっては、別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書に規定する教育委員会が特に必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災等使用者の責任によらない理由により学校施設を使用することができなかった場合

(2) やむを得ない事情により教育委員会が使用を停止した場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可書を携帯し、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設、備品又は器具を滅失し、又はき損しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(6) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃の上、学校開放日誌(別記様式第8号条例第3条第4号の運動場夜間照明施設の使用にあっては、別記様式第9号)に記入すること。

(備品等の使用)

第7条 使用者は、学校の備品及び器具等(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。

2 使用者は、備品等を滅失し、又はき損した場合は、直ちに学校職員又は教育委員会が学校施設の管理上配置している者に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている学校施設の目的外使用に関する様式及び書類は、なお当分の間適宜修正の上使用することができるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡京市立学校施設使用条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)