○長岡京市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年長岡京市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 調査研究事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

2 会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(別記様式第4号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記様式第5号)を議長を経由して、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の20日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記様式第7号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、調査研究事業計画書、収支予算書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の長岡京市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、調査研究事業計画書、収支予算書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

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長岡京市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)