○長岡京市職員倫理規則
平成13年3月30日
規則第22号
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部の事業者等に対してのみ有利な取り扱いをする等、事業者等に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならないこと。
(2) 職員は、自らの行動が市政の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が市政の信用に影響を与えることを認識して行動しなければならないこと。
(事業者等以外の者等との間における禁止行為)
第2条 職員は、事業者等(条例第2条第2項の規定する事業者等をいう。以下同じ。)に該当しない法人その他の団体又は個人であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借り受け又は受領の対価を、その者が事業者等であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった法人その他の団体又は個人に、その者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第3条 職員は、事業者等からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ服務管理者の承認を得なければならない。
(服務管理者への相談)
第4条 職員は、自らが行う行為の相手方が事業者等に該当するかどうかを判断できない場合又は事業者等との間で行う行為が条例第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、服務管理者に相談するものとする。
(届出書等の様式)
第5条 条例第4条第2項第1号の届出書及び同項第2号に規定する報告に関する様式は、別記様式第1号によるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。