○長岡京市環境監視指導員設置規則

平成13年3月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号。以下「条例」という。)第6条に定める施策及び一般廃棄物の不法投棄の未然防止等を実施するための効果的な初期対応の施策並びにその他一般行政に係る相談及び助言を行うため、設置する環境監視指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 環境監視指導員は、上司の指揮監督を受け、次の業務を行う。

(1) 不法投棄の監視パトロール

(2) 所轄警察署との不法投棄等に係る連絡調整

(3) 不法投棄者等の調査及び立入検査並びに指導

(4) その他環境保全に関すること。

(職員の身分)

第3条 環境監視指導員は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものとする。

(職員の任用等)

第4条 環境監視指導員の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件は、条例長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長岡京市規則第9号)及び長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市環境監視指導員設置規則

平成13年3月30日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成13年3月30日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第8号