○長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、競争試験又は選考により任命権者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(条件付採用の終了の効果)
第4条 法第22条及び法第22条の2第7項の規定による条件付採用期間(次条において単に「条件付採用期間」という。)の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員は、正式採用になるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 条件付採用期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることができない。
(人事評価)
第6条 会計年度任用職員の所属の長は、別に定める基準に基づく人事評価を人事主管部長へ提出しなければならない。
(服務)
第7条 会計年度任用職員は、長岡京市職員服務規程(昭和39年長岡京市訓令第1号)を遵守しなければならない。
(退職)
第8条 会計年度任用職員は、法第28条又は法第29条の規定によるほか、次のいずれかに該当した場合は、退職するものとする。
(1) 任用期間が満了した場合
(2) 任用された職の業務が終了した場合
(3) 退職しようとする日の30日前(以下この号において「期限日」という。)までに辞職願が提出され任命権者が認めた場合。ただし、期限日を過ぎて提出した辞職願を任命権者が認めた場合は、この限りでない。
(4) 人事評価の結果、勤務実績が不良と判断された場合
(5) 任命権者が、その職に必要な適格性を欠くと認める場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定に基づき会計年度任用職員を職に任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。