○長岡京市上下水道事業行政財産の使用に関する規程
平成13年3月15日
水道事業管理規程第10号
(申込み)
第2条 行政財産の使用を希望する者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)を提出して申込みをしなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用許可を停止又は取り消すことができる。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可条件に違反したとき。
(2) 行政財産の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(減免)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。
(2) 災害その他緊急かつやむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用を開始する日までに使用料を全額納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 上下水道事業において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことのできない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(使用料の督促及び延滞金)
第9条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限後20日以内に発行し、督促手数料又は延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき通常葉書の額に相当する額とする。
3 延滞金の額は、納付すべき使用料の額に、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは徴収しない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日水道事業管理規程第7号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、この規程による改正前の長岡京市水道局行政財産の使用に関する規程の規定により許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に第13条の規定による改正前の長岡京市上水道事業行政財産の使用に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、同条の規定による改正後の長岡京市上下水道事業行政財産の使用に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
使用料 | 電柱並びにその支柱、支線及び支線柱 電話柱並びにその支柱、支線及び支線柱 公衆電話所 | ||
その他の土地利用の場合 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
備考
1 使用の期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額と、日割にあっては年額を365で除した額とする。
2 使用の期間が1日未満のときは、1日として計算する。
3 使用料の額に円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。
4 使用面積に1件1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数が生ずるときの端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
5 電柱及び電話柱の支柱、支線及び支線柱は、1本として計算する。
6 自動販売機の設置に係る使用料については、この表の定めにかかわらず1平方メートルにつき1年当たり1,200円とする。