○長岡京市ファミリーサポートセンター設置規則

平成13年7月5日

規則第29号

(設置)

第1条 地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化して、育児に関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行い、仕事と育児の両立を図るとともに、安心して子育てできる環境をつくることにより、児童の福祉を向上させることを目的として、福祉事務所にファミリーサポートセンターを設置する。

(職員)

第2条 ファミリーサポートセンターに相互援助活動の調整等を行うアドバイザーを置く。

(職務)

第3条 アドバイザーは、専門的技術を必要とする相互援助活動の調整、会員研修等の業務のほか、会員の募集、登録、関係機関等との連絡調整、広報等の業務を行う。

2 前項の職員は、査察指導を行う職員の指揮監督を受けて、その業務を行う。

(職員の任用等)

第4条 アドバイザーは長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち月額で報酬を定めるものとし、任用、勤務時間、給与その他の勤務条件については、条例長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長岡京市規則第9号)及び長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市ファミリーサポートセンター設置規則

平成13年7月5日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年7月5日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第8号