○長岡京市教育委員会傍聴人規則
平成14年2月20日
教委規則第2号
傍聴人規則(昭和31年長岡京市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市教育委員会会議規則(平成14年長岡京市教育委員会規則第1号)第16条の規定に基づき、長岡京市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、教育委員会事務局に備え付けの傍聴人受付簿に氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を記入し、教育委員会事務局職員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、傍聴席が満席になった場合その他必要がある場合は、傍聴人数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語又は談話等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 傍聴人は、映像若しくは画像の撮影、録音又は映像若しくは音声の中継をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。
(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。
(教育長の指示)
第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条から第7条までの規定は適用せず、改正前の第2条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。