○長岡京市自転車等駐車場条例施行規則

平成14年5月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市自転車等駐車場条例(平成14年長岡京市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用日、利用時間及び概要)

第2条 本市が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の利用日は、長岡京駅東自転車駐車場及び長岡京駅西自転車駐車場にあっては1月1日から12月31日まで、長岡天神駅東自転車駐車場、西山天王山駅東自転車駐車場、西山天王山駅中央自転車駐車場及び西山天王山駅西自転車駐車場にあっては1月4日から12月30日までとし、利用時間は終日とする。ただし、長岡京駅西自転車駐車場の利用時間は、午前5時から翌日午前1時30分までとする。

2 駐車場の有人管理時間は、長岡京駅東自転車駐車場及び長岡京駅西自転車駐車場にあっては平日は午前6時30分から午後10時まで、長岡京市の休日を定める条例(平成2年長岡京市条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日は午前7時から午後10時まで、長岡天神駅東自転車駐車場、西山天王山駅東自転車駐車場、西山天王山駅中央自転車駐車場及び西山天王山駅西自転車駐車場にあっては午前6時30分から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

4 駐車場の概要は、別表第1のとおりとする。

(定期利用)

第3条 駐車場を定期利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、駐車料を添えて定期駐車申込書(別記様式第1号)を市長に提出することにより申し込み、定期駐車券(別記様式第2号)及びステッカー(別記様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 定期駐車券の種類は、1月、3月及び6月とし、利用期間は、月の初日からその月(3月定期駐車券にあってはその翌々月、6月定期駐車券にあってはその5月後の月とする。)の末日までとする。

3 第1項の規定により、定期駐車券の交付を受けた定期利用者が利用期間満了後も同一区画を継続して定期利用しようとする場合の申込みは、同項の規定にかかわらず、定期更新機により行うことができる(長岡京駅西自転車駐車場に限る。)この場合においては、定期駐車申込書の提出を省略することができる。

4 利用の種別が学生である者は、前項の定期更新機による申込みについては、継続後の利用期間の満了日が、継続前の利用期間の満了日の属する年度の末日までの日となるものに限り行うことができる。

5 定期利用者は、自転車等の入出場時に定期駐車券を提示しなければならない。ただし、ステッカーをあらかじめ自転車の指定された位置に貼ることにより、定期駐車券の提示に代えることができる。

6 市長が必要と認めるときは、定期駐車券(別記様式第2号)の発行に際し、定期利用者から1台につき500円を上限として預り金を駐車料に加えて納付させることができる。この場合において、定期利用の解約の際、市長は定期利用者へ預り金を返還しなければならない。

(一時利用)

第4条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等の入場時に駐車料を納め、一時駐車利用券(別記様式第4号)の交付を受けなければならない(長岡京駅東自転車駐車場を除く。)

2 一時利用者は、自転車等の一時利用が翌日にわたるときは、再度駐車料を納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、長岡京駅東自転車駐車場及び長岡京駅西自転車駐車場を利用する者は、自転車等を出庫する際、1回の利用につき、車種及び利用時間に応じて条例別表の2に定める駐車料を納付しなければならない。この場合において、利用回数は、24時間(24時間に満たないものを含む。)を1回として計算するものとする。ただし、使用に係る時間が30分を超えない場合は、駐車料の納付を要しないものとする。

4 条例第15条第1項の規定により規則で定める駐車料の額の範囲は、条例別表の2に定める金額の5割に相当する金額から同表に定める金額までとする。

(駐車回数券)

第5条 一時利用者は、駐車回数券(別記様式第5号)の購入により、駐車料を納付することができる。

2 駐車回数券の種類及び金額は別表第2のとおりとする。

(駐車料の減免)

第6条 条例第7条の規定に基づく駐車料の減免は、定期利用について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を減額する。ただし、減免後の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者 5割

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所が判定し、療育手帳の交付を受けた者 5割

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 5割

(4) その他市長が特に必要があると認める者 5割

2 駐車料の減免を受けようとする者は、駐車料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、長岡京駅東自転車駐車場及び長岡京駅西自転車駐車場に限り、別に定める定期駐車申込書により行わなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第7条 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、速やかに定期駐車券再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(駐車料の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定に基づく駐車料の返還は、駐車料返還申請書兼受領書(別記様式第8号)を市長に提出することにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還する。

(1) 定期駐車券 返還額については、別表第3の算出方法による。

(2) 駐車回数券 全部未使用のものに限り、既納の駐車料の額とする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 定期利用者は、利用の権利を譲渡し、又は定期駐車券若しくはステッカーを転貸してはならない。

(読替規定)

第10条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第2条第3項第3条第6項第6条第1項第4号同条第2項第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が用いる様式)

第11条 指定管理者は、条例第13条の規定により管理の業務を行っている場合においては、市長の承認を得て、別に定める様式を使用するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第39号)

この規則中第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正並びに別記様式第1号及び別記様式第6号から別記様式第8号までの改正は平成25年1月1日から、別表第1の改正(西山天王山駅西自転車駐車場に係る部分を除く。)は長岡京市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成24年長岡京市条例第32号)中第2条の改正(同条の表「西山天王山駅中央自転車駐車場」の項の次に「西山天王山駅西自転車駐車場」の項を加える部分を除く。)の施行の日から、別表第1の改正(西山天王山駅西自転車駐車場に係る部分に限る。)は同条の改正(同条の表「西山天王山駅中央自転車駐車場」の項の次に「西山天王山駅西自転車駐車場」の項を加える部分に限る。)の施行の日から施行する。

(平成25年12月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている長岡京駅西自転車駐車場に係る定期駐車券及びステッカー(いずれもその利用期間にこの規則の施行の日以後の期間が含まれるものに限る。)は、改正後の第3条第1項の規定により交付された定期駐車券及びステッカーとみなす。

(令和4年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の長岡京市自転車等駐車場条例施行規則の規定により利用の許可を受けている者は、改正後の長岡京市自転車等駐車場条例施行規則の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(令和5年8月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

駐車場名

長岡天神駅東自転車駐車場

敷地面積

2,111m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地上2階(屋上利用)

建築面積

793.23m2

延床面積

1,573.38m2

収容台数

自転車 1,573台

1階

自転車 711台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 444台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 444台

普通自動二輪車 37台

普通自動二輪車 37台

2階

自転車 609台

屋上

自転車 253台

駐車場名

長岡京駅東自転車駐車場

敷地面積

1,778m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地下1階、地上3階

建築面積

1,016.70m2

延床面積

3,502.75m2

収容台数

自転車 2,038台

地階

自転車 529台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 499台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 175台

普通自動二輪車 52台

1階

自転車 449台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 144台

2階

自転車 479台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 180台

3階

自転車 522台

屋外

自転車 59台

普通自動二輪車 52台

駐車場名

長岡京駅西自転車駐車場

敷地面積

1297.97m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地下1階、地上3階

建築面積

843.00m2

延床面積

2973.45m2

収容台数

自転車 1,682台

地階

自転車 419台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 418台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 107台

普通自動二輪車 22台

1階

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 247台

2階

自転車 640台

3階

自転車 623台

屋外

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 64台

普通自動二輪車 22台

駐車場名

西山天王山駅東自転車駐車場

敷地面積

418.2m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地上2階

建築面積

338.20m2

延床面積

672.51m2

収容台数

自転車 245台

1階

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 87台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 87台

普通自動二輪車 17台

普通自動二輪車 17台

2階

自転車 245台

駐車場名

西山天王山駅中央自転車駐車場

敷地面積

318.0m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地上2階のみ

建築面積

189.74m2

延床面積

187.70m2

収容台数

自転車 112台

2階

自転車 112台

駐車場名

西山天王山駅西自転車駐車場

敷地面積

760.8m2

建築内容

構造

鉄骨造り 地上2階(屋上利用)

建築面積

439.98m2

延床面積

892.01m2

収容台数

自転車 640台

1階

自転車 230台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 63台

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 27台

普通自動二輪車 7台

屋外

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 36台

普通自動二輪車 7台

2階

自転車 254台

屋上

自転車 156台

備考 なお、収容台数は利用状況によって変動する場合がある。

別表第2(第5条第2項関係)

種類

金額

自転車駐車回数券 150円券11回分(1,650円分)

1,500円

原動機付自転車駐車回数券 250円券11回分(2,750円分)

2,500円

普通自動二輪車駐車回数券 350円券11回分(3,850円分)

3,500円

別表第3(第8条関係)

定期利用済期間

算出方法

1月未満のとき

既納駐車料-(利用済日数×一時利用駐車料)=返還額

1月以上のとき

既納駐車料-(1月定期利用駐車料×利用済月数)(利用済日数×一時利用駐車料)=返還額

備考 算出方法の(利用済日数×一時利用駐車料)の金額は、条例別表に定める定期利用駐車料の1月分を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡京市自転車等駐車場条例施行規則

平成14年5月17日 規則第24号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成14年5月17日 規則第24号
平成14年12月6日 規則第37号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第17号
平成23年12月20日 規則第41号
平成24年12月21日 規則第39号
平成25年12月13日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第25号
令和元年11月29日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第34号
令和5年8月4日 規則第32号