○長岡京市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものであって、本市が所有するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路(道路と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川及び水路(河川又は水路と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)

(法定外公共物の維持)

第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、法定外公共物の適正な利用を図るように努めなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷する行為

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件をたい積し、又はごみその他の汚物を捨てる行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(占用等の許可)

第5条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地に、施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の付属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(許可の期間の更新等)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の基準)

第7条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) その他規則で定める基準を満たすこと。

(許可の期間)

第8条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。

(占用料の徴収)

第9条 市長は、占用者等から占用等の許可の期間又は数量に応じて、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額は、長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)の例による。ただし、別表に定める物件にあっては、同表のとおりとする。

3 占用料は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。

(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料は、当該許可のあった日から1月を経過した日

(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の4月30日

(占用料の減免)

第10条 市長は、次に掲げるものに係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供するための施設

(2) ガス、電気、電話、上水道又は下水道の各戸引き込み管線類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるもの

(占用料の還付)

第11条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、市長が第17条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の督促手数料及び延滞金)

第12条 市長は、占用料を納付期限までに納入しない者については、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限後20日以内に発行し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき通常葉書の額に相当する額とする。

3 延滞金は、納付すべき占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

4 第11条の規定は、延滞金について準用する。

(許可物件の管理等)

第13条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利譲渡の制限)

第14条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第15条 占用者等において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。

(原状回復義務)

第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、市長が原状回復の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更を命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転若しくは除却、工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置若しくは法定外公共物の原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(立入り)

第18条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第19条 市長は、第17条第2項及び前条の規定による処分等により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(過料)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(長岡京市道路占用料条例の一部改正)

2 長岡京市道路占用料条例(昭和62年長岡京市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

占用物件

単位

占用料(年額)

通路橋

1平方メートルにつき1年

500円

備考

1 占用の面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとして計算し、占用の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 1件の占用料の額が100円未満であるものは、100円とする。

長岡京市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月28日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)