○長岡京市都市計画審議会運営規程

平成16年11月2日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長岡京市都市計画審議会条例施行規則(昭和46年長岡京市規則第11号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、長岡京市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(1) 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長岡京市条例第28号)及びその他法令の規定により、公開することが不適当と認められるとき。

(2) 会長が、公開することにより会議の運営に支障を来す恐れがあると認めた場合で、出席委員の過半数の同意を得たとき。

(会議の傍聴)

第3条 会議の傍聴を希望する者は、別に定める手続きにより傍聴することができる。ただし、前条の規定により会議が非公開となる場合については、この限りではない。

(会議録の公開)

第4条 規則第6条の規定により作成された会議録は、審議会が公開することを不適当と認める事項を除いて、公開するものとする。

(委員の代理)

第5条 規則第2条第3号に規定する委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が、その職務を行うことができる。

(部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査し、審議のために必要があると認めるときは部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員等をもって組織する。

3 部会長は、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、議長となる。

7 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を審議会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この訓令は、平成16年11月2日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市都市計画審議会運営規程

平成16年11月2日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年11月2日 訓令第15号
令和5年2月10日 訓令第1号